松村眞一郎
会議録に記録された「松村眞一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 739 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- 中央選挙管理会委員長
- 直近の発言日
- 1949/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会50 件・50%
- 両院法規委員会19 件・19%
- 予算委員打合会11 件・11%
- 予算委員会8 件・8%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会5 件・5%
- 両院法規委員委員会4 件・4%
※ 全 739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 お聞きしますと、最高裁判所の御意見は、現行法で司法修習生というものが司法研修所、それが最高裁判所の方で取扱うことになつておるから、それが前提になつてこの司法試驗なるものは、研修所に入る入学試驗のごときものであるという思想から來ていることになりますか。その意味は若し司法研修所というものが法務廳に属したものなれば法務廳でやつてよいという、こういう議論になるわけですか。
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 そうでありますと、現在が最高裁判所であるからという御議論であると考えますが、そうですか。それは先程の御答弁の中にもありますが、弁護士会で若し將來そういう修習のことをやるようになれば、或いは弁護士会が試驗をするということもいいというような御議論をされたようであります。それが現行法が最高裁判所の方で修習の仕事を行うことにしておるからというのであつて、現行法によるところの業務であつて、別に最高裁判所でなければならんということの…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 よく分りました。現在の法制上から考えて、司法試驗というもの、司法試驗と申しますが、試驗の名称は別として、この試驗は裁判所でやつた方がよかろうということになるのでありますから、立法論としては、根本論は今日は止めて、現在の制度の下であつたならばそれが自然である、こういう程度の御議論と考えてよろしうございますか。
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 そうしますと、司法試驗というものは、本質上司法権でないことは明瞭です。それから司法行政でないことも明瞭であります。そうすると普通の行政でないかと思います。それであればただ便宜裁判所が今やつておるというだけの話であつて、別にそういう憲法上の根拠から議論する程のものでないと私は思うのですが、本質はどうお考えになりますか。これは司法行政でないことは当然です。司法権でないことも当然です。だから一般行政であるということにお考えにな…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 今司法行政の定義について論議する必要はないと思いますけれども、併しこれはもう常識で考えなければならんと思います。司法権行使の上に必要な行政ということでありましよう、司法行政というのは……。そうしますと、修習生を養成するということは司法権の行使にちつとも必要じやない、それよりもつと全般的のものでありますから、司法行政にあらざることは從來の解釈上当然であると思います。 それから今いろいろアメリカのことをおつしやいましたけれど…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 私は憲法を眺めて、將來の裁判官は弁護士から出なければならんということは、ちつとも私は出て來ないと思います。むしろそれは変則かも知れない、從來のような工合に裁判官になる者は最初から裁判官で行くのがいいかも知れない。これを更に徹底してもう少しくだけた裁判官が欲しい、そういう專門家で固苦しいものでなく、國民審判、そういうようなものを今要望しておるときでありますから、そういうような裁判官を要請されておる、國民が欲しておるものでな…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 それは憲法論でないということに伺つていいかと思うのであります。今日の実際から見ましても、最高裁判所の裁判官になつておられる方は、弁護士の経歴がなくても、外交官からも出ておりますし、行政裁判所の評定官からも出ております。將來は行政官から出るということも起つて來ると思うのであります。殊に行政訴訟が非常に多くなれば、民事、刑事だけでなく、一般のいろいろな方面の知識がなければならんということになると、税務の方面について相当の知識…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 弁護士法の六條の第三号ですが、この中には「公認会計士であつて登録をまつ消され」ということがありますが、公認会計士と弁護士との関係はどうなりますか。現在の公認会計士によりますと、弁護士は公認会計士には当然にはなれはしないでしようか。そうすると余り関係がないことになりますが、こんなことを書くのは……。