松浦清一
会議録に記録された「松浦清一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,424 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 社会保障・年金9 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会100 件・100%
※ 全 2,424 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 水産委員会 第42号
○松浦清一君 抑留ということの定義なんですが、どういうことを指して抑留と、この保險においては認定するという解釈であるか。それから「国際法規、法令又は法令に基く命令に違反して航行し」と、こうあるのですが、その「国際法規、法令又は法令に基く命令」、こういうことを具体的にどのように解釈をなさるのか、御説明を承わつておきたいと思います。
第13回 参議院 水産委員会 第42号
○松浦清一君 ソ連、中共、台湾、韓国の国際法上容認されておる領海とはそれぞれ何マイルということになつておりますか。
第13回 参議院 水産委員会 第42号
○松浦清一君 これは理窟を言うわけじやないが非常にあいまいで、ソ連はおつしやる通り十二マイル説をとつておる。国際法の上のソ連の領海は十二マイルということを認めておるわけではない。日本のこの保險の立場から考える国際法規できあられている領海というのは十二マイルを容認しているのですか。 それからもう一つ関連して、中共は、曾つてのマツカーサー・ラインは蒋政権の時代に勝手にきめたやつで、今の中共政権としてはこれを認めないのだ、東支那海全体はおれの…
第13回 参議院 水産委員会 第42号
○松浦清一君 甚だ不明確な解釈で困るのですが、結局どうなんでしようか。具体的にいつて、ソ連関係は、国際法上十二マイルという領海を容認していないにかかわらず十二マイルくらいを大体限界点とする、それから中共は三マイルまでは領海侵犯でない、韓国は李承晩ラインというものを向うが勝手に宣言しておるけれどもやはり三海里以外は公海である、台湾も三海里以内は公海である、そういう解釈でこの法律は適用するのだ、これくらいははつきりできませんか。
第13回 参議院 水産委員会 第42号
○松浦清一君 そんなあいまいなことないですよ。一体中央に保險審査会が、あるといつてこの保險をどこの中央審査会へ持つて行くんですか。
第13回 参議院 水産委員会 第42号
○松浦清一君 その点はよくわかりましたが、こういう疑点が一つありますので解明しておきたいと思いますが、漁船が行方不明になつて消息を断つた、その消息を断つた瞬間においては拿捕されたものであるか遭難したものであるかということが明瞭でない、何日か経つた後にそのときに拿捕されたものだと解釈をして、その保險の保險事故の対象になると考えた、ところが一カ月後に拿捕ではなくてこれは遭難沈沒でありつた、こういうことがわかつて来たときにはどうなるか、どこか…
第13回 参議院 水産委員会 第42号
○松浦清一君 付則第一項の「公布の日から起算して六カ月をこえない期間内」にと、こうあるのですが折角この法律ができ上りますと速かに実施されることを希望するわけなんですが、六カ月の期間があるといつてそのおしまい頃まで引張られちや困るのですが、最大速度を以て施行の日を定めるのにはどのくらいかかりますか。予定を一つ伺つておきたい。
第13回 参議院 水産委員会 第42号
○松浦清一君 次の国会が開かれたへき頭にこの補正予算を出してもらうという準備はできますか。これはできんと言つてもそうしてもらわなければならんということなんですが。
第13回 参議院 水産委員会 第42号
○松浦清一君 その大蔵省の受入態勢ができる、できんと言つて向うの御気嫌ばかり取る必要がないのですから、やはり法律ができればその施行を速かにするということは所管庁としては最も大事なことなんですから、全然向うの立場を理解しないという一方的な共産党みたいなわけには行かんでしようけれども、こちらの態度を早くきめられて今からでも折衝を始められるようにしてもらいたい。 それから補正予算ができるまでの間、大した金額には上らんと思いますので、予備費の中…
第13回 参議院 水産委員会 第42号
○松浦清一君 できるだけいろいろと御多忙でしようが努力を拂われて、積極的に行動をして頂くように希望しておきます。 それから條文の中にない一般的な問題としてですが、現在抑留されている者はまだ雇いどめをしていない、雇いどめをしていないと拿捕されている何丸に乗組中であるという状態に置かれている。ですから拿捕されている何丸に抑留されている某が乗つている、雇いで公認されているという状態で保險に加入することはできますね。
第13回 参議院 水産委員会 第42号
