松永義雄
会議録に記録された「松永義雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,504 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/07/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林委員会76 件・76%
- 予算委員会18 件・18%
- 大蔵委員会4 件・4%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,504 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 内閣委員会 第13号
○松永義雄君 これから先は実は外務大臣にお尋ねしたいのですが、ミユーチユアル・セキユリテイー・アクトの五百十一条の点ですが、重ねて外務大臣に御質問することにいたしまして念のため、五百十一条の第二号に国際的緊張の原因を除くために相互の同意せられる行動をとることという字句がありますが、法律的に解釈してこれはどういう意味になるのですか。
第16回 参議院 内閣委員会 第13号
○松永義雄君 御返答なくとも質問だけいたしますが、一応五百十一条の規定は、法律によつてアメリカの国会が大統領に軍事援助なり経済援助を与えるためにかくかくのことをしなければならないということを、大統領に権限を与えているものと思うのですが如何ですか。これはまだ御存じないのですか。
第16回 参議院 内閣委員会 第13号
○松永義雄君 大臣は、法律的解釈だけのことを聞くのですけれども、これが日本とどういう関係にねるかどうかを聞くなら答弁に困ることもあるのですが、この法律の常識的の解釈はできるはずなのです。これも読んでおらん、いや解釈できない、読んでおらんからできないというようなことでは大臣余りに不勉強ではないでしようか。
第16回 参議院 内閣委員会 第13号
○松永義雄君 先ほど申上げたようにMSAの援助を受けるには援助協定というか、何らかの協定を日米間に結ばなければならない。而もその協定を結ぶ場合においてアメリカの大統領の権限は、アメリカの国内法である相互安全保障法によつて制約されるということになつておるのでありまして、どうしたつてこの法文にはずれてはならないということに規定がなつておる。で然らばその第二号の規定なのですが、国際的緊張の原因を除くための行動、かつてどこからか出ておつた翻訳に…
第16回 参議院 内閣委員会 第13号
○松永義雄君 我々のように毎日々々飛び歩いて不勉強な者でも誰かがこういうものを持つて来てお読みなさいと言つているが大臣も……。
第16回 参議院 内閣委員会 第13号
○松永義雄君 この委員会に資料として提出されたものがありますが、それによつて見て頂けば一番はつきりするのではないでしようか。国民はこういうふうに、思い過ぎかも知れないが、解釈する場合もあり得るということを私はあらかじめ申上げておきたいと思う。それは結論からいうと、攻守同盟になる虞れがあると、こういうことを私は申上げておきます。一応援助協定を結んで、結んだから更に直ちにそれが攻守同盟になるというのではありません。まあどつか二人でアベツクに…
第16回 参議院 内閣委員会 第13号
○松永義雄君 これはアメリカの世界政策であることは勿論でありまして、それを今ここで外交問題として取上げるのはどうかと思いますから遠慮したわけです。ただアメリカに関連してどうかということをお伺いいたしたわけです。
第16回 参議院 内閣委員会 第12号
○松永義雄君 或る学者で法務省内の青少年犯罪について研究の堪能の方の文献によりますと、犯罪はインフレーシヨンに並行すると、ドイツにおいてもそうであつたし日本でもそういうグラフがある、こういうことを言われたのですが、ところが御提出の資料の中に、青少年に関する犯罪について経済が安定したといわれる二十六年乃至昨年の数字を見ますと、それほど犯罪数が減つておらないのですが、一体なぜ犯罪数がそれほどに減らないかという点について、簡単でいいですが、主…
第16回 参議院 内閣委員会 第12号
○松永義雄君 御提出の資料の中にそのことが詳しく書いてありまして、それを読みますとほぼ明瞭なのであります。併し、二十六年における青少年犯罪数は非常な数に達して或いはこれが頂点なのかも知れませんが、インフレーシヨンを除いたこのほかに一体主な原因は何でしようか。
第16回 参議院 内閣委員会 第12号
