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緑風会中央選挙管理会委員長参議院両院衆議院
総発言数
739
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
中央選挙管理会委員長
直近の発言日
1947/08/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会50 件・50%
  • 両院法規委員会19 件・19%
  • 予算委員打合会11 件・11%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会5 件・5%
  • 両院法規委員委員会4 件・4%

※ 全 739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

739 20 を表示
緑風会1947/08/16

1参議院 司法委員会小委員会 第2号

○松村眞一郎君 私はここで法律論を討わす必要はないと思いますが、今法人に犯罪行爲ありや否やということを大臣が言われました。これは目的法人についての議論であります。法人は目的の範圍内において存在するという學説を採りまするならば、犯罪は目的の外でありますから、法人の行爲でないと言えましよう。それは會社とかいう法で作つた法人の話です。國家というものは法で作つたものじやありません。國家は目的法人でありますから、全法人であります。國家というものは…

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 私只今の御質問に対しまして、私の感じますことを、突然今私の感じましたことでありますが、それを一つ申上げたいと思います。何が故に從來司法の関係者が冷遇されておつたかということはこれは深く考えなければならんことと存じます。只今お話のあつたことは多年日本において唱えられておるところであります。曾て大木伯が司法大臣になられてときに司法官化石ということを論ぜられたがその当時世論囂々でありました。ところで、政友会内閣におきましては、…

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 私は先程申しましたことを尚追加いたします。私は司法省の方、司法省と申してはおかしいのでありますが、司法官の方から解放しなければならんということの意味は、最高裁判所の裁判官なり、長官を選ぶ範囲の中に、私今此処に明文を持つておりませんが、少くとも十名は司法出身の者でなければならんという規定があります、これを靜かに眺めますというと全部は司法官出身でもよろしいということになります。これは司法省に立籠つている者が自己の擁護をすると…

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 司法大臣の司法権に対しまする大変に熱烈であり、眞摯なお心持及び態度は十分了解いたしました是非その方針によつて強くお進み願いたいと存じます。我々國会人としてはそのお考えに共鳴する以上は、できるだけの協力をしなければならんという考えで、責任を痛感いたします。それは深くここに自分でも感じますから、それを申上げて置きたいと思います。ただ立法、司法、行政の関係につきましては、これは法律論でありますから、私ここで法律技術的と申します…

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 大臣にお願いいたすのでありますが、憲法の趣旨は、私人が不法な行爲によつて損害を被つた場合には民法でやる國と公共團体のものは今度これでやる、結局不法の損害を受けて訴えるところなからしむるという趣旨だと存じますが、いかがでございますか。

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 そこで私は大臣に伺うのは、近頃政府は公團というものを頻りに作ることをやつておる、公團は國であるか、公共團体であるか、私人であるか、その三つの中のいずれかでなければならないと思います。私は國だと思いますが、大臣いかがでしようか。

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 今の解釈ですが、なんですか、「免除スルコトヲ得」という工合では減軽はできないのですね。つまり免除するか免除しないかであつて、減軽はできないということになりますか。

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 情状によつてというのではなく、親族であるということによつて、情状の問題は又別なんですけれども、つまり同じ罪質を親族と親族でない者が犯した場合に、親族であるから免除をするわけですね、「免除スルコトヲ得」といえば免除もできますけれども、ただ親族であるということで一緒になつてやつたという場合、その場合には免除するか免除しないかであつて、同じ罪質であるけれども、それよりは軽減できない、こういうことになるのじやないかと思うのですが…

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 第百三十條を見ると「艦船」というのがございますが、この艦というのは構いませんですか。軍艦がなくなつて……

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 今井さんから「本章」と「百三十條」というようなことがありましたが、私もただほんの形式上の議論をするのですが、「第九十條及ヒ第九十一條削除」とありますね。從來のものならば、「九十條削除」「九十一條削除」といたしました。そういうふうに書きますと、その下に「削除」、又その下に「削除」というふうに書きますより、こういうふうにやつた方が便利だと思います。その條文がずつと書かれる時にですね。「九十條及ヒ九十一條削除」と、こういう條文…

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 今度條文を印刷する場合に、頭を揃えないで「乃至削除」というふうに印刷することになりますね。そういうことになりますね。

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 分りました。

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 猥褻の罰を重くし、さうして姦通罪を止めるということは先程御説のありましたごとく、私は矛盾すると思います。ただこれを理論的に理窟をつければどういうことになるかというと、猥褻の場合はこれを罪にしなかつた場合には、その行爲者を別に民法の不法行爲者とすることはできませんから、その方の救済はないから姦通の場合と事実は違います。姦通の方は民法で訴えができます。それは不法行爲かどうか知りませんけれども、そういうことであるから違うという…

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 私の説を認められたと思います。政府側は原案を提出した、併しながら姦通は風俗を害するということを認められた。ただ姦通について民事上の保護の途があるからと言われたのですけれども、これは婚姻という問題だけであつて我々の風俗を害するということは、他人間の婚姻関係を第三者が外から侵してはいけないと思う私は姦通というのは夫婦関係だけで議論しておりません。離婚の原因になるとかならないということは、夫婦だけの問題である。姦通の非常に風俗…

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 私は從來の判例のことは別にお尋ねしません。將來のことを伺うのであります。私はそれを法益というふうに考えて、それを司法省としては刑事上の立場から、どういう法益が害されたということをお考になつておりますか。

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 刑法の仮案というものについては、どういう程度の重要性をお置きになつておるのでありますか。これには姦通罪については大分詳しく規定されておる。大体において両罰主義でありますけれども、夫と妻とは別の罪になつておるようであります。これは或いはスイスの刑法にでも依つてやつたのでありますか。立法の参考にされたものはよく分りません。その刑法は分りませんが、こういう仮案になるについての資料があるのじやないかと思います。それがあれば参考の…

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 刑事局長にお尋ねしたいのですが、姦通を両罰とする刑法仮案のような案がいいと考えておいでになりますか。我々にどつちか自由に選択してくれというような意味の初めからの申出でですが。若し両罰にするというような思想で進むとすれば、政府として持合せておるのが仮案である。これをいいと思うということまで言えるのじやないかと思います。いかがでしようか。

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 男女同権ということはすべて同じにするべきものであるかどうかということはまだ議論を持つております。先程も委員の一人から仰せられた通り、男女というものは全く絶対的に違つておる、権利の上では平等であつても事実はそうではありません事実に即した立法をすることが男女同権であると考えます。強姦の罪では男が強姦をすれば罪になりますけれども女が男を強姦した場合には罪ではありません。男女同権ならば両方である。女が男を強姦することがないかとい…

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 私はその前の二十四章について一應発言したいのですがよろしいですか。

緑風会1947/08/13

1参議院 司法委員会 第13号

○松村眞一郎君 私は今の政教の分離ということについて、前から度々議論をいたしておるのですが、これは憲法の趣旨から申しますと、趣旨に適合したようにやはり規定が私はなければならんと思います。どういうことかというと「何人も、宗教上の行爲、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」ということが書いてある以上、強制したならばどうであるか、犯罪になるか、それを考えない刑法は二十條の信教の自由というものを十分了解していないと思います。そこでロシ…