松永忠二
会議録に記録された「松永忠二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,644 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/07/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会100 件・100%
※ 全 5,644 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 この大学改革の問題については、局長あたりもいろんなものを書いておりますけれども、だれもが気がついていることは、大学が大衆化に対応するだけの教育がなかったということじゃないですかね。いわゆる安価なマスプロ教育をやったと、まず、その独立企業体として私立大学にいわゆる財政的援助を怠ったというような点があるんじゃないですか。そういう面から、また私立大学の中には大学自治とか、学問的自立を脅かされるものがある。とにかく大学の大衆化に対…
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 そうすると、大学自治がどういうふうに生かされるか、大学自治がどういうふうに確立をされ、拡充をされるかという方向で大学の改革というものは行なわれなければならない、そのことは同意見だと思うんですが、どうでしょうか。
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 そうすると、一体大学自治がなぜ尊重されなければできないかという点について大臣はどうお考えになりますか。大学自治がどういうわけで尊重されなければならないか。大学の改革というのは、大学自治を確立し、拡充するという、そういう観点で大学の改革というのは行なわなければいけない。それがつまり新しい大学自治の確立を期したいとか、あるいは総合大学としての自治の確立を目ざしているんだ、だから大学改革は大学自治を拡充し、確立するという方向で大…
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 大学自治をすることによっていい社会をつくっていってもらうということをおっしゃいましたね。私もやはりそうだと思うんです。大学というものが、最高度のいわゆる学術の研究機関であり教育の機関だということはそれは認めているところだと思いますね。そういうものをなぜ社会が大学でやってもらうかといえば、社会の発展の原動力の一つとして重要な役割りを果たすことができるからだと。そこで大学を最高の学術研究の機関として、教育の機関としてそういうも…
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 それじゃ、大臣にお聞きしますが、大学の自治に関係する法制的な規定、つまり大学自治を保障しているものは憲法とか、あるいはいろんな法律のどこに規定をしておりますか。いわゆる大学自治に関する法制的な保障の規定というのは何であるかということを大臣にお聞きをしたい。
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 まあ、私のほうで申しますが、法律的な規定の根拠というのは、憲法の第二十三条に「学問の自由は、これを保障する。」という規定があり、学校教育法の中には第五十九条で「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」それから教育公務員特例法の中で第一節「大学の学長、教員及び部局長」の規定があり、第四条——第七条、第八条、九条、十条、十一条、十二条というようなところにあり、第二十五条に「大学の管理機関」というもの…
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 それじゃこれからあとはこの次に……。
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 引き続いて少し質問いたします。教授会についての学校教育法上の解釈について少し疑義をただしたい。 国士館大学の問題のときに、国士館大学の学則の第三十三条に「本大学教授会は、学長の教育研究に関する諮問機関とし、学長がこれを招集し、その議長となる。」、そういう条項がある。これについて学術局の安養寺審議官はこういうことを言っている。——これについて加藤委員が、学校教育法第五十九条で、「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置…
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 それでは、一体これとどういう関係があるでしょう。学校教育法には、大学の内部管理に関する規定は第五十九条以外に何があるのかというと、学校教育法施行規則の第六十七条に「学生の入学、退学、転学、留学、休学、進学の課程の修了及び卒業は、教授会の議を経て、学長がこれを定める。」、「教授会の議を経て、学長が、これを定める。」というんですね。「議を経て」ということになれば諮問機関ではないでしょう。この内容については学校教育法施行規則で、…
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 これは、そんな答弁では許しませんよ。「必要ある場合」と書いてあるじゃないですか。これは学長が必要がある場合というのだから必要ないと思えば、これは教授会にかけなくてもいいんです。教授会にかけにゃいかぬということがきめてあるんじゃないですか。「学生の入学、退学、転学、休学、進学の課程の修了及び卒業は、教授会の議を経て、学長が、これを定める。」というんです。必ず教授会にこれをはかって、「教授会の議を経て」学長がきめなければできな…
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 慣行で、それが一つ自治として尊重されるとしても、ちゃんと施行規則に書いてあるんじゃないですか。「教授会の議を経て、学長がこれを定める。」、慣行だからといって、この規則に違反する慣行をつくってそれを認めるわけにいかぬでしょう。 それから人事の問題について、これは教育公務員特例法のほうに教授会の議を経て学長がこれをきめるといっているのは、教授会のきめたものをそれを学長がきめるということで、「議を経て」ということばが人事について…
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 局長、「重要な事項」の内容は大学が自主的にきめる、その場合、その大学の慣行は尊重されなければならない、大学の重要事項は教授会の審議が必要であって、教授会は単なる諮問機関ではない、このことは間違いですか、間違いでないですか。局長、このことですよ。
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 そんなこと聞いているんじゃないでしょう。議決機関だか審議機関だかということを聞いているのじゃないでしょう。教授会は諮問機関ですかと聞いているんです。そのことずばりを答えなさい。審議機関とか、議決機関だとか、そういうことを言っているんじゃない。
第71回 参議院 文教委員会 第21号
○松永忠二君 こんなことを長くやらなければできないというのは私はおかしいと思う。私は教授会が審議機関ですか、決定機関ですかということを聞いているのじゃないでしょう。教授会は審議機関だと書いてあるのですから、何も私はそんなことを、決定機関だと言っているわけじゃないしかし、学長がその事をきめる際には、必ずいわゆる施行規則でこのことについては教授会の議を経てきめなさいというふうに規定してあるのだから、これは単に聞いてみたが、その答えを聞いてそ…
第71回 参議院 文教委員会 第20号
○松永忠二君 私は、まず今度の法律にも関連のあります私立の福岡の歯科大学の問題についてお尋ねいたします。 まず警察庁の刑事局長、概要についてはもうすでに新聞でも報道されておりますので、私はその問題は別にしておきまして、桐野忠大氏の収賄容疑の内容というのは、新聞に伝えられるところによりますと、現金数十万円と日本刀一振り、それから学術会議の選挙資金としての数十万円をもらっているという、そういう収賄の内容でありますが、これ以外に容疑とされてい…
第71回 参議院 文教委員会 第20号
○松永忠二君 伝えられているような学術会議の選挙資金の授受の容疑はどうなのか。それからなお、さっき申しましたように、四十七年の三月十八日から四十七年度、つまり四十八年の三月までの間の容疑は全然ないのか。この二つを再度。
第71回 参議院 文教委員会 第20号
○松永忠二君 その次には、逮捕者が六人あるようでありますが、まあいろいろうわさされているところでは、いろんな人の名前も出ておるようであります。このほかに容疑者という者はないのかどうか、この点はどうですか。
第71回 参議院 文教委員会 第20号
○松永忠二君 参考人として事情を聴取した者はどういう数にのぼるのか。それからまた、今後捜査の発展、つまりその大体の最終的な展望が明らかになるのは一体いつの時期になるだろう。こういうこの二つの点について伺いたい。
第71回 参議院 文教委員会 第20号
○松永忠二君 これは実情調査をされているのでこの事件はなお発展するというような様相を持っているんでしょうか。この点の考え方はどうでしょうか。
第71回 参議院 文教委員会 第20号
○松永忠二君 文部大臣は、この問題について新聞紙上でいろんな発言をしておることを私たちも承知しているわけです。私立の医科、歯科の大学の入学金を抑制するような法的な措置をしなければいけない、立法措置が必要だ、あるいはまた、私立大学の水増し入学をやめさせるために設立申請の入学の定員を厳重に守らせるような立法の措置も必要だ、あるいは私立大学設置認可の取り消しができるように立法措置を考えたいと、申請の際に届けた設置費の経費が認可後に大きくふくら…