松浦利尚
会議録に記録された「松浦利尚」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,670 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- 日本社会党宮崎県本部委員長
- 直近の発言日
- 1970/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金15 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会48 件・48%
- 決算委員会44 件・44%
- 政治改革に関する特別委員会7 件・7%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,670 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 局長、下請代金支払遅延防止法のほうが、この法律の改正内容よりもむしろきびしいのですよ。あなたはこの法律案が通ったほうがいいと言われるけれども、むしろ業界として見れば、この法律の適用を受けたほうがいいのです。支払代金遅延防止法の適用を受けたほうがいいのです。その点をどうお考えになりますか。それよりもこのほうが進んでおると局長はお考えになって、いま答弁なさったのですか。
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 その問題については非常に重要ですが、その問題だけで私がここで議論しておっても時間が経過いたしますから、その問題はまたほかの委員に議論をしていただきたいと存じます。 ただ、私は、ここに建築工事業の中小企業近代化基本計画、建築工事業の中小企業近代化実施計画、建築工事業の中小企業近代化基本計画説明資料、昭和四十四年一月というものを持っております。これも実は資料を取り寄せたものなんです。これを見てまいりますと、最終的には、四十…
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 局長の答弁を聞いて、またどうもちょっとわからなくなったのですが、大臣の答弁で理解したつもりでしたけれども、ちょっともう一ぺん局長にお尋ねをします。 建築士法の第三条の二ですね、要するに三十平方メートル以下の工事については二級建築士の資格がなくても工事がやれますね。そうすると、三十平方メートルといいますと通常のわれわれが住む家なんです。ところが実際にこれだけの家をつくろうと思うと、坪十二万円程度ですね。そうすると、実際に…
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 金額でいいますと、これは局長でけっこうですが、金額で、いま許可ということを言われましたけれども、先ほどのこれから資料として出していただく内容も含めて許可をもらおうとする者は、その工事を請け負うだけの財産的基礎または金銭的信用を有しなければならないわけですね。そうしなければ、政令できめられたある一定の金額以上の工事はできない、この法律はこうなっておるのです。ところが、先ほど言いましたように、これほど物価が著しく高まってき…
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 局長さん、それは本質的には違うのです。もう具体的に申し上げましょう。実際にいま一人親方に、局長、あなたの家を注文されますね。三十坪の家を建ててもらいたい。そうすると、坪単価は十二万円ですよ。三十坪だと建設一式工事で三百六十万、許可をもらわずにこの法律で建てることができますか。その点どうでしょう。
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 いまの発言をさらに掘り下げておきたいと思うのですが、建築士法によって、三十坪以下の家をつくる場合には、建築士に頼まなくても一人親方に図面を引いて建ててもらうことができる。そうすると、坪十二万円で三百六十万円の家をつくるということになりますと、実際にいま政令で定めようとする百万円というものでは、もう許可をもらわない限りは何も一人親方はできないということになりますね。同時に、物価がだんだん上がってきて建築単価が十二万から十…
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 いまの問題でもう少し説明を聞いておきたいのですが、一人親方の場合、私が仕事を頼むにしても、少なくとも東京の一人親方なり大工さんを呼んできて頼むつもりはありません。やはり自分の住んでおる地域の大工さんなどに頼むのですよ。だから、具体的に言うならば、その地域におられる一人親方その他の大工さんが、不正工事をする、不正をやるというようなことはないと私は思うのですね。しかも自分の地域に住んでおって自分の家をつくるときには、いろい…
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 いまの答弁をお聞きいたしておりますと、私はたいへん重要な問題があると思うのです。 これは大臣に責任ある答弁をお願いしたいのですが、いままでわれわれがなじんできた一人親方なりそういう大工さん、俗に職人さんと呼ばれる皆さん方が今日までいなか等では家をつくってこられた。ところが、こう物価高になってくると、一つの家をつくろうにも金額がこえてしまう。そうなれば、その大工さんは許可をもらわなければならない。こういうことになってまい…
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 いまの問題については、大臣も前向きにこの委員会の審議を通じてお聞き取りをいただいて、いま申し上げた点が可能かどうか、そういう点についてはぜひ御検討をいただきたいというふうに思います。 それで、いま申し上げましたように、金額で許可基準をきめるということになってまいりますと、現在の建築工事というのが金額的に非常に高くなってきているために、極端な言い方をすると、すべての人たちが許可を受けなければ工事はできないという状態に結果…
