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緑風会中央選挙管理会委員長参議院両院衆議院
総発言数
739
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
中央選挙管理会委員長
直近の発言日
1947/08/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会50 件・50%
  • 両院法規委員会19 件・19%
  • 予算委員打合会11 件・11%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会5 件・5%
  • 両院法規委員委員会4 件・4%

※ 全 739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

739 19 を表示
緑風会1947/08/11

1参議院 司法委員会 第11号

○松村眞一郎君 私は増田さんと久布白さんにお尋ねしたい。この姦通罪という問題を妻という立場から貞操を紊るものであるという眺め方の外に、私は外から眺める関係において女性の方はどうお考えになるか、そう言う意味は、男の姦通が今日に行われております。その刑法で罰しております姦通が行われました場合に、処罰されます者は、妻の外に間男という男がおります。婚姻関係は夫婦の関係であります。併しながら外の男が犯して來るということは、これは婚姻関係でないと私…

緑風会1947/08/11

1参議院 司法委員会 第11号

○松村眞一郎君 私のお尋ねするのは妻の立場で夫を見る考え方ぢやないのです。夫に不貞行爲をさせる女性が外にあるわけです。その女性に対してどういうお考をお持ちになつておりましようか。

緑風会1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○松村眞一郎君 今の天皇、太皇太后皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対する関係は、大体御説明があつたわけでありますが、七十四條の第二項の「神宮又ハ皇陵ニ對シ」という関係は後の二十四章でやるというわけでありますか。不敬罪というものがこの第一章と二十四章にあるわけであります天皇の関係は一般の人と同じようにする。神宮又は皇陵に対する関係は二十四章によると、こういう意味であろうと思いますが、それで大体よろしいというお考えなのでありますか。これは二…

緑風会1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○松村眞一郎君 私はこの二十四章について、前に司法大臣に御質問いたした際の司法大臣の御答弁が憲法の解釈に觸れて來ると思うのであります。これは非常に重大な問題でありまして、憲法の第二十條の解釈が今日まだはつきりしておらない、立法の当時においても、十分に論議を盡さなかつたのであろうかと思いますが、大臣の御説明によりますと、この礼拜所というようなものも、特に或る宗教に対して保護するのでなくて、全体の宗教に対して保護しておるのだから、政治と宗教…

緑風会1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○松村眞一郎君 條章に触れないという御議論は、第二十條の解釈がやはり決まるわけであります。それは大臣と同じ解釈をしておられるだとの思います。宗教というものは法律が保護してもよろしいという思想になるわけであります。それは私は根本問題として考えなければならんという立場であります。この憲法の趣旨は、宗教は宗教で行こう、法律で國家は宗教というものに全般的にいろいろな特権を與えないというのが憲法の趣旨だと思います。政治と宗教というものは全く別物で…

緑風会1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○松村眞一郎君 もう解釈の相違でありますから、私はただそれはいけないということを申上げておきます。憲法はもう宗教は離す、國法の保護はしない宗教は宗教として立つて行くべきものであるというふうに私は考えております。今政府委員の仰せられたことは、憲法と関係のない昔からの議論であると思います。私、宗教というものを國家として保護した方がよかろうということは、何に立脚されておる議論か存じませんけれども、二十條を見たならばそういう考えがあつちやならな…

緑風会1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○松村眞一郎君 私も只今の御説明では十分満足をいたさないのでございます。それは從來の刑法は「皇室ニ對スル罪」ということで規定しておるのであります。私共の今ここに疑問にいたしておるのは、皇室という思想じやないのであります。國の象徴というものに対する或る刑罰観念を考えたかどうかということが要点なんです。それはいろいろな箇條、我々は刑法の全般について眺めなければなりません。例えばこの九十二條には「外國ニ對シ侮辱ヲ加フル目的ヲ以テ其國ノ國旗其他…

緑風会1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○松村眞一郎君 條文が外にあるので此処で論ずるのは適当ではないかと存じますが、関聯いたしておりますからお許し願います。先程申上げました九十二條ですが、これはこのままでよろしいということで進んでいるわけですね。國旗というようなもの、或いは國章、これは外國については非常に強い観念を以て尊敬しているのですが、そういうようなことは、國内関係についてはどういうようにお考えになつておりますか。

緑風会1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○松村眞一郎君 「國交ニ關スル罪」の九十條、九十一條を廃止したというのは、「皇室ニ對スル罪」を廃止した権衡から廃した、こういう御説明のように伺いましたが、そうでありますか。

