松澤兼人
会議録に記録された「松澤兼人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,269 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/12/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○松澤委員 ここには「登録を受けた職員団体は」ということが書いてあるのでありまして、たとい職員団体でも登録を受けない職員団体もある。登録を受けない職員団体は、條例の定める條件及び事情のもとにおいて、いわゆる勤務時間中に交渉することはできない。それから個人としても、職員は給與を受けながら、そういう職員団体の活動に参加することはできない。消極的にいえばそういう結論が生じて来ると思うのでありますが、どういう條文で個人もできるし、登録をされてい…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○松澤委員 三十五條では、特別な定めがあれば、「勤務時間及び職務上の注意力」云々と書いてありまして、これは職務に專念しなければならないという規定であります。従いまして條例に特別の定めがある場合には、極端のことをいえば、職務に專念しなくてもよいという結果が生れて参ります。しかし今申しましたように、国家公務員法の中に規定しているように、職員は、人事院に認められ、または人事院規則の定める條件または事情のもとにおいて、職員団体が活動するという、…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○松澤委員 ちつとも同じくない。全然違うと私は思う。片方は団体ですし、片方は個人です。少しも同じくないと思う。これを同じだとお読みになるということは、よほどどうかしていると思う。はつきりと国家公務員法の百一條で「但し、職員は、」とこう書いてある。片方は「登録を受けた職員団体」と書いてある。これは大きな相違があるということは、おわかりになると思うのですが、御好意でもつて、職員団体に加入しておる者は、個人として勤務時間中でも一定の條件のもと…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○松澤委員 私は日本社会党を代表いたしまして、社会党が提出いたしました地方公務員法の修正案に賛成いたしまして、原案であります地方公務員法案に対して反対するものであります。 一般的に申し上げますならば、この法律は新しい近代的あるいは科学的な公務員制度を建設するという、国家及び地方一貫した理念によつて立つているということは、よくわかるのであります。われわれもまた封建的官僚主義を打破する意味におきまして合理的、科学的な公務員制度を樹立するとい…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○松澤委員 ただいま久保田君と政府委員との間に、いろいろ質疑応答があつたのでありますが、久保田君が確めようとしておりますことは、結局その職務と責任の特殊性のある地方公務員は、どういうものであるかという点が第一点であろうと思います。この点につきましては、先ほど来から警察、消防職員、それから教育職員、その他單純労務、あるいは現場職員というものが、その対象になるということはほぼ明瞭になつたのであります。第二の点は、それじやこの特例をつくる場合…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○松澤委員 必要あるものはここに別に定めるというふうに書いてあるのでありますが、すでに教育公務員特例法というものは存在している。それから警察あるいは消防職員については、すでにそういう特例がきめられてある。そうすると、別に定めるということは将来のことであるように読めるのであります。従つてすでに存在しておるものはこの特例をつくるということの対象にならないのではないか。あらためてここに書いてある点を考えてみると、新しくつくる特例法というものは…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 第一に小野政務次官にお伺いいたしたいのであります。午前中の連合審査会におきまして、私、淺井人事院総裁に質問したのでありますが、淺井人事院総裁は、ここに配付せられております人事委員会の機構によつては、十分に人事行政の責任を全うすることができない、多少そういう点について疑念があるというお話があつたのでありますが、地方自治庁がお出しになりました都道府県、五大市において、人事委員会が二十人の事務局の職員ということで、はたしてやつて…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 そういたしますと問題は二つにわかれると思うのでありますが、かりに人事院が新たな制度の立案企画ができれば、人事院の制度というものは縮小されるであろうという問題が、ただいまの御答弁から当然帰結されるわけであります。それと同時に、もう一つは、それでは地方の人事管理に関する自主権がないではないかという問題が生じて来ると思うのであります。私どもは地方公務員というものは、同じく公務員ではあるけれども、これを画一的な法律をもつて制限する…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 それではかりにこの二十人という人事委員会の事務局が、平均的な数字であるとして、具体的な例をもつて言いますならば、たとえば東京都などにおきましては、どのくらいの人事委員会の事務局の職員があれば、ほんとうに科学的、能率的な人事管理ができるというふうにお考えになりますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 それでは具体的な問題について東京都では現在人事管理をしておるのにどのくらいの八が、そこに使用されておるかという点について承りたい。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 私そういう人事委員会の事務局というものができましても、やはり国有の人事管理に関する事務というものが、当然都道府県五大市その他人事委員会を設置した市に残るのではないか、こう思うのでありましで、その割合はどういうふうになりますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 そういたしますと現在総務局あるいは総務部というもので人事管理をやつておる、職員のある者は人事委員会の事務局に行く、ある者は総務部あるいは総務局に残るということになりますと、地方自治庁におきまして、それぞれ都においても道府県におきましても、職員の進退及び身分に関する事項というものが、総務部あるいは総務局の所管事項となつておるのであります。従いましてこれと今回の人事委員会の制度というものは、当然ここに何か調整が加えられなければ…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 それは政府委員がお考えになることは御自由であります。しかしながら地方自治法において総務部の「職員の進退及び身分に関する事項」こうあります限りにおいては、総務部は職員の人事管理に関する全責任を負うというふうに解釈しなければならないと思います。ここで地方公務員法が新しくできて、そこでまた人事管理をやるとすれば、当然そこの職務の分掌というものが明らかにされなければならないわけであります。でありますから、かりにここで職員の進退及び…
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 それでは重ねてお伺いいたしますが、人事委員会において職員の進退及び身分その他分限に関することを決定し、あるいはこれを遂行するということになりますと、この百五十八条に書いてあります知事の権限としては、どういうことをなさるのでありますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 そういたしますと、人事委員会において選考したり、あるいはまたは昇給させるという決定をした者は、知事が無条件でこれに服従して、総務局あるいは総務部における人事管理の規定に従いまして、これを昇給させる、任命するということになりますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 そのわくに従つて行うということでありますが、わくは一応わかつておるのであります。しかし最終的にはやはり知事あるいは市長ということになつて来ると思うのです。そういたしますと、結局わく外については、知事としては何らの人事管理に対する発言権がないということになりますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 わくを設けてないという、そのわくのないところは、どういうところですか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 そうすると選考、任免、進退ということについては、知事は何らの権限もないということになりますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 重ねてお伺いしますが、そういたしますと、都道府県知事及び五大市、その他人事委員会を置いております市の長におきましては、いわゆる選考、それから進退その他身分に関する事項は、何らの権限がないということでございますか。
第9回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○松澤兼人君 それで大分明らかになりましたが、しかしそれにいたしましても、地方自治法の百五十八条というものは、地方公務員法ができましたら、多少ここに修正なり、あるいは改正なりということが必要であるというふうに考えるのでありますが、この点につきまして、やはりどこまでもこれはこの通りでよろしいというお考えでございますか。