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 その答弁はそのとおりでけっこうですが、実情に合わない点は、またほかの委員から具体的に議論をしてもらいます。私は具体的な事例を知っておりますけれども、いまここでそのことを取り上げようとするのではないのでありますが、そういう登録がえをするときはどうなんですか。登録がえをするときは、財産的基礎または金銭的信用がなければ工事の許可基準からはずされるのではありませんか。
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 今度のこの法律が公布され、施行されて、三カ年間の経験を有した者は許可される、ところが、今度は再登録、再許可の場合には、財産的基礎または金銭的信用がなくても一ぺん許可をもらいさえすれば永久に許可はおりますよ、こういうふうに理解していいですか。
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 そのとおりだそうですから、続いて厚生省にお尋ねをいたしますけれども、実際にここに書いてありますように、財産的基礎または金銭的信用を有するということで、ある程度金額が許可条件の対象となっておりますが、そういう人に対してそれは企業主であるというような認定をして、従来の擬制適用しておる日雇い健保等からはずしてしまうというようなことはございませんか。
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 正田健康保険課長に重ねてお尋ねいたしますが、建設の場合ですね、事業主としての実態あるいは日雇い労働者としての実態区分というのは、どのように区分をしておられるのですか。その点どうでしょうか。
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 さらに健康保険課長にお尋ねをいたしますが、実はこれは私が直接従事しておる人から聞いたのですけれども、現在は登録になっておるわけです。ところが、その登録についても、申請する段階で記載内容というのがあるのです。ところが、出先の社会保険事務所のほうでその記載事項をチェックしまして、そして、あなたは擬制適用ではありません、だから、あなたは政府管掌保険に入りなさい、政府管掌保険でなければ国民健康保険に入りなさい、こういうふうにき…
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 もう一ぺん健康保険課長にお尋ねしておきますが、いまかりに政令で財産的基礎が三百万、こういうふうにきめられた場合に、あるいは四百万、五百万、こういうふうにかりに政令で定められたとした場合に、そういう財産的基礎を持っていなければ許可条件にならぬわけですから、そういう親方はいままでどおりやはり擬制適用を受ける、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 それでは続いて厚生省の中野保険課長にお尋ねいたしますが、私は、擬制適用というのは、これは確かに前向きの形ではありますけれども、でき得るならばやはり建設労働者に対して法制化する、法制適用すべきだ、こういうふうに考えるわけでありますけれども、こうした建設労働者に対する健保の法制化あるいは健保法の適用という、こういったものについて前向きにお考えになる意思があるかどうか、この点をお伺いいたしたいと思います。
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 続いて大蔵省にお尋ねをしたいのでありますけれども、御承知のように、職人さんたちの所得の把握というのは非常にむずかしいということは私たちもよく理解をするわけでございますけれども、御承知のように、今度の大蔵省の改正によりますと、百八十万円で最高を押えて、百八十万円以下の場合には一定比率を給与所得、残部を事業所得というふうに、こういうふうに配分、案分をしておられるわけですけれども、これが財産的基礎を中心として許可をもらうとい…
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 百八十万円で押えておるわけでありますけれども、いまちょっと調べてもらったんですが、年収百八十万以下の場合、百八十万で押えた場合にその一〇%が給与所得部分、残りが事業所得、こういうふうに比率がなっておると思うのです。これはここに来ておる資料ですが、その場合に、給与所得が一〇%という場合に、百八十万ですから十八万円が年収給与部分、こういうことになるんです。ところが、いま大工一人当たりの手間賃は大体三千円、こういわれておりま…
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 さらに突っ込んでお尋ねをしておきますが、御承知のように、大工の請負というのは形態が非常に複雑でございまして、発注者が全部材料を提供して手間賃だけで建てる、たとえばくぎを買ってきてくれといって施主が金をやって、大工さんがくぎを買ってくるというような全くの手間労働だけをやるという場合も、建築の場合非常に多いのです。その場合に、いま大工賃が技術者不足のために非常に高額になっております。そうすると、年収がその手間賃労働によって…
第63回 衆議院 建設委員会 第16号
○松浦(利)委員 もう一つお尋ねをしておきますが、所得ということばから年収ということばに指導が国税庁通達で変わった理由は、どういう理由で所得というのが年収というふうに変わったのですか、その点を一ぺん明らかにしていただけませんか。