それはもう一つ、公証人には弁護士が当然なれるとなつているが、公以人で免職された者、それは書かないでよろしいのであるかどうかとい…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 私はその公認会計士であつて今度の新らしい公認会計士で、昔の計理士でなく、公任会計士法には弁弁護のことはちつとも書いてない。そうすると公認会計士で弁護士になることは殆んどないであろうと思う。実際問題として過去のことはどうか知りません。將來そういうことがないように思う。そういうことを置くならば、むしろ附則かどこかに置いてよくはありませんか。本則の中に麗々しく……公認会計士であつた弁護士の資格のある人がどのくらいあるかというこ…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 公務員の規定によりますと、この公務員は退職の後は……。 〔委員長退席、理事岡部常君委員長席に着く〕 職務に直接の関係のあつた営利の事業に関與してはいけないということが書いてあるわけですね。そんなような思想が判事、檢察官についてはないのであるか、あるのであるかということを伺いたい。その意味は、弁護士法の規定の中の十二條の二項の規定です。これは公務員の方では、在職中に何らの不正行爲もなく極めて嚴正に執務をされた人でも、退職後…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 それでありますと、從來の沿革からいたしまして、判檢事で執務されておられた方は、退職後一年間なり、二年間なりは、弁護士に登録することはしないのであるという思想とは全然これは違うということになつてよろしいですか。そういう考えは全然ないのである。むしろまじめな職務を遂行された判事、檢事は喜んで登録するのであるという、こういう思想でこれは入つておるということになるのですか。
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 それであるとますます分らなくなる。なぜかと思しますと、弁護士の職務を行うことに特に適正を欠く虞れのあるというものはないだろうと私は申しておる。なぜかと申しますと、そういうのであるならば、よくよく官吏として默認することのできない、目に余る人でなければならんと思うのであります。それであれば公務員の方面で何らか懲戒しなければならん。そういう者を不問に附して置くわけはないじやないかということも考えますから、そういうことであるなら…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 そうしますというと、初めの御心配は、これは沿革から申すのですが、この法案ができます前の、初めからの沿革を申しますというと、判事、檢事が一年間は、その所で弁護士におなりにならんようにということの考えから、こういう規定が生れておつた、初めは……。今度はそういうことは全然御心配ない、こういうことになつたのであります。そういたしますというと、そういうようなことを判事、檢事以外のすべての公務員について想像するということは、どういう…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○松村眞一郎君 これ以上質問は私いたしません。
第5回 参議院 法務委員会 第14号
○松村眞一郎君 私は第十二條の第二項がどうしても了解ができない、公務員というのは先程の質問では法務総裁が入る、そうすると法務廰の職員は全部入りますかどうですか。
第5回 参議院 法務委員会 第14号
○松村眞一郎君 特許局の職員は全部入りますか、どうですか。これは今度弁護士は特許の弁理士になるのでありますから関係があると思います。それは入りますか。
第5回 参議院 法務委員会 第14号
○松村眞一郎君 それでは税務署における職員は全部入りますか。
第5回 参議院 法務委員会 第14号
○松村眞一郎君 それではこの具体的の例を一つお示し願いたい。弁護士の職務を行わせることが、特にその適正を欠く虞れがあるという場合はどういう場合ですか。私が今申しました職員について例をやつしやつて頂きたい、特許局の職員であればこういう場合がいけない、法務廰の職員であればこういう場合がいけないと、凡そ皆んな入るということになりますれば、國会の法制局の職員であれば、國会の職員というものはすべて入る、それから農林省の職員も皆入るのでありますか。…
第5回 参議院 法務委員会 第14号
○松村眞一郎君 皆を入れるつもりであるというようなことは、これはどこにも書いてない。そんなことは当然なことなんです。凡そ國民が或る職務を取ろうと思うときに、それを拒絶するということが原則であるということはあるべき筈がない。これは議論にならんと思います。凡そ弁護士が登録して誰でもお入りなさいということは当り前です。そんなことはどこに書いてある。これは法律論にはならない。 その次には、公務員として在職中にいろいろな地位を利用することがあるか…
第5回 参議院 法務委員会 第14号
○松村眞一郎君 只今の例でも明瞭であります。判事、檢事が在職中に手心を加えるということであれば、判事、檢事として職責を全うしていないのでありますから、これは判事檢事として懲戒すればいい。在職中に手心を加えるということであれば、それから弁護士になつてから、曾て自分はあの問題については関係しておつたのだから、俺に頼んだらよかろうということを言うならば、それは弁護士として甚だよくないのであつて、弁護士として懲戒すればいい。いずれからいいまして…