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緑風会中央選挙管理会委員長参議院両院衆議院
総発言数
739
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
中央選挙管理会委員長
直近の発言日
1948/07/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会50 件・50%
  • 両院法規委員会19 件・19%
  • 予算委員打合会11 件・11%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会5 件・5%
  • 両院法規委員委員会4 件・4%

※ 全 739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

739 20 を表示
緑風会1948/07/05

2参議院 本会議 第60号

○松村眞一郎君 私はこの法案に反対する者であります。(拍手)この法案提出の理由に、こういうことを書いておるのであります。警察官に職務の執行を忠実に遂行せしむるということが書いてあります。この法律を忠実に遂行せしむるというようなことを要点に置いていること、それ自身、これは時代遅れであると考えております。その意味は、従來日本の警察官は職務を最も忠実に励行して来たのであります。併しながらそれは惡法を忠実に励行したのであります。(「その通り」と…

緑風会1948/07/05

2参議院 農林委員会 第23号

○松村眞一郎君 私はこの三案については大した異見はありませんが、ただ右の内の競馬法案につきましては、自轉車競技法案にありましたごとく、目的をもつと明瞭に現わした方がよいのではないかと思います。即ち第一條の「都道府縣は」の次に「馬の能力増進及び改良のため並びに競馬が公正に行われるがため「を加え、又第三十一條に第三項として「競馬が公正に行われることを防げる行爲をし、又はするように強要した者」を加えるような措置を講じなければ、本法案を農林省主…

緑風会1948/07/01

2参議院 農林委員会 第20号

○松村眞一郎君 農林大臣にお伺いいたすのですが、この種畜法案を率直に眺めますと、この第一條の目的に適するような規定が整つておらないと思います。大臣御覽になりますと直ぐ分りますが、「畜産の振興を図るため、種畜を確保し、」とある確保ということは種畜を持つということと、それを維持して行くということが要点でなければならんと思います。これは大臣もお認めだろうと思います。ところが、この條文を見ますと何が種畜として認められるのであるかというような檢査…

緑風会1948/07/01

2参議院 農林委員会 第20号

○松村眞一郎君 この第十二條に対しまする罰則として第十三條があります。「これを五千円以下の罰金に処する。」ということになつておる。ところがこの種馬統制法において見ますというと、二十一條にやはりそういう規定があります。「許可ヲ受クル非ザレバコレヲ輸出シ又ハ移出スルコトヲ得ズ」、ところがその罰則は「一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」というので体刑が附いておる。体刑が附いておるというのは、どういうわけかということを考えて見なければならん…

緑風会1948/07/01

2参議院 農林委員会 第20号

○松村眞一郎君 私共申しますのは、今の大体的の御議論としましては、大臣の御趣旨に対して私は結構であると申上げてよろしいと思います。ただこの具体的な問題であります第十二條におきまして、特に屠殺の制限をするということを書いてある。屠殺の制限をする場合において、所有主の事情も余程考えなければいかんと思う。飼料が今日のような事情でありますと、飼料がないから維持できないと言つて屠殺することがあろうと思う。その際屠殺してはいけないということを命令さ…

緑風会1948/06/30

2参議院 農林委員会 第19号

○松村眞一君 私は昨日速記のないときに、政務次官にお伺いしたのでありますが、その際に政務次官は明瞭に御答弁になりましたけれども、非常に重大なることでありますから、大臣の御答弁を求めるわけであります。 それはこの法律は農民に義務だけを背負わせる規定であるのか、これに対立して政府も亦どういう義務を負うのであるか、その点をお尋ねしたいのであります。それでできました米を政府に提供しました場合には、それに対して代金を支拂うということは当然のことで…

緑風会1948/06/30

2参議院 農林委員会 第19号

○松村眞一郎君 私はこの行政上必要な措置をとるというようなことで済ませる問題であるならば、食糧確保臨時措置法それ自身も行政上の措置でよろしいと思う。こういう法律を出すということは、義務を義務付けておるのであります。行政上の処置というようなそういう緩慢なことでいけないからこういう法律を出す。何が故に農民はこういう法律によつて強制せられ、農民の生産に必要なところの肥料や農機具や農藥を生産するのは行政上の措置で、何ら命令を受けない、処罰もされ…

緑風会1948/06/30

2参議院 農林委員会 第19号

○松村眞一郎君 私は昨日も申したのであります。元來農民に対して或ることを要求されるならば、それに対してこれだけの物は政府は提供するという義務を私は伴うべきものであると思います。單純にでき上つた物を買うという点だけならば、私はそういうことを申しません。自分のできた物を何石持つて行く。それを政府が買うというだけのただ賣買の強制という点であるならば、私は敢て申しません、それでないのであります。生産の努力をせよというところの勤勉ということを強制…

