松村眞一郎
会議録に記録された「松村眞一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 739 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- 中央選挙管理会委員長
- 直近の発言日
- 1948/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会50 件・50%
- 両院法規委員会19 件・19%
- 予算委員打合会11 件・11%
- 予算委員会8 件・8%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会5 件・5%
- 両院法規委員委員会4 件・4%
※ 全 739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 司法委員会 第43号
○松村眞一郎君 それであると、例えば二百八條の第二項におきまして「裁判官は、やむを得ない理由があると認めるときは、」というのは、私はおかしいと思う。これは「裁判官が認めるときは、」ということになると、それはいけないのであつて、「やむを得ない事由があると認められるときは、裁判官」云々と、こうならなければならないと私は思う。檢察官の場合は、多くそういうことが書いてある。例えば二百十條におきまして、「禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充…
第2回 参議院 司法委員会 第43号
○松村眞一郎君 私のお尋ねする要点は、先程の政府委員の御答弁で明瞭でありますが、客観的の理由がなければならないということは、お認めになつたわけですね。客観的でなくちやいかん。その裁判官は、個々の主観で許すものではない。それはよろしいのでしよう。その点は如何ですか。
第2回 参議院 司法委員会 第43号
○松村眞一郎君 それでは先程の答弁と私は矛盾すると思います。客観的に適当なりと認めなければ裁判官は発動してはならないのであるという大体のことをお認めになつておる。大体と申しません。原則を、私はこういうことを申すのです。只今個々の事柄によつて、或る部分は裁判官に私は認めてもよかろうと考える。私の考えはですよ。全部客観的理由でなければならんということを私は結論するつもりじやないんです。併しながら原則としては裁判官はやはり客観的に理由がその間…
第2回 参議院 司法委員会 第43号
○松村眞一郎君 私は大体におきまして、やはり司法官、裁判官にはその程度の主観的認定を認めておると考えておる。その範囲を何とか考えて立法に対する用意が必要である。そういうことを申しますのは、私はこの司法委員と治安委員とに、今合同の審議をいたしております檢察官に関する問題でありますが、職務に関する問題、その規定を見ますと客観的の思想が余程なくなつておる。主観的のような態度で規定してあることが私は考えられますので、その方の合同の委員会で質問し…
第2回 参議院 司法委員会 第43号
○松村眞一郎君 それは司法省と会議の上での法律案を考えます。司法省といいますか、法務廳といいますか、檢察廳、そういう関係から御考慮になつておると私は考えますが、警察官の場合と檢察の場合と私は異ることはないと考えます。大体において客観的の思想で一貫すべきものであるというお考えと私は受取つておる。先程からの答弁で……。
第2回 参議院 司法委員会 第43号
○松村眞一郎君 先程百九十九條の末項の再度逮捕状を発付する場合についての説明が政府委員からあつたのでありますが、裁判所はよく考えて発付しないことがあるだろう。だから再度の発付、三度発付というようなことがあつても弊害がなかろうというような御答弁でありましたが、発付しないということについては何らかのそこに判断の材料がなければならないと思います。で、前に請求をした、又は発付したというだけの通知では裁判官は判断し得ないと思います。更に再発行を否…
第2回 参議院 司法委員会 第43号
○松村眞一郎君 私はこの事実を取調べる前に、單に通知だけでなくて、何か出させた方がいいのじやないかということを申している。單純なる通知だけでなく、再発行をする、三度も発行するということになれば、こういうわけでというようなことを何か書かせた方がいいのじやないかということの方面から申しているのでありまして、ただ二度來たからというので、一々事実の取調をするというのは非常に煩鎖であるから、非常に弊害を生ずる虞れがあるのでありますが、請求する方も…
第2回 参議院 司法委員会 第43号
○松村眞一郎君 私は文字論をかれこれ申すのではありませんけれども、元來そういつた逮捕状を、二度以後の逮捕状は、第一項の逮捕状といういい方でなくて、第三項の逮捕状という方が私はむしろいいと思います。そうでありますから、第一項の逮捕状を請求する場合においてということになると、逮捕状の再度、三度発行するということを第一項の初めから想像しているというような書き方でなく、むしろそうでなく第一項は初めて発行する場合の規定をしているのでありまして、二…
第2回 参議院 農林委員会 第8号
○松村眞一郎君 先ず第一に伺うのは、どういう意味で蚕糸業はこの中に入つていないのですか。農業を日本的にということが御説明の中にあるとしますと、日本の蚕糸業を閑却するということは日本の農業としては余程おかしいじやないかという感じがするのです。それでアメリカからの指導ということが説明の中にありましたですが、指導を受けるという方面からは、或いは蚕糸業は日本の方が独特であるかも存じません。いろいろの御考慮もあつたと思いますけれども、特に蚕糸業だ…
