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緑風会中央選挙管理会委員長参議院両院衆議院
総発言数
739
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
中央選挙管理会委員長
直近の発言日
1947/10/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会50 件・50%
  • 両院法規委員会19 件・19%
  • 予算委員打合会11 件・11%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会5 件・5%
  • 両院法規委員委員会4 件・4%

※ 全 739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

739 20 を表示
緑風会1947/10/07

1参議院 農林委員会 第23号

○松村眞一郎君 私が今申しました点は、ともかく経済單位をやはり考えなければなりませんから、あまり細分すれば金融業者としても困ると思います。それは当然のことであつて、纏つた金融にならなければ私はいかんと思います。ただ遺憾に感ずることは、この委員会でも初め聽いたのでありますが、農業動産信用法というものができて、農業の動産を担保とするという途が開かれておるのに、事実行われていないということは、結局農業金融に理解がないからじやないかと思います。…

緑風会1947/10/07

1両院 両院法規委員会 第4号

○松村眞一郎君 別にそこまで決定したようにも感じませんでしたがね。いいずれにしても、採決しないで済んだのですけれども、これは今日御決定になつていいのではないかと思います。この前には採決しなかつたのです。

緑風会1947/10/07

1両院 両院法規委員会 第4号

○松村眞一郎君 それはその方がいいですね。委員の行動だから議長も知つた方がいいと思います。

緑風会1947/10/07

1両院 両院法規委員会 第4号

○松村眞一郎君 これは一應法律の改正の勧告をして後に、それがどういうように動いておるかというような趣旨ではなかつたのですか。

緑風会1947/10/07

1両院 両院法規委員会 第4号

○松村眞一君 前の委員会ではもう一つ題目を加えたわけです。それは所管事項の処理方法というのに、一、二、三とあるのですね。これは國会法の九十九條の規定から來ているのです。九十九條の規定を分解したのです。ところが國会法の四十二條の末項に「各議院は、両院法規委員会の勧告に基いて、前項各号の常任委員会を増減し又は併合することができる。」という事柄が一つあるから、これはやはり所管事項の処理方法の一、二、三の中に主として書いておこうじやないかという…

緑風会1947/10/07

1両院 両院法規委員会 第4号

○松村眞一郎君 それから所管事項の処理方法の中の三の関係の、國会関係法規を常時調査研究するという点ですね。 これは特に両院法規委員会の仕事として型をそこに定めたらいいかという感じがするのです。その意味は、これから後に國会関係法規の先例集というようなものがだんだん出てくるだろうと思います。それは両院法規委員会でつくつたらどうかと思います。それは両院法規委員会規程の一番末條の二十七條に、「両院法規委員会の事務は、各議院の参事がこれを掌理する…

緑風会1947/10/07

1両院 両院法規委員会 第4号

○松村眞一郎君 私の考えは、常時この委員会が動いておることになりますから、事務的なもの、それをただ事務局の庶務の仕事としてやるのではなくて、何かそこに力をつけたらどうかということも考えるのです。ただ両院法規委員会がそういうことをやることは、議会の開会中でない仕事がはいつてくるから、それでちよつと議論があるかと思いますが‥‥。

緑風会1947/10/07

1両院 両院法規委員会 第4号

○松村眞一郎君 そうかもしれません。あるいは事務局の方でいろいろ調査されて、それを法規委員が見るということも一つのことかと思います。先例になるかならぬかということも実は考えなければいかぬと思いますがね。

緑風会1947/10/06

1参議院 司法委員会 第30号

○松村眞一郎君 司法大臣が本日出席せられましたので、私は曾つてこの委員会で、新憲法の下におきましては、三権分立ということを非常に重要視しておるのであるから、内務省の解体であるとか、労働省の設置であるとかいう行政部内の問題よりも、行政そのものと司法権との分限を明らかにすることが必要である、從つて現内閣としましては、先ず司法省の將來の在り方ということについて考慮せられるべきであるということを申述べたのであります。その当時イギリスのロード・チ…

緑風会1947/10/06

1参議院 司法委員会 第30号

○松村眞一郎君 大臣の御趣旨はいよく了解いたしました。誠にイギリス、アメリカなどにアトルニー・ジエネラルというのがありまして、大臣のお話のようなことも伺つておるのであります。それはやはり檢察制度とも合せて考えなければならんものと私は考えるのであります。檢察制度を別にして置いて、残つたものについて司法省の行政権を考えるのは、私はどうも少し無理じやないか、やはり檢察制度も合せてしなければならない、將來の行き方ということは私は考慮しなければな…

緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 この度の改正は家族制度を認めないというのでありますが、その家という観念をなくするということからいろいろなところに及んでおるようであるが、大臣の説明を見ましても、家の存在を前提とする各種制度、就中継親子、嫡母庶子の関係はなくなるということになります。結局親族関係を狹くしたという結果になるのでありますが、その点は扶養の義務はなくなるのであります。継親子、嫡母庶子の関係というものを認めないという関係から扶養の義務はなくなるとい…

緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 庶子と嫡母との関係ですが、これは從來庶子といつたような名称をなくした方がよかろうというような思想が一方にあつたわけであります。そんなような思想から止められたのでありますか。或いはもう少し離婚の原因との間に……、今度の離婚の原因の一つとして、裁判上の離婚の場合の七百七十條の第一号に「不貞な行爲」ということがあります。この範囲との間に問題が生じやしないかということを私は疑いを持つておる。それは姦通ということを文字の上からは避…

緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 私のお伺いするのは極めて簡單なことをお尋ねしている。妻の知らない間に認知することは姦通の自白ではないかということをお尋ねすればよいのであります。私は完全に姦通の自白だと思います。そはが直ちに離婚の原因になると私は思う。それがどうかということの答弁を得ればよろしい。

緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 問題をそう横に外れることをちよつと止めて貰いたい。私は明瞭に言つておる。夫婦が結婚してから後のことを言つておる。結婚してから後の私生兒といつてはおかしいが、認知したならば、それは明らかに姦通の自白ではないか。初めから私は姦通ということを申しておる。結婚後のことを言つておる。結婚前のことを言つておるのではない。そういうような関係で七百七十條の不貞というものの定義をはつきりして置く必要があると思う。 更に私は言葉を換えてお尋…

緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 問題は総則の方に移りますが、この民法は憲法の規定を受けて均分相続ということにされたわけであります。そうしますというと、均分の相続から必ず生じて來るものは私は共有の関係だと思います。そういうふうな共有の関係にいて非常に深切に考慮した規定が要るのじやないかと思うのでありますが、そういうようなことについての御考慮は、今度の改正案には周到に行き渡つておるかどうかということを実は疑う者であります。或いはそういうことは次の改正の時に…

緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 只今の御答弁では再檢討する、分割と共有関係については取敢えずこの程度の規定を置いたのであるという御答弁でありますが、これは引続いて御研究になると了解してよいのでありますね。

緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 均分相続に関する前後措置と申しますか、それについてはこの度の改正ではまだ不十分であつて、引続きこの点については考慮するということの御答弁のあつたことを私は非常に喜ぶ者であります。この度の改正によりますと、「親族」、「相続」の関係は一應これで改正が整つたのであります。これから農地の部分は「親族」、「相続」を除いた方の部分の研究であるがごとき形がここに現われるのでありますけれども、それはそうでない、これは取敢えずのことである…

緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 遺留分の規定の千二十八條のところで、兄弟姉妹については遺留分の規定がないのでありますが、これはどういう理由でありましようか。兄弟姉妹の遺留分は認めないというわけですか。

緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 私は從來の成文を、どういう根拠で遺留分の範囲を決めたかということに疑いを拔くのであります。私はむしろ扶養の義務と遺留分というものは表裏の関係を持たしたらよいのではないかという感じを持つのであります。なぜかというと、八百七十七條によりますと、兄弟姉妹互いに扶養の義務を持つておる。そうしますと、親が死亡した後にも互いに扶養の義務を持つておるということは継続するわけであります。そうすればそういう関係も考慮して遺留分の方にも認め…

緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 遺留分の制度については、今御答弁になりましたごとく、相続人の自由財産処分権に関する保護の関係でありますから、余程重要に考えなければならんと思います。ところが、近代の立法は、相続税というものを非常に高くしておるのでありますから、事実上遺留分というものはだんだん侵蝕されておるという感じを私は持つておるのであります。そうすれば、そんな傾向を考えますというと、殆ど相続人に残る分量というものは價値がだんだん減つて來るのではないかと…