緑風会1948/06/30

2参議院 農林委員会 第19号

○松村眞一郎君 よろしうございます。お聞き願えればよいのです。そういうことを考えますから、大臣の今の答弁には満足しないということを申上げます。

緑風会1948/06/30

2参議院 農林委員会 第19号

○松村眞一郎君 私は先程委員長から正誤としてお述べになりました文字がこれは極めて重要なことになると思いますから、かくのごとき、重大な関係を持つような正誤をしなければならんような、杜撰なと申してこれはよろしいと思いますが、こういう法案の提出は將來十分警戒して頂きたいと思います。それは憲法論が何故行われたかと申しますと、檢査を受けて合格したものでなければ賣ることができない、不合格のものは賣れないということがあるから、憲法論が起つたり何かした…

緑風会1948/06/25

2参議院 農林委員会 第15号

○松村眞一郎君 私は馬の傳染性貧血について、農林省はどういう態度をお取りになつておるがということを確かめたいと思います。 家畜傳染病予防法改正法律案提案の理由の中に、御承知のごとく我が國は周辺に各種家畜傳染病の常在地を控えておる、こういうことが書いてあります。それで日本の國には、恰かも家畜傳染病はそれ程蔓延していない。周辺の方に常在しておるのだから、それに対して、侵入しないようにやらなければならんということが書いてある。ところが馬の傳染…

緑風会1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○松村眞一郎君 私は第七條に関して一つの疑いを持つております。本文におきまして、正当防衛とか、緊急避難とかいうことがありますが、これは一般的に見て警察官の判断において左左右されるものでないと思いますが、これは如何ですか。

緑風会1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○松村眞一郎君 それでは第一号、第二号におきましては、警察官において信ずるに足るべきというように、警察官の判断に委しておるのはどういう意味ですか。客観意味において、何人が見ても相当のものであるということにならないというと、警察官の判断に委すということはよくないと思います。すべてこの條文は、どこを見ましても大抵客観的に書いてある。それが突如として第六條に至つてすべて主観的に書いてある。これは非常に危險だと思います。例えば第七條の第二行目を…

緑風会1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○松村眞一郎君 それであるというと、警察官というものは外の人と違つた判断をするということを前提にしておらるべきものと私は考えます。先程あなたは正当防衛なり緊急避難なりの場合においては、これは客観的に、見ると言われておる。そういう場合も又警察官と一般人とは違うということを言わなければならない。そういうことは私は言えないと思います。緊急避難なりや、正当の理由なりやということは、警察官の判断に委すべき問題じやない。國民が判断しなければならんと…

緑風会1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○松村眞一君 そういうことならばそういう心配は要らないということを申上げます。警察官の方において狭く考るというような、そういうふうには読めない。警察官というのは一般人よりも限定された人間でありますから、限定された人間が信ずるに足りるということは、警察官であるが故に、却つて大事を取るというよりも、警察官であるが故に慌てるかも分りませんが、そういうことで、はつきり武器を持つておるということは、すでに危險性を持つておるのでありますから、そうい…

緑風会1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○松村眞一郎君 簡單な問題ですが、第六條の第二項の「興行場、旅館、料理屋」というようなことを書いてございますが、同じような種類に見えますけれども、私は旅館はもう少し性質が違うのではないかと思います。客の來集をする場所であつて、公開の時間中という意味から推察しますと、旅館でも、もうすでに客が入つて、おつてそこに自分の住宅と同じような程度まで落着いておるものを、何どきでも入つていいということは私はないと思いますが、それはどうでしよう。「公開…

緑風会1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○松村眞一郎君 これは私が旅行中に入つて来たから申上げるのであります。警察官というものは、やはりこういうことが書いてあると、すぐ入つて來ます。旅館と書いてあるのであります。私は被害者の一人であります。旅館で食事をしておりましたら、酒を飲んでいやせんかということで警察官が入つて來た。それでありますから、私は質問ではないのでありまして、委員長の御注意でありますが、修正意見であります。「公開の場所及び時間中に沸いて、」と、場所ということを入れ…

緑風会1948/06/18

2参議院 司法委員会 第43号

○松村眞一郎君 この章の規定を通観して考えられますことは、いろいろな條件があつて、檢察官なり裁判官の行動が発動するわけであります。その原因である條件が、客観的に考えられる方のものであるか、主観的に考えられるものであるかという点をお尋ねするのであります。それは憲法の第三十五條を見ますというと、正当な理由に基いて発せられたる令状がなければ、侵されないということが書いてあります。この正当な理由に基くということは、それは主観的のものでないと私は…

緑風会1948/06/18

2参議院 司法委員会 第43号

○松村眞一郎君 大体では困るのです。そういう主義であるかどうかということを私は伺つておるのです。如何なる場合でもそういう思想であるか。大体それであるが、他の場合は例外があるのだという考え方であるというのはいけないと思います。それは例えば二百十二條を題ますると、準現行犯の場合、それは第二項にどういうことが書いてあるかというと、「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、」とあります。それは「認めるときは」ではないのです。認めら…

緑風会1948/06/18

2参議院 司法委員会 第43号

○松村眞一郎君 それでありますと、裁判官も雖もやはり客観的に考えて、理由があると認められるときは、というお考えでありますか、どうですか。