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緑風会中央選挙管理会委員長参議院両院衆議院
総発言数
739
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
中央選挙管理会委員長
直近の発言日
1947/10/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会50 件・50%
  • 両院法規委員会19 件・19%
  • 予算委員打合会11 件・11%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会5 件・5%
  • 両院法規委員委員会4 件・4%

※ 全 739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

739 20 を表示
緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 七百五十三條でありますが、未成年者が婚姻をしたときはこれによつて成年に達したものとみなすというようなことは、これは私権関係では、どの場合でも成年として扱うという、こういう思想であると思います。適用する範囲は、私法に関する限りはすべてこれで行くということであると思います。刑法の方の関係は勿論除かれますけれども、民法としての適用の範囲、商法としてもそうであらうと思いますが、それでよろしいのでありますか。

緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 この刑法の姦通の関係で、この間も刑事の方の政府委員の方にお伺いしたのですが、從來は民法上の不法行為の請求権を有する夫権の侵害として認めておつたという説明でありますけれども、將來はどういう方法で相姦者に対する訴えの根拠を説明し得ることになりましようか。 姦通罪が廃止されている刑法の方の草案の関係を一貫した場合、どういうような工合になりますか。民法の関係で御覧になつて………

緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 今の説明は、夫婦間の問題だと思いますが、私のは、第三者、相姦者に対する請求権の根拠ですね、それをどういうように説明しますか。民法の改正、刑法の改正の結果、その権利関係が変更しやしないかということの疑いであります。

緑風会1947/10/01

1参議院 司法委員会 第26号

○松村眞一郎君 第三者関係は、少し私まだ理解し兼ねますが、第三者が從來は夫婦関係を破壊したという思想で私は訴え得ると思います。從來でもです。將來でもその議論でいいんじやないかと思いますが、それは夫権という問題でなくて、夫婦関係という或る不可侵権を持ちているという私は解釈です。それは夫婦の貞操義務というものの相互関係を外から侵害して來るという意味においての不可侵権の侵害であるから、それで不法行為の根拠があるというように考えております。それ…

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) これより開会いたします。 ただちに懇談会に入ります。 ————◇————— 〔午後一時四十七分懇談会に入る〕 〔午後二時十四分懇談会を終る〕 ————◇—————

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) それでは懇談会に引続きまして、これから速記を始めます。 いろいろ御懇談いたしたわけですが、どういうように進めてまいりましようか。両院法規委員会に何か運営要綱をきめておいて、委員会の進行をはかることが適当かと思います。参議院の法制部長の方で運営要綱について委員各位がお考え願う御参考までにというので、項目を掲げてわれわれの手もとに参考に提供されたのでありますが、それをながめながら御相談したらいかがですか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) それではそういうことにいたします。そうすると、便宜上法制部長から説明してもらいましようか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) それではただいま藤井さんのお話の通りの方法で進んでいまいりたいと存じます。それでは法制部長説明してください。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) いかがですか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) それでは、ただいまのお申出の通りにいたしましよう。 第一に両院法規委員会の所管事項の処理方法について御相談願いましようか。両院法規委員会の任務として、國会法に掲げてありますことは三つにわかれておるのであります。第一が新立法の提案の勧告、第二が現行の法律及び政令に関する勧告、第三が國会関係法規に関する勧告となつておりますので、その各勧告にわかちまして、御相談いたしたらいかがと思います。まず新立法の提案の勧告に…

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) 法制部長にお尋ねしますが、政府の方で國会開会の初めに、今度はこういうような法案を出すのだという通知が、慣例的にあるようになつておるのですか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) 藤井君の御意見は、國会開会の初めに政府が法律案を提案しようというようなことを考えている場合には、あらかじめ両院法規委員会の方に通知しておくようにという御趣旨なんですか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) 両院の場合はどうしますか。從來は政府の法律案が非常に多かつたのですが、これからは國会自身が立法するのだから、立法は各常任委員会がやるのだ、常任委員会が何か立法でもする、あるいは議員が立法でもする場合に、手続をする前に、あるいは同時に法規委員会の方に報告するように、こういう意味ですか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) ちよつと速記を止めて…。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) そういたしますと、所管事項の一、二、三と掲げましたが、なお常任委員会に関するこにつきまして、何かお氣づきもあろうかと思いますがいかがですか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) 両院法規委員会規程の方の二十一條「勧告した事項の処理の経過について、内閣に対し報告書の提出を求めることができる。」ということですね。内閣関係はいいですが、両院関係はどうしますか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) ただいまの御意見は両院法規委員会規程そのものをもう少し檢討する必要がある、こういう御議論になるのではないかと思います。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) それはいかがですか。両院法規委員それ自身が規程というものを檢討いたしてみることが必要かと思いまするが、できた以上は、それはこの委員会で各自が一應これを考えることにしてはいかがでございますか。問題があればこの委員会に議に提案していただくことにして。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) その程度に、一應両院法規委員会規程なるものをお互いにこの委員会で研究することにいたしましよう。そういうことに決定いたします。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) いかがでございますか、それでは新立法提案の勧告についてのいろいろの御意見はその程度に止めまして、その次の現行の法律及び政令に関する勧告ということについて、御意見をお述べいただくことにしていかがでございますか。