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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
1,531
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1978/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会59 件・59%
  • 予算委員会第四分科会24 件・24%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会9 件・9%
  • 予算委員会第三分科会5 件・5%
  • 予算委員会第六分科会3 件・3%

※ 全 1,531 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,531 20 を表示
日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 それはそう言ってみればそれまでと、こうなるわけなんでありまするけれども、当面、たとえば草花であるならばどんなものがこれを改正することによって入ってくるのか、あるいはまた穀類だとかそういうものの品種というのはどうなって変わってくるのか、あるいはまた海草類、こうなればどう変化が起きてくるのか、こういうものを見通しておやりになっていると思いますので、当面、具体的にどういうような変化というのが出るのか、それを聞かせていただきた…

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 野菜の一部、こうなると具体的にはどういうものなんですか。花の一部というのは具体的にはどういうことになるんですか。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 私はこの法律そのものは全く素人でわからぬわけなんだから、もっと具体的に説明してもらいたいと思うのですよ。 それで、たとえば花の種類ですね。求めようとしても求めることができなかった、だから改正をして輸入ができるような、日本で栽培ができるようなそういうことをやりたいという、そういう件数というのはどのぐらいあったのですか。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 この法律、先ほど、午前中も野坂君の方でも言っておりますけれども、改正という言葉を使っておられますが、私たち見ますと、もう全部、要するに改正じゃなしに新しい法律の制定というふうに理解した方がいいように考えられるわけなんです。これはどうして一部改正というふうな提案をしておられるのか、私理解に苦しむのですが、この点、どういう経過でこうなったんでしょうか。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 それで、これは午前中にもまた質問があったのですけれども、二十七年五月一日の第四次の改正のときにおきましては、この中から稲、大麦、裸麦及び小麦を除いた、こうなっておりまして、それから第五次には大豆が除かれておるわけなんであります。それが今回、法律の改正によりまして、これをも含めて適用していく、こういうことになるわけでありますが、稲だとか大麦、裸麦、小麦、大豆なんというものは、いままでどういうふうにして種の育成をやってきて…

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 そこでお伺いしたいわけなんでありますけれども、いままで除外されてまいりましたところの主要農産物の種子、これは今度登録をやるということになるのですか、どうでしょうか。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 そうすると、いまの経過の御報告を承ったわけでありますけれども、大体この種の育種というものは、いままでは国、県、いわゆる公共団体がやはり育種をやってきているわけですね。それで、この新法になりますと、これはだれが登録をやるということになるのですか。場ですか。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 そうすると、まだ方針は決まっておらないように理解するわけでありますけれども、主要農産物の場合、仮に登録をするということになりますと、今度はそれを使うところの農家というのは許諾を受けて使わなければならぬということになるわけでしょう。そうすると、それなりの金を払わなければならないということになるわけですが、その点どういうことになりますか。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 国際協定に加わるということになりますと、大豆だとか麦類だとかそういうものというのは今度は外国から——いままでは政府機関だとかあるいはまた県の機関だとかいうものがこれらの開発に努めてこられたわけでありますが、今度は民間の業者が育種、育成をする、そういう傾向が出てくるということにはなりませんか。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 しかし、その可能性というのがこの法律によって出てくるのじゃないですか。たとえば、これは日本で育種しなくとも、外国人の登録というものも認めるということになるわけでしょう。そういうことであるとするならば、米なんかは日本は日本なりに大変な開発をやってきているわけなんでありますけれども、しかし、大豆だとかあるいはまた麦だとかというのは、外国の方では日本よりもはるかにいい種子なんかも私はあるのじゃないかと思うわけであります。それ…

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 確かに気候風土の問題なんかも十分考えながらこれらの開発というものは行われていると思います。思いますけれども、その可能性というものが私はあるのじゃないか、これはないということは言えないのじゃないか、こういうだめ押しをやっているわけです。ということは、もう一つ私なりの物の考え方でありますけれども、こういう米麦だとか大豆だとかという主要な日本の農産物の種子というものをいままで除外をしておったわけでしょう。それをこの中に入れる…

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 御説明からしますとそれは心配ないというお話なんですが、別にいままでと変わりはないんだと。変わりがないのであるなら入れる必要はないじゃないですか。入れなければならぬところの理由は何ですか。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 時間がありませんからあれですけれども、ただ、拡大をされたことはわかります。農産種苗法を種苗法にしたわけですから。それから海から山までということですからこれはわかるわけなんですよ。だけれども、育成者の保護ということと米麦をこの中に入れるということはどういうつながりがあるのですか。ちっともわからないわけなんですよ。わからない方が素人だからわからないので、玄人はよくわかるのだということであるならば、玄人はよく説明をしてくれな…

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 皆さん説明されるのはわかりますのですよ。わかりますけれども、そういう方向で行くのだと言ったところで、法律ですからね。皆さんもう三十年も四十年もその場所におられるわけじゃないのですよ。そうすると、法律はやはり条文によって解釈していきますから、そうなりますと、いままでは公共機関がちゃんと握っていたものが民間のところに移ってしまう可能性というものはあるじゃないかということですよ、法律からするならば。だからそういうことは決して…

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 それからこの登録ですね、第七条の、品種の育成をした者が登録するということになっておるわけなんでありますけれども、この「育成」という中には発明、それから発見というのもあると思いますね。たとえば、突然変異が起きたというものを発見するという場合があると思いますが、この「育成」というのはどういう意味なんでしょうか。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 そうすると、ここは非常にはっきりしているわけですね。発見と発明というのは、二つ含まれているんだというふうにして解釈して差し支えございませんですね。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 それから、これも素人ですから聞きますけれども、日本ではこういう法律をいまつくろうとしているわけでありますけれども、諸外国の場合におきましては、これは取り締まり的な方法によって制度を運用していこうということだという御説明もございましたが、したがって、特許法の体系ではやっていかないんだ、こういうお話であります。 そこで、世界的に見ますと、諸外国の場合におきましては、どっちの方をとりながら運営をやってきておるのか、その点おわ…

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 この経過をお聞きしますと、大分長い間かかって提案の運びになったというお話も聞いております。その間におきまして、特許庁との関係の調整もおやりになってきた、こういうことでございますが、特許庁おいでになっていると思いますが、特許庁の方では、午前中の質問におきましてもいろいろ御答弁も聞いておりますけれども、その基準というものは、この法律とどういう点が違っているのですか、その点お聞かせを願いたいと思うわけなんです。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 いまお話でもありましたように、この法律にも出ておりますけれども、特許権を持っているところの方法ですか、つくる方法、そういうものが特許権となっているようでありますけれども、要するに、特許権を持っているところの種苗というのはどのくらいあるのですか。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○松沢(俊)委員 植物そのものでなしに、つくり方の問題で特許権を取っているところの種類のものはないのですか。