松村眞一郎
会議録に記録された「松村眞一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 739 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- 中央選挙管理会委員長
- 直近の発言日
- 1948/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会50 件・50%
- 両院法規委員会19 件・19%
- 予算委員打合会11 件・11%
- 予算委員会8 件・8%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会5 件・5%
- 両院法規委員委員会4 件・4%
※ 全 739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 予算の関係は元は行政裁判所の方は内閣でやつておつたのです。私はその方の考えがむしろ正しいと思います。御考究中のようでありますから、十分御檢討願いたいと思います。そうしませんと、準司法官の待遇をやらる場合に、いわゆる大体の司法官の方で、それは純予算でそこまで盛つて貰つたら又それを動かさなければならんという議論も生ずると思います。法務廳としてよく御考究願いたいと思います。
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 私は只今の質問及び答弁に対しまして、政府委員に私の意見を申します。政府委員お聽き願いたいんです。それは今の質問に対しまして、政府の態度としては大体において動かないだろうということを言うべき筈だと思います。インフレが起つたりデフレが起つたりするということは、まだ凡そ安定していない場合であるならば、その部分は私は臨時手当でやるべきだと思います。政府は必ずそういう御用意があると思います。ですから小川委員の質問のごときことは、あ…
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 私は根本において共鳴しておられるのじやないかと思います。いろいろ細かいことを言われますが、細かいことを言われるがために本体を潰してはいかん、動くべきものは臨時のものであつて、動かざるべきものは俸給であるということの原則はもうお認めになつておると思いますからそれだけの御答弁で私は結構です。 それからどうも司法権が独立しておるから裁判所の予算も手が着けられないような、裁判所の俸給までが独立しておるようなお考えのようですが、そ…
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 それでありますから財政法の上からバランスのとれた裁判官の報酬というものをお定めになるということは当然であると思います。その点はどうでありますか。それであるが故に、私の考えでは政府がこういう案を出されるならば、総理大臣の俸給は二万五千円であつて、國務大臣は二万円であるということを閣議で決定して、下の方はまだこれから計算をしなければならんでしよう。それで進んでおると思いますが、大藏省の方でもそういうふうに閣議で説明があつたの…
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 私はその点について我々は司法権の我立ということについての考え方を余程はつきり自分たちが掴まなければいけないと思う。元來司法権の独立というものは、裁判所が裁判官に裁判をせしめる場合、裁判官が外部から何らの圧迫なり命令なりを受けないで、自己の良心に從つて判決するということが司法権の独立なんであります。それに対して批判を許さないという意味では決してないと思います。従來裁判所の判例批判というものはある。これは皆法律的の批判をして…
第2回 参議院 司法委員会 第22号
○松村眞一郎君 題名については委員長において十分考究を願います。
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○松村眞一郎君 裁判官の報酬等に関する法律案の第十三條の「判事を兼ねる簡易裁判所判事の酬報月額は、当分の間、判事の報酬月額による。この制度は從來にない制度であります。兼任の俸給を貰うということは……。かくのごとき例をここに新らしく開くのでありますから、この判事の定員は判事全体の定員の中に算える必要があるのじやないかということを私は痛感する。恐らくこれは判事の方に欠員があつて俄かに補充することができないから、簡易裁判所の判事をしてこの判事…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○松村眞一郎君 それでありますというと私の数えましたところと一致せんと思います。判事の定員だけの人がないから、便宜簡易裁判所の判事を以てその職に充てるというのであるならば定員を超えるという頭はないだろうと思います。判事の定員を超過するつもりはないが不足であるが故に補充するということになりますと、かくのごとき兼任を作る場合には、私はこういうことが必要だと思います。前項の兼任の判事の員数は判事の定員の中に数える。こういう思想でなければならな…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○松村眞一郎君 只今の御説明であれば、定員を定めておる法律が不可であるという前提から來ておるのである。それならばその方の改正案を出したらいいでしよう。定員を定めておる法律が正しいものであるという前提の下に我々は今審議しておる。それが正しくないという意味において当分の内というような曖昧な言葉を以てせられるということは、私はよくないと思います。それであるならば逆にしたらいいでしよう。定員を増加して、簡易裁判所の定員を減らしたらいいでしよう。…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○松村眞一郎君 私も今鬼丸さんの述べられたところに同感をするのでありまして、若し定員の増加が必要であるならば、又必要であることと思いますから、それならばその方から正面的の立法をして頂きたい。現に欠員があるのでありますから、欠員の補充の方が先決問題であります。欠員を沢山存在さして置きながら、定員が足りないということは私は矛盾しておると思います。先ずこれを補充したけれども、足りないから定員の増加があるべき筈なんであります。そこでこういうよう…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○松村眞一郎君 私は敢えて議論をいたしませんが、若しそういう説明で仰せられるならば、それは刑事だけの関係でありましよう。今お話になりましたことでも明瞭であつて、有罪の関係でいうのでありますから、裁判官は刑事だけじやない。そういう点で私は準司法官というのは、刑事に関する範囲において、という言葉でもあればいいかも知れませんが、ところがこれは刑事に関する檢事の俸給を定めておるのではない。刑事に関する方における檢察官の俸給を定めておるのではない…