○松永義雄君 「青少年問題協議会だより」という新聞ですが、それによると、青少年犯罪者の家庭は極貧家庭がわずかに全体の一一%にしかなつていなくて、八九%は普通以上の家庭から出ているとこう書いてあるのですが、それはどういうことなんですか。
第16回 参議院 内閣委員会 第12号
○松永義雄君 私の言わんとしているところは、八割九分以上の家庭から出ているということは、普通の家庭が正常でないということを意味するので、その正常の家庭でないということを意味するということが、なお未だ経済的混乱の影響を受けている結果ではないかと、こういうふうに私はまあ考えるのでありますが。
第16回 参議院 内閣委員会 第12号
○松永義雄君 例えば、経済的の問題の一つとして住宅問題のごときがまだ解決しておらない。そうしたことが又一つの犯罪の原因の環境になるということを指摘しなければならん。従つてただこの点だけをつかまえてみても、犯罪予防法にはただ単に警察なり検察官にのみ任しておくということは当を得ない。そういう認識がなければこの問題は解決しないのだということを私としては指摘したいからそう申上げたのであります。 更に引続いて御質問しておきたいことは、犯罪者予防更…
第16回 参議院 内閣委員会 第12号
○松永義雄君 例えばあの刑を終了した者が行先がなくてどこへ行つていいかわけのわからないといつたような者が相当多数あるのです。而もなおそれを収容する昔の免囚保護というかそういつたものがないように思うのですが、そういうものはあるのですか。
第16回 参議院 内閣委員会 第12号
○松永義雄君 それから青少年と職業との関係ですが、司法保護司はしばしば私に意見を述べているのですけれども、どうもその少年と職業とが合わないというか、しばしば子供を犯罪に追込んでしまう結果になる、間接の原因であると思うが、これは家庭の指導よろしきを得ないというようなこともあると思うが、少年院その他青少年の収容所においてその子供に適切な職業教育、補導教育というものをやつておられるかどうですか。
第16回 参議院 内閣委員会 第12号
○松永義雄君 何かだんだん整備されて行くかのごとき御返答でしたが、例えば都会の青少年に対して百姓のことをさせてみたり、或いは豚を飼うことを教えてみたりして、そうして帰れば都会の家庭であつては何ら役に立たないといつたような補導をやつておられるということはないのですか。
第16回 参議院 内閣委員会 第12号
○松永義雄君 先ほど質問しておつたんですが、今日の青少年の犯罪というものは家庭に罪があることは勿論ですが、その家庭の罪ということが終戦後における日本の環境、広い意味における経済事情に基くものが多いと思うのですが、家庭ももとよりなおして行かなければならんことは勿論でありますが、こうした環境をなおして行くということも必要であります。それには国民の生業を正しく導いて行くことが必要だということになりまして、せめても具体的に只今お話のありました収…
第16回 参議院 内閣委員会 第12号
○松永義雄君 保護司の話なんですが、工場へ世話をしてやる、そうすると腕に仕事がない、力がない、そんな仕事のできない者なら、言葉が悪いのですが、今日うようよそういう働きのある人があるのだ、何も好んでそういう人を入れることはないということで、結局無理に入れたり、入れてもらつたりしても仕事ができないために本人もいやになるし、飽きられてつい出てしまうというような結果になつて来て、これは結局そういう種類の青少年に対する職業補導の方法が足りないので…
第16回 参議院 内閣委員会 第12号
○松永義雄君 もう一点。意見になるかも存じませんが、先ほど引用しました新聞の二十六年度中の青少年の犯罪の家庭状況調べというものによると、極貧が一万九千三百六十、下流十万六百十六、中流が四万五千、上流(極く豊かを加えて)十六万六千四百人ということになつておる。やはりこれを見ると、犯罪は貧乏ということから出て来るということの結論が出るようですが、このことは法務省の責任ではなくして、政治、経済の他の方面によるかと思うのですが、くどいようですが…
第16回 参議院 内閣委員会 第12号
○松永義雄君 それに関連して、聾唖学校の聾唖児童ですね、これに対する職業補導をどういうふうにやつておられるかという点についてお話が願えないでしようか。
第16回 参議院 内閣委員会 第12号
○松永義雄君 聾唖者職業補導についてはあなたのほうの関係でないかもしれんが、指導に当る人は、何しろ教育を受ける人が聾唖者ですから、通訳というものがつまり必要ということなんです。ところが聾唖者に対して通訳がなかつたりして徹底しないというようなこと、そういう点でお気付きになつた点がありましたら。