松澤兼人
会議録に記録された「松澤兼人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,269 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 言葉で府県自治体警察、こう申しますならば、法文の上でもやはり府県自治体警察と書くべきだと思う。現行法では自治体警察というものをちやんと章を設けて書いているわけなんです。ところがいわゆる改正法によれば府県警察とだけ、都道府県警察というものだけがあつて、それには自治体警察ということを謳つていない。今緒方副総理が言われたことは、現行法に比べれば多少国家的な色彩が強いとかということを言われたと思うのです。その点が問題であつて、従来…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 そこで、答弁の間に府県自治体警察という言葉をお使いになると非常にまぎらわしいのであります。府県警察というふうに御答弁なされば我々はつきりします。そこに国家的な統制が入つているのだ、そして又これまでの現行法によるところの市町村自治警察とは違つたものであるぞということをはつきり我々は了解することができるわけです。言葉の使い方によつて府県自治体警察と申しますと、完全市町村自治体警察といつたようなふうに我々はとれるし、又それが如何…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 先ほど笹森委員の質問で、国家公安委員会の委員長は警察の職務を行う特別職の職員であるかとお聞きしたときに、その通りであるというふうにお答えになつた。そうしますと、当然に第三条の適用があるというふうに解釈されるのでありますが、その通りに解釈してよろしうございますか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 先ほど笹森委員の質問に対して特別職の職員であるというふうに、警察の職務を行う特別職の職員であるというふうにお答えになつた。それが間違いであるならば間違いであるということをはつきりお答え願いたい。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 これは緒方副総理は国家公安委員長はこの職員の中に入らないのだと、こういうことをはつきりお答えにならなければいけないのです。恐らく斎藤国警長官はそういうふうに答えられると思う。そうでなければ、当然特別職であろうと一般職であろうと第三条の適用を受けるのです。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 ですから、今までおつしやつたことが間違いであるならばはつきり間違いである、国家公安委員長は国務大臣を以て充てるのであつて、第三名の適用は除外されるということをはつきりお答えにならなければいけないので。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 その通りでありますと言うんですから、三条の適用を受けないのだ。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 その点副総理の御希望としてはよくわかるのでありまするが、併し国務大臣は政党員であり、そしてまあ友人の選挙運動に手伝いに行くというようなことは当然あり得ることなんです。ですから制度上はできるんであります。御希望としては我々はよく承わつておきますけれども、制度上できる。それが警察の運営に対して影響力を与えない、勿論これは委員会の表決はしないということでありまするけれども併し、いや投票はしないけれども、最後の可否を決するときには…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 笹森さんの心配しておられることも、若しそういう政治的影響力を国家公安委員会、或いは警察の運営に対して及ぼしたくないという御趣旨であるならば、条文を改正して、国家公安委員はこれこれの政治運動はしてはならないということを明確にすべきではないかということが笹森さんの質問の趣旨であろうと思うのであります。この点は絶対に現在の提出されております改正法案を動かす御意思はございませんか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 それでは少し観点を変えてお尋ねいたします。国家公安委員会におきましては、委員長が故障である場合において委員長代理を定めるということになつております。この委員長代理は勿論これはこの場合には不偏不党でなければならない又公正中正でなければならない、この点はよくわかるのです。そういたしますと、委員長が事故があるという場合は、あなたがたがお考えになつておりますつまり政府と警察当局、或いは公安委員会というものとの連絡というものは、そこ…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 委員長に故障があつて、実際上相談にも行けないし、そういう場合です。全く政府との関係は切れてしまう。そういうことであるならば、この委員長代理というものをこしらえるよりは、長期に亘る故障のような場合には国務大臣を替えて、そうして警察大臣と申しまするか、公安委員長である国務大臣を新たに選任しなければならん、そうじやないですか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 六条に書いてあるじやないですか、六条に……。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 具体的な問題についてお伺いしたいのでありますが、衆議院の修正によりまして少しく変つておりますけれども、警察庁の隊長は警察庁長官として、最初の案によると「内閣総理大臣が国家公安委員会の意見を聞いて任免する。」ということになつております。これはたまたまここに斎藤国警長官がおいでになりまして誠に都合が悪いのでありますが、一瞬斎藤国警長官の罷免の問題が内閣で取上げられましたが、或いは吉田内閣総理大臣の御意思であつたかどうか……、と…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 現行警察法の中にありましては、それは国家公安委員会の抵抗があります。総理大臣が国警長官を罷免するというようなことはできない。併し改正警察法によれば委員長が国務大臣であるし、二対二というような場合には国務大臣の意思によつて罷免するというようなことは或いはできるのではないか、こういう心配を持つのであります。あり得ないということになります。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 簡単にできるか、むずかしくできるか知りませんけれども、制度上はそういうふうにできることになるのじやないですか。 〔木村守江君「議事進行」と述ぶ〕
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 まだ答弁が……。 〔木村守江君「いつだつていいのだ」と述ぶ〕
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 不可能であるという法律的根拠と申しますか、その点は如何でございますか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 例えばその場合に、委員が二対二というような場合に、賛成が二で、反対が二という場合には国家公安委員長がこれを決することはできる、容易にできるのじやないですか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 先ほど斎藤国警長官が、現行法によると国家地方警察本部の長官というものは補助機関であるというようにおつしやつたのですが、それは補助機関という性格はどういう性格なんですか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○松澤兼人君 事務部局ということは補助機関ということを直ちに言えるわけですか。