第2回 参議院 司法委員会 第21号
○松村眞一郎君 それでありますと、私は第十三條の問題につきまして、当分の間という意味を総裁からはつきりと言うておいて頂きたいと思います。これは定員に関係があるのだということを……。そうしませんと從來の用例によりますと、当分の間というのは、いつまでも続いておる。そういう意味でこれは定員に関係のある意味から、定員についての問題がここに法案として現れる場合は、この法文が若しました場合は、私はこれは必要でないという議論でありますけれども、若しま…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○松村眞一郎君 檢察官の方の側にちよつとお尋ねいたします。準司法官という言葉をお使いになつておりますが、いろいろな事柄をいろいろお説明になつておるのです。そういうような事柄があるから司法官に準ずるのであるという御見解なんですね。別にそれでは準じていると思わないと言つてもそれきりですね。準ずる準じないということは、これは見解の問題じやないかと私は考えるのです。こういうことがある、こういうことがあるから司法官に準ずるという御意見である。こう…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○松村眞一郎君 御見解であるということに私は了解します。次に弁護士側の御意見を承るのでありますが、御説明のうちには、新しい憲法は立法権というものを最高に見ておる。次に司法権を見ておるという意見に御説明になつているように思います。勿論憲法には最高の機関とありますから、そこで裁判官は、外の機関に從事する者よりも、最高の俸給を受けなければならんということまで御議論なさらなかつたと思いますが、それは如何ですか。その意味は三権分立ということになり…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○松村眞一郎君 裁判所側の方にお尋ねしたいのであります。今日の証言は裁判官と檢察官との関係に限られております。併しながらこれは憲法から出ておる問題でありますから、現行法では「最高裁判所長官の受ける報酬の額は、内閣総理大臣の受ける俸給の額と同額とし、」と書いてあります。これは結局憲法上の三権分立の思想から内閣というものにやはり相当の重点を置いてあると考えます。最高裁判所のお考は、現行法は先ず総理大臣の方を考えて、そうして最高裁判所のことを…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○松村眞一郎君 イギリスの例を御覽になりますればすぐ分りますが、貴族院の議長、即ち大法官、これは貴族院議長であります。或る意味においてこれは裁判官でありますけれども、貴族院議長であります。それは一万パウンドの報酬であります。総理大臣も一万パウンドであります。総理大臣よりもこの表では高くはなつておりません。アメリカの例をおつしやいますが、アメリカの方は大統領というものは行政官の方の最高のものでありますが、それとちよつと比較はできないと思い…
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○松村眞一郎君 私のお尋ねしたのは、一般行政官でない、総理大臣と最高裁判所の比較をいたしておる。檢事総長はとにかく総理大臣より、最高裁判所の長官よりも、低いところから改正案が出ております。一般の官吏の議論は私はいたさないのであります。上の頂上を眺めて今お尋ねしておる。最高裁判官の長官は総理大臣よりも高かるべきものとお考えになつておるかどうか。その点であります。
第2回 参議院 司法委員会 第19号
○松村眞一郎君 本案に対しては修正案を提出いたします。それはこの二條の中で「訴願のできる場合には、訴願の裁決を経た後でなければ、」というのを改めまして、どういうふうに改めるかと申しますと、この印刷物を手許に配つて置きましたが、「訴願、審査の請求、異議の申立その他行政廳に対する不服の申立(以下單に訴願という。)のできる場合には、これに対する裁決、決定その他の処分(以下單に裁決という。)を経た後でなければ、」に改めるわけであります。以上の文…
第2回 参議院 司法委員会 第18号
○松村眞一郎君 私はこの修正案に反対いたす者であります。反対と申しまするのは、趣旨を非なりとするのではありません。ただ言い現わし方において適当でないということを考えるのであります。第一は前文に掲げるということは、余りにこの法案の取扱いぶりとして、普通の法案と異つた態度を取ることになるのであります。輕犯罪法案というものが、前文を以て規定をしなければならんというのは、法案としてどういうものか。これは一つの前例になりますが、そういうことも考え…
第2回 参議院 司法委員会 第18号
○松村眞一郎君 それでは私の修正案を一つ御覽願いたいと思います。私の案は第四條に「何人もこの法律を濫用して國民の基本的人権を侵害してはならない。」こういう規定を入れようとするのであります。衆議院の修正案によりますというと、即ち原案によりますと、本來の目的を逸脱してはならないということになつておりますが、更に他の目的のために濫用するということが書いてあります。そうでありますからひとりこの法案の目的を逸脱するのみならず、他に又具体的の目的と…