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緑風会中央選挙管理会委員長参議院両院衆議院
総発言数
739
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
中央選挙管理会委員長
直近の発言日
1947/10/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会50 件・50%
  • 両院法規委員会19 件・19%
  • 予算委員打合会11 件・11%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会5 件・5%
  • 両院法規委員委員会4 件・4%

※ 全 739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

739 20 を表示
緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) それでは二項を併せて御檢討願いましよう。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) そういたしますと一はきめていきますか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) それでは決定しないことにしまして、この項でなお御議論がありましようか。次に移りますか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) それでは次に移りましよう。 現行の法律及び政令に関する勧告について御審議を願います。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) 部長の、運用ということを言われたのは、政令のことは政府の問題になりますけれども、國会で立法した法律がその規定通り行われていないじやないかということを政府に勧告するというような心持がはいつておつたのじやないのですか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) ただいまの御意見についてはいかがですか。私は解釈だけはいかなる場合もここでやらない方がいいのじやないかと考えます。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) 二の2はいかがでございますか、委員会との関係は定めてあるのですが、法制部長、委員会のことを一の場合と違えて書かれたのはどういうわけですか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) それでは御異議がないようでありますから三に移りましようか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) いかがいたしましようか。この委員会の決定として政党法がどういう内容で考えられておるかということの説明を聽こう、こういう御提案と存じますが、そういうことを求めますか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) すでに議院に提案された法律案をここで研究することはいかがと思いますが、どうですか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) そうすると研究中のものを審議するかどうかということになりますね。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) 法規委員会として聽かないというのであれば、あるいは便宜上御相談してもいいかと思います。法規委員会が表向きその案を取上げるということになりますと、その提案に対する意見もこの委員会として決定しなければならぬと思います。聽く以上は可否についての決定もしなければならぬと思いますから、聽けばその責任をもちながら聽かなければならぬのではないかと私は思うが、それは委員会として用意ができるかどうか。政党法の説明を聽きまして…

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) 私の申したのは、重大なるものを見送るというのではないのです。非常に迫つておりますからという意味で申し上げているのですが、公の委員会の手続として取上げるのでなく、便宜上説明を聽くということであれば、一つの問題として御相談してもいいと思いますが、法規委員会が表面的に取上げたというのではなく、その問題について何らかわれわれが発動すべきことが存在するかもしれぬという意味で、説明を聽いてみるというのであればいいかと思…

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) それでは、政党法の審議が衆議院において始められているのですから、法規委員会の正式の会ということでなく、委員が懇談して、その懇談の席で政党法のお話を承るということにしてはいかがですか。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) ちよつと速記を止めてください。

緑風会1947/10/01

1両院 両院法規委員会 第3号

○委員長代理(松村眞一郎君) 速記を始めてください。それでは政党法の問題につきましては、この法規委員会で懇談会を開きまして、その席で説明を願うことにいたしたいと思います。——それではそういうふうに御決定願つたことにいたします。 今日はこれにて散会いたします。 午後三時二十五分散会

緑風会1947/09/27

1参議院 司法委員会 第25号

○松村眞一郎君 只今の説で私は疑問に思われるのですが、猶豫はいつまでも許すのですか。猶豫の期限です。

緑風会1947/09/27

1参議院 司法委員会 第25号

○松村眞一郎君 そういうことは甚だ不明確にすると思います。私はむしろ疑問を持つておるのでありまして、そういう不安に感ずる状態をいつまでも續けるということは無期限ですか。そういうことは私はおかしいと思う。何とか始末をつけなければならん。國民がここに告訴をしておる、それを默つておつて、何ら解決するところなくやつておるということは私は意味をなさんと思います。

緑風会1947/09/27

1参議院 司法委員会 第25号

○松村眞一郎君 三年間も猶豫しておるということは常識としてどうでしよう。私はおかしいと思う。私はむしろこの文字を見ますというと、猶豫することができるというのでなくて、訴追の必要がないのでありますから、必要がないということなれば「訴追せざることを得」でよいじやありませんか。必要がないのですね。必要なしと認めておりながら猶豫するということは私はおかしいと思う。むしろ猶豫でないのであつて、そういうことを言われるならば、はつきり決めた方がいい。…

緑風会1947/09/27

1参議院 司法委員会 第25号

○松村眞一郎君 私はそういうことは訴追の必要がないということになれば……必要があるかないか分らないときじやありませんか。そういうのは必要がないのであつて、必要があるかないか分らないから猶豫するのであつて、必要がないと書いてある。訴追する必要がないということに猶豫という問題は起り得ん。あなたの御議論であれば、訴追するか否かは分らない。それなら分らないと書いたらよいではないか。訴追が必要がないということは事實でありませんか。今必要がある。あ…