松村眞一郎
会議録に記録された「松村眞一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 739 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- 中央選挙管理会委員長
- 直近の発言日
- 1949/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会50 件・50%
- 両院法規委員会19 件・19%
- 予算委員打合会11 件・11%
- 予算委員会8 件・8%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会5 件・5%
- 両院法規委員委員会4 件・4%
※ 全 739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 法務委員会 第14号
○松村眞一郎君 結局在職中に不正の行爲があつたことを発見できなかつたという場合の外ないだろうと思います。在職中にあつたということであれば。発見できなかつたというのであれば、官吏の内部の監督不行届ということの責任であつて、それを弁護士の方で補うということは私はおかしいと思う。ともかく公務員として悪いこととお認めになるでしよう。公務員としてそういうことをやることは。公務員として、悪いことであるならば、公務員の方で粛正すべき問題である。公務員…
第5回 参議院 法務委員会 第14号
○松村眞一郎君 ますます私は了解できない。それは在職中の行爲で矯正せられなくて済んでしまつたから、弁護士の方で矯正しようというような御議論のようだが、在職中に矯正できなかつたものならそれでいいじやないか。それは官吏の方で行き届かなかつたのですから、弁護士になつてから過去のことまでかれこれ言う必要はないのじやないでしようか。官吏ではこういうことをしたけれども、弁護士になつてからすつかり立派な人になつたらということでそれで私はいいじやないか…
第5回 参議院 法務委員会 第14号
○松村眞一郎君 元來表現の自由ということは、憲法において非常に重要視しているのであつて、新聞紙法とか、出版法とかいうことについては、憲法と共に、一應は法律を作ることが必要だろうと私は思うのです。で今このGHQの関係がありますが、今殊に日本は占領治下にあるという関係を考慮いたしましても、新聞紙法、出版法という、成文とか不文とかいうことを止めて考えても、何らか新聞紙法、出版法についてのよるべき法規がなければならんということは、これはどうして…
第5回 参議院 法務委員会 第14号
○松村眞一郎君 元來こういう重大な問題は、政府といいますか、内閣の方だけに一任する問題ではないのであります。立法府としての國会自身も考えなければならないと私は思う。そういうふうに考えまして、政府の方でできておる資料は或る程度こういう議会に、未定稿のものであつても、この程度のいろいろのものがあるのだくらいのことはお示しになつて、内閣の方でも考えるし、國会の方でも議院は議院として考えるということになるべき順序の方が適当じやないかと私は思うの…
第5回 参議院 法務委員会 第14号
○松村眞一郎君 元來この効力が停止されておるのだから後始末として廃止するのだという、そういうふうに簡單に片付けるというとは私できないと思う。停止されておるということは存在しておるということを示しておるのですね。存在しておるものが停止されておるということは、ないのと同じ意味であるということはこれは言えないと思う。大変な違いであろうと思います。停止されておるということはとにかく存在しておるということである。どうなるか分らないというような状態…
第5回 参議院 法務委員会 第14号
○松村眞一郎君 葬式の費用と雇人費用との関係でありますが、提案理由の中には、民事訴訟法の二百九十五條を引いて……二百九十五條の葬式の問題はどういう関係になるんですか、ちよつと私には分らないので教えて頂きたいと思いますが、私の直感しますところによりますと、二百八條の中で、葬式の費用は「債務者ノ身分ニ應シテ爲シタル葬式ノ費用」というようなことがあり、第二項に扶養すべき親族の分までも先取特権を認めておりますが、或いは身分に應じてというふうなこ…
第5回 参議院 法務・農林連合委員会 第1号
○松村眞一郎君 先ずお尋ねいたしますが、理由を見まするというと、「農業の相続に関し民法の均分相続の原則と農業経営の安定の要請との請整をはかる」ということがありますが、どの規定が調整になつているかということをお聞きしたい。どの規定が均分相続の調整になるか、私はこれは十二條だと思いますが、如何でございますか。
第5回 参議院 法務・農林連合委員会 第1号
○松村眞一郎君 そこでこの第九條は、民法の均分相続に反するということを認めております。何故かというと、この農業資産というものは、ともかくも特別相続分として横へ分れてしまうのでありますから、これは均分相続を無視していることは確かであります。この第九條をそのまま置いたのでは均分相続に反するということはお認めになると思いますが、それは如何ですか。
第5回 参議院 法務・農林連合委員会 第1号