緑風会1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○松村眞一郎君 そういたしますと、そういう関聯に問題を置かないで、その規定を單独に考えた場合はどうなりますか。別に國外と國内ということなく、凡そ「國交ニ關スル罪」ということを單独に考えた場合に、これを独立性をもつて存置するという頭はないのですか。

緑風会1947/08/07

1参議院 司法委員会 第10号

○松村眞一郎君 そうして、それを更に分けて、暴行、脅迫というものと侮辱とかいうものとを小分けするというお考えもないのですか。例えば暴行に対するものは廃めても、侮辱だけを残して置こうというような、そういう小刻みの御考慮はなかつたのですか。

緑風会1947/08/06

1参議院 司法委員会 第9号

○松村眞一郎君 やはり大体は順序を追つておやりになつたらどうかと思う。或いは章なり纒めて、各論を全部通じてということよりも、やはり各論の第二編になりますれば二編の中、委員長において適当にどこまでとお切りになつた方がよくはないですか。便宜上何章までというように……〔「賛成」と呼ぶ者あり〕余り第二編の初めから、終いまでやつておりますと、前に行つたりうしろに行つたりしますから、適当に区分しておやりになつたらいかがですか。

緑風会1947/08/06

1参議院 司法委員会 第9号

○松村眞一郎君 今の五十八條の規定は削除し放しては疑義が生じないのですか。今の刑事訴訟法の三百七十五條にあります手続は、この規定を受けてできておるわけであります。ですからこの五十八條を受けて刑事訴訟法の処罰があるのでありますから、ただ削り放しでなくて、実際再犯というものが確定後に発見した場合はもう問わないのであるという趣旨であれば、明文を置く必要があるのではないのですか。むしろ削り放しにしないで、前條の規定を適用せずということにしないと…

緑風会1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○松村眞一郎君 只今の姦通罪の問題は裁判に現れておる何か経過はないのですか。経過といつてはおかしいが、資料はないのですか。年々どういう形において現れているのか……。

緑風会1947/08/05

1参議院 司法委員会 第8号

○松村眞一郎君 そうするとその経過は、この立法の際に參考にされたのでありますか。つまり道義の経過がどんなような工合になつておると結論になつたのでありますか。つまり私がお尋ねするのは、有夫の婦の姦通というものをもう無罪にしてよい、罪と見ない方がよいというほど道義が進んでいるという判断であるのかどうか。その方の判断をまず決めて、女を罰するならば男も罰することを必要とする。こういう平等論が出て來ると思うのでありますが、憲法の要望しているものは…

緑風会1947/08/05

1参議院 農林委員会 第3号

○松村眞一郎君 私は只今食糧供出の問題について根本的な政府のお考を決めて頂きたいと思う。いわゆるどこまでが法律的責任か、どこまでが道徳的義務であるかという區別が明確でないと私は思います。先程おおせられたところによりますと、一應正確に決めた以上は、それは強制するとおおせられておりますが、強制は法律的強制であるのか、一體道徳的強制であるのかということをよく頭に入れなければならないと思います。道徳的であるならば強制はできません。元來政府は報奬…

緑風会1947/08/05

1参議院 農林委員会 第3号

○松村眞一郎君 私は全部法律でやれということを申したのではありません。どうしても或る部分を強制するということをおつしやつておりますから、強制ということは法律上の責任としての強制という意味からお話をしておるのであります。全部こんなことを強制して法律でやるということは毛頭考えておりません。或る部分は我々が租税を出すような心持で眺めるもよいではないか。そういう意味におきまして或る部分は法律に移し、或る部分はあくまでも農家の心からの道徳の遂行と…

緑風会1947/07/30

1参議院 司法委員会 第6号

○松村眞一郎君 司法大臣のお話によりますというと、この度の改正は憲法が改まつたについて應急と申しますか、それに即應した部分の改正に止めた、こういう御趣旨であつたのであります。そういたしますとこの度の憲法で特に著しい改正として認められておりまする一つに、政治と宗教の分離ということが非常に明瞭になつております。その関係から申しますというと、刑法の中の礼拜所に関する罪というようなものについては、何か改正の際に御考慮になつておるのでありましよう…

緑風会1947/07/30

1参議院 司法委員会 第6号

○松村眞一郎君 議論になりますからここで申上げることは避けますが、第二編の第一章の不敬に関する罪はお除きになつたのでありますが、これは根本的に今年の改正される不敬と礼拜所に関する不敬ということはどういう程度に軽重がありますでしようか。礼拜所の不敬は存置しなければならんという程の問題かどうかということを、不敬という字がありますから、私はそれについて実は考えておるのでありまして、やはりこれは一應考慮する値打のある大きな問題であるというように…