第2回 参議院 農林委員会 第8号
○松村眞一郎君 今のお考えは、先ず、というのですから、やはりこれは考え得るという前提であるか、どういう意味ですか。先ず、というのは後では一緒にするという構想の下に行かれるのか、永久に蚕糸は別であるという頭で行かれるのか。どうも只今の御説明は、輸出に関係があるということで御議論になつておりますが、そうしますと、この農業改良というのは、國内消費のものについてのお考えに限つておられますか。事輸出に関するならば、それは外であるというような意味に…
第2回 参議院 農林委員会 第8号
○松村眞一郎君 生糸の場合は、大部分が輸出されるでありましよう。併しやはり内地需要のものもあろうと私は考えます。日本人はすべて生糸は輸出するのである、國内には用がないというような考え方では、私は了解することはできない。ただ生糸については、いろいろな機関が別であるから、暫く別にやるというお考えであれば、これは一つの理由になりましよう。併し特にこれを輸出品なるが故に除外するということについては、まだ十分了解いたしません。そういたしますと、海…
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 先程裁判官の方も檢察官の方も同じ水準によつて計算をするという考えで進んだというお話でございましたが、その意味は何か法律の根拠に基いて、そういうことをおつしやられるのか。それと判事と檢事、裁判官と檢察官との平等ということと、檢察官から眺めて、一般官吏とこ水準ということについてはどういう考えを持つておられるか。つまり法律上の何か根拠によつて水準を同じくするということを言つておられるのかどうか。そうしたならばその法律上の根拠を…
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 そういたしますというと、一般官吏と実質においては大体同じように考えている、こういうふうに了解してよろしいのでございますか。
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 大体において同じようにするという考えなんですか。普通の役人よりも三割多くしようという考えですか。
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 それでありますと、こういうふうに解釈していいですか。司法官とか、準司法官の地位を保つ上において、私は準司法官ということは絶対に承認しませんが……安んじて職を奉ずるに必要な金額を算出したのであるというならば一般官吏と比較する必要はない、絶対論なんですから……從つて一般官吏がどうなつても司法官及び準司法官はこれだけの金が要るという絶対論をするのであるかどうか、若し超過勤務手当制度を認めた場合はどうしますか。一般官吏と同じよう…
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 枠が参考になつておるということであれば、枠を尊重するのか、それよりも高くするのかということを伺つておるのであります。
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 枠内ですか。それであれば、原則として、一般官吏も亦自己の職責を盡すに必要な俸給を貰わなければならんのは当然で、これは國家公務員全般の問題でひとり檢察官だけの問題でないと思います。その意味においては一般官吏の枠内で進むというお考えであろうと私は思います。檢察官だけが別の行政官だから重いということはなく、これはそれぞれの見方によつて檢察官が重いとか、税務の官吏が重いということが議論されるので、從つて公務員としては一般官吏の枠…
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 結局するところよく了解しました。最後に判檢事についてもとおつしやつておりますが、判檢事もやはり國家の公務員と平等の眺め方をしなければいけないということについては、私は了解します。そこで私は法律上の根拠があると思う。上の方には……。それは現に裁判官の報酬の應急措置に関する法律というものがある。それから檢察官の俸給の應急措置に関する法律というものがあつて、上の方の裁判官なり檢察官なりは、ちやんと準拠法ができているのであります…
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 この五月二日で失効しておりますけれども、あの案を作るときは前ですから、そのことについてはそれは細かい議論として必要はないと思いますが、若し必要があれば、それを延ばして置けばよい。審議する間……。今、無法律な状態にありますけれども、まあこれは無法律の状態はおかしいのですが、常識的にこの法律でやつておつて差支えない。こういうことは今度新らしい法律が出れば、前に遡つてやればいいのだから一向心配ありません。大体私了解しました。そ…
第2回 参議院 司法委員会 第23号
○松村眞一郎君 法務廳の中にはいろいろ調査局というものもあり、法制局というものもできて、從來の法制局のような仕事をしておるのだから、裁判所系統の予算をどうするかという法律上の権限はないと思います。現行法はそうであるが、將來どうするつもりか、若し法務廳の方が頼まれたからやるということは、そういうことは私的の行爲であつて、合法であるかということは、これは問題だと思います。それは内閣としてどう考えておるかということは、これは法務廳に聽くより内…