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緑風会中央選挙管理会委員長参議院両院衆議院
総発言数
739
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
中央選挙管理会委員長
直近の発言日
1947/09/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会50 件・50%
  • 両院法規委員会19 件・19%
  • 予算委員打合会11 件・11%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会5 件・5%
  • 両院法規委員委員会4 件・4%

※ 全 739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

739 20 を表示
緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) 他に御質問ございませんか、それじや私からちよつとお尋ねしたいのですが、私の考では、資産の細分化というものを、前の委員會でも申したのですが、形の上、經營資産の形として纒まつておるということと、それから所有權が纒まつておるということと二つあると思いますが、持分的に細分されることも困るという考ですか。私の言わんとするところは、農業資産は經營資産として纒まつておる。で所有權も一人に歸屬してしまう。所有にすれば、出資的の…

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) 私の申すのは、この牛を賣らない。財産も分けない。その財産も牛も、この案で言いますと、農業資産相續人と言いますか、その相續人が繼承するわけですね。財産もその人の所有に屬するし、その牛も機潟も、何も彼れ一括して、經營財産として纒まつている。ただ相續分に對しましての關係は金錢債務にして置いて、その金錢債務は必ずしも直ぐ返さなければならん意味でなくて、それぞれ出資者が出資的な考え方をするという場合には、この細分にもなら…

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) 私の意味は、家族的に從來經營しているのでありますから、それは株式會社のような工合に、嚴重に利潤計算をお互いに要望することもなかろうじやないか。當然これは親の死んだ場合の兄弟同士の場合を想像しますと、兄弟同士從來と同じような工合に經營を續けて行くわけですから、そういう綿密なことをお互いに要望するわけでもなく、極く組合的になだらかにやつておればいいではないか。利潤ができたら配當するのでありますからゐ經營者側で自分の…

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) 意見の相違になりますが、私の考えは、分割をした時に親の死の時に遡るというようなことになれば、それはそういう意味にならんようにすることができると思います。この分割相續の分割の問題も、相續の始めから既に均分に分割されたものと考えるのでありますから、金錢債務に替えてしまうという私の思想なのであります。相續人が決まりました場合に、共同相續人の持分は、その時から既に金錢債務として決まつておるという考え方を私はしております…

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) ちよつと私申上げますが、私はやはり贊成なんです。第一條はやはり贊成なんです。ただ私のは、このあとで來ますところに疑問があるのでありますけれども、特別に相續分ということについて異議はない。これに贊成なんです。第一條はよろしうございましようか。では第二條に移ります。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) ちよつと私からお尋ねいたしますが、世論調査という印刷物がありますが、それの終いの別紙としてこの法案と同じようなものが書いてあります。ところがその第二條の第四號に、この方には地上權が書いてありますが、法案の方には地上權がありませんが、これはなくても宜しいのでありましようか。別紙の方には地上權が書いてあります。第四號の方には地上權又は賃借權と書いておりますがね。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) 第一號の方に地上權がありますから、第四號にことさら拔いたようにも考えられますが、或いは事實上ないのでありましようか。餘り農地について建物なり、工作物を持つとか、地上權を持つことがないというのでありましようか。あればやはり第四號にも載せることが必要だと思いますが……。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) それでは第三條に移りましよう。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) 他に御質問ございませんか……それでは四條に移ります。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) 四條と五條について何か御質問ございませんか……それでは第六條に移りましよう。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) それでは第七條に移ります。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) 委員外の三好君ですが、發言を許してよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) それではどうぞ。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) ちよつとお尋ねしますが、共同相續人は單純相續人のみでなくてよろしうございましようね。共同相續人が協議を以て單純承認をした相續人の中から選びますけれども、その協議する者自身が、自分は限定承認をしておりなからそういうことをやつてもよいのでありますか。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) それは如何ですか。自分で資格のない人が資格のある者と一緒にやるということはどうですか。これは議論でもありませんが、ちよつと不思議に感ずるのでありますが、それは構わないというわけですか。自分は指定相續人になる資格かないというので、ここで先づお決めになつたのですか。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) 資格はないが、選ぶ權利はあるというわけですか。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) それでは第八條に移ります。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) ちよつとお伺いいたしますが、協議をすることができないときというのには、共同相續人か澤山ありまして、一人がいないという場合はそれに入りますか。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) 事實裁判所で裁判をする場合に、そんなような場合には、先程御質問のあつたような具合に、多數の意志によつてやるということに自然なるでしようね。一人缺けても、それはどうも引揚げて來ることができない。殘りの者だけでは協議ができない。そこで裁到所に頼むのですが、殘つておる者は全員一致しておるということになれば裁判所は直ぐする譯ですか。そういうことを餘想することになりましようね。

緑風会1947/09/25

1参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第3号

○委員長(松村眞一郎君) 第九條に移ります。