松浦清一
会議録に記録された「松浦清一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,424 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/02/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 社会保障・年金9 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会100 件・100%
※ 全 2,424 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 水産委員会 第13号
○松浦清一君 日本漁船の拿捕事件に関連して真相究明のため証人を喚問することの動議を提出したいと思いますから御採択願いたいと思います。
第10回 参議院 水産委員会 第13号
○松浦清一君 私の提案をいたした動議は、東支那海に限つてであります。それから北洋方面における問題に関連しては、非常に重大な問題が内蔵しておるように床間をしておるのであります。この点については別の方法において後刻提議をしたい、こう考えておりますから、今の問題の提議されておりますのは東支那と限定されております。
第10回 参議院 水産委員会 第13号
○松浦清一君 これを言うと長くなるので……。とにかく早く証人を喚問……ちよつと速記とめて。
第10回 参議院 水産委員会 第13号
○松浦清一君 その前に、喚問をしなければならぬと考えておる事情の陳述をやらして頂きます。私は過般の委員会で講和問題に関連をして日本の将来の水産業が非常に重大な危機に直面しておるということを申上げて、而も講和の問題はダレス氏の来日以後、これは好むと好まざるとにかかわらず、中共、ソ連等を除外をした多数講和になる公算が、いろいろの情報を総合して考えて見れば極めて大きくなりつつある。若しこういう結果になつた場合一に、日本の水産業の発展すべき最も…
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 水産庁の長官にこんな重大な問題をお伺いするのは、答弁も非常にお困りになると思いますけれども、今日御答弁にならなくても、單に水産庁という立場でなしに、日本政府の講和後における日本の水産業のありかたについての方針をきめて後刻御回答頂きたいと思うのですが、今問題になつておりまする講和条約と日本の漁業権の問題というものは非常に重大な関係があると思うのであります。我々はまあ未だに全面雄和説というものを捨てないでいるのですが、これは好…
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 これからの日本の水産業というものは鐚一文にもならないということになる。だから今の日本だけでどうにもならないという、講和に対する立場は、これはよくわかるけれども、日本の水産業という立場から考えて見ると、そういう障害を除去するためにこの水産業の立場から非常な努力を拂わなければならん。全面講和という夢みたようなことを言うなと考えるかも知らんけれども、やはり業を守る立場からその方向に向つて少しでも、鐚一文にもならないところだけ解放…
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 そうですね。
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 簡單ですから坐つたままで質問いたしますが、第三條の「農林中央金庫又は主務大臣の指定する金融機関」という「主務大臣の指定する金融機関」というのはどういうものを指しておるのですか。
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 普通の市中銀行と解してよろしうございますか。
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 これは勿論中央的な銀行、それから地方の銀行も含まれておりますね。市中銀行全体と解してよろしうございますね。
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 重ねて、第五條の第一項の真ん中頃から、「当該損失額から前項の規定により政府が補てんした額を差し引いてえた額を限度としてその損失を補償する旨の契約を、融資機関と結ぶことができる都道府県が融資機関と契約を結ぶことができる、こういうふうになるのですか。そうすると都道府県が融資機関とそういう損失補償の契約をして、「政府が補てんした額を差し引いてえた額を限度としてその損失を補償する」という意味は、その差額ができるというときには、これ…
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 意味はわかりましたけれども、どうなんですかね、こういう法律を作ると、都道府県にその義務が生ずるということになるわけですか。
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 しないでもいい……。
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 それではこういう工合に了解すればよろしうございますね。都道府県が水産業に対して非常に同情があり親切である場合には、融資機関が安心をして業者に金を貸してやるということができるようにその補償をする、親切でないところはしないでもいいので、義務附けるわけじやない、親切な心を喚起する條文である、こう解釈すればいいわけですね。
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 わかりました。意味がわかりました。それから第六條の、第五條の第三項から引続いての関連ですが、この審査会というのは二十人……、中央だけにこしらえるわけですね。
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 そうすると、ここに規定されてある関係の、天災によつて被害を受けた額というものは、もうすでにはつきりわかつているわけですか、どこそこにどういう被害があつたということは……。
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 そうするとその県の報告というものは、一応中央においては信用するというわけですか。若しあなたのおつしやるように審査会を作らないということになれば、審査会を作らないほうがいいとおつしやるならば、若し作らないとすれば、各府県からの報告の損失額というものを鵜呑みにするわけですか。
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 意味はよくわかりましたが、そうすると問題は、あなたのほうが起案されたのでしようが、第六條の審査会を設けなくても設けてもい い、こういうことでまあ出してくれたわけですね。そうするとこの委員会自身が若し議員提出法律案として出せば、是か否かをきめねばならんというわけですね。
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 第二條の第二項で、融資の期間は一年であるということはきめてありますけれども、今おつしやつたように、ほかの事柄はここにないのですが、それは別の法律でそういうことができるのですか。そういうことになつているわけですか。
第10回 参議院 水産委員会 第10号
○松浦清一君 法律できめなくてもそういうことはいいわけなのですか。