○松浦清一君 そうじやないのですよ。現在ですね、船は拿捕されている、船員は抑留されているという状態にあるけれども、法律上に、拿捕されている何丸に某が乗船中であるという法律に基く雇入れの公認を受けたそのままの状態ですよ。法律上の雇いどめをしないのです。法律上の雇入れ契約というものを役所が公認しているのです。そのままの状態に置かれている船があるのです。それならばそのままの状態で保險に加入する、遡及してというわけに行かんけれども、保險に加入の…
第13回 参議院 水産委員会 第42号
○松浦清一君 第十三回国会が始まつて以来、私の記憶に間違いなければ、農林大臣がこの委員会に御出席したというのは一回だつたと思います。国の法律を作るのに所管大臣がその委員会に顔を出さないということは甚だどうも遺憾である。これからは農林大臣勉強してやはり法律を調べるときには委員会に御出席をするように催促を願いたい。特にこの次の委員会にはその他の問題についても私は質問申上げたいと思いますので是非御出席願うように話してもらいたい。
第13回 参議院 水産委員会 第42号
○松浦清一君 いやその雇用契約というのは事業主対船員の立場だけで雇入れ契約が存続しておるということではないのですよ。船員法上認められた雇入れの後任というものを法律に基いてやつておるままなんですよ。そのままなんですよ。、だから法律上は船は拿捕され船員は抑留されておつても、依然として何丸の乗組員であるという状態にあるわけなんです。だから私はこれは断定はしませんが、そういう解釈で経過規定として今まで抑留されておる者に対してはその加入が認められ…
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○松浦清一君 条文を追うて委員長から第一条はどうか、第二条はどうかと、こういうふうに言つて頂きますと、原案に異議がなければ異議がないというようにやつたほうが、審議上よいじやないかと思いますが……。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○松浦清一君 第二項の「保険加入の申込は、漁船ごとに、当該乗組員の全員について」これを行うということなんですが、やはりその申込をする場合には、内容については省令できめるでしようけれども、各人の氏名を記入して申込をすることになるのでございますね。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○松浦清一君 第七条の「内訳保険金額」の算定の方法なんですが、よくまあ見ればわかるのですけれども、簡単にわかりやすく言つて見ると、これはどういうふうに表現したらいいのですか。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○松浦清一君 第八条だけに限定してはないのですけれども、今までの保険加入の項目の第五条、第六条、第七条、第八条全般についてのはつきりした認識を持ちたいためにお伺いするのですが、この保険の被保険者というものは、漁船に乗組んでおる船員なんですか、それともその人が乗つておる漁船と船員とを一緒にしたものを被保険者ということができるのですか。どちらですか。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○松浦清一君 そういたしますると、厳密にこれを解釈をして行くというと、被保険者というものは船員だけを切り離したものだけが被保険者じやない、漁船という、その一つのものに乗組んでおる船員、内容はそうであるけれども、結局第五条の第二項にありますように、申込が漁船ごとにですから、一つの漁船に船員が乗組んでおるその漁船と船員を一緒にしたものが被保険者の対象である、こういうふうに考えていいわけなんですか、そういう解釈なんですか。人と船とを切離しては…
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○松浦清一君 そうしますと保険の被保険者というものは漁船に乗つている船員というものを切離して考えるのじやなしに、一つの漁船に乗込んでいる船員だから、漁船ごとに加入するのだから漁船と船員と、受益する者は船員であるけれども、その一人々々被保険者じやなく全体を総合してそれが被保険者である。こういう意味に解釈されるべきなのですか。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○松浦清一君 そこで問題が一つ残るのですが、今現に抑留されている船員の給与は、支払えるところは雇傭契約が存続の状態に置かれておりますから支払つている。それから給料は実際に一隻、二隻しかない船が抑留されて乗つておつた船がないのだから、経済上から言つて給料が支払えないというものもあるわけでありますから、こういうところからこの保険の必要ということが起つて来たわけでありますが、今抑留されている者が保険に加入しようとする場合に、現に漁船に乗つてい…