○松村眞一郎君 他の規定というのは第十二條でしよう。法律論としては第九條と第十二條の外はないのですから、十二條はそれでよろしいが、他にお聞きしたいところは、九條それ自身が、十二條がなかつたならば均分相続を破つているのじやないか、それを伺つているのです。
第5回 参議院 法務・農林連合委員会 第1号
○松村眞一郎君 そこで私は第九條が均分相続を尊重するという規定にならなければならないと思います。何故かと申しますと、特別相続分を認めるということは均分を破つているのですから、これはお認めになつたのですから、そこで私は便宜のために私の修正意見というのをこの際配付して頂きたいと思います。政府委員の方にも配付して頂きたいと思います。配付してありますか。
第5回 参議院 法務・農林連合委員会 第1号
○松村眞一郎君 私の第九條は、九條それ自身が民法の均分相続を認めているという規定でありますから、この原案では、九條それ自身が民法の均分相続を否認している。これは民法の均分相続、九條それ自身において尊重して行こうという点であるということをよく御覽願いたい。でありますから、この原案の第九條ではいけない。私のようにしなければ憲法違反である、九條だけ見たならば……。均分相続というのは非常に重大な規定であつて、各人は法の下に平等にしなければならな…
第5回 参議院 法務・農林連合委員会 第1号
○松村眞一郎君 そこでむしろ表を見て頂くのが一番明瞭です。一番終いに表があります。表に第一例と書いてあります。この第一例と申しますのは、農林省から皆さんのお手許に配付されております農業資産相続特例法案、こういうものが皆さんに配付されておると思います。その一番初めに表が付いておつて、農業資産相続特例法による計算例というものがあります。計算例の第一例をそのままここに私は收用して、この原案と私の案との差を御覧願いたいと思つて入れたのであります…
第5回 参議院 法務・農林連合委員会 第1号
○松村眞一郎君 そうでありますから、第九條の第一項がすでに民法の規定を除外しておるということがいけないと言うのです、私の議論は……。そこで特別相続分は原案によりますというと二十八万円になる。私の修正案は修正意見と申しますか、まだ修正案を出す域になつておりませんから修正意見によりますと、こういうことになる。農業資産の金額中民法の相続分を超える金額というものは特別相続分にしようというのです。そこで原案によりますと、一体各相続人が自分の相続分…
第5回 参議院 法務・農林連合委員会 第1号
○松村眞一郎君 これは第一例として農林省が出される案を御覧になれば、範囲内ということは書いてありますが、範囲外でありますから、その範囲の頂点に行けば実施しないことになる。そういうことの運営は適当にやつたらよかろうと私は思う。私が先程申上げた道徳的に事実余り請求しないで農業を経営しておるものにやるような工合になるだろうと思う。こういうようにして行けば、この範囲内という事実は解決すると思います。
第5回 参議院 法務・農林連合委員会 第1号
○松村眞一郎君 それは法律自身の根本からお考え願いたい。この法律は農業資産について考えておる。これは農業資産を保全すればいいという法律で、そういうものは適当に処理すればいい。私に問うより農林省の方にお問いになればいいと思う。
第5回 参議院 法務委員会 第13号
○松村眞一郎君 第三條の二項の「弁護士は、当然、弁理士及び税務代理士の事務を行うことができる。」という意味は、弁護士が弁理士に、弁護士という資格のまま行う意味でなかろうと私は思うのである。やはり弁理士として行い、税務代理士として行うということになるのじやないかと思う。弁護士で当然弁理士の仕事をするというのではないと思う。それであればこういう規定は弁護士法に書くべきでなくて、むしろ弁理士法なり、税務代理士法の方に書くべきであると、私はそう…
第5回 参議院 法務委員会 第13号
○松村眞一郎君 それでは甚だ不明瞭であると私は思います。この弁理士の仕事は全部法律事務でない、弁理士の仕事全部が……この意味は弁護士は弁理士になれるということを書いたに過ぎないと思う。弁理士の仕事全部が法律事務ではないということが言える。弁理士の仕事は法律事務であるということは言えない。これはどうしても弁護士になつておれば、弁理士になれるのだということの意味にしかとりようがない。弁理士の仕事、税務代理士の仕事は法律事務であるというならば…
第5回 参議院 法務委員会 第13号
○松村眞一郎君 そういたしますと、弁護士と書いて特許の事務の出頭ができますか、弁理士ということを書かないで、弁護士だけでよいのですか。
第5回 参議院 法務委員会 第13号
○松村眞一郎君 そうすると、弁理士を仕事を当然弁護士がやる、こういう意味ですね。それではそういう意味に承わつて置きます。そういたしますと、例えば弁理士の方が弁理士会を作るとすると、弁護士は全部入つてしまうわけですね。
第5回 参議院 法務委員会 第13号
○松村眞一郎君 第三十三条の二項の十一号に「司法修習生の修習に関する規定」というのがありますが、裁判所法の第六十七条の三項を見まするというと修習に関する事項は最高裁判所がこれを定めるということが書いてあります。その最高裁判所の定める関係と弁護士会の定める関係とはどういうふうになるのですか。裁判所の定めることに違反するというやつはおかしいですが、それと違つたことをやるというような場合が私は起り得ると思う。むしろ司法修習生の修習に関すること…