P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
消防庁長官衆議院参議院
総発言数
1,311 件
直近の所属会派
—
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1959/12/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会91 件・91%
  • 運輸委員会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,311 件中 20 件を表示
自治庁選挙局長1959/12/01

第33回 参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(松村清之君) ただいま選挙制度調査会におきまして、選挙の公明化をはかるための選挙制度の改正につきまして調査、審議を願っておるのでございます。この答申が出ましたならば、それに基づきまして、今度の通常国会に法律改正案を提案したい、そういうふうに考えております。

自治庁選挙局長1959/12/01

第33回 参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(松村清之君) まあ現在のこの選挙区制度、具体的に申し上げますれば、中選挙区制度のもとにおいて、選挙の公明化をはかるための問題をまず調査審議していただく、まあこれは、選挙の公明化をはかるにつきましては、いろいろ根本的に考えなければならない問題もあるようでございますが、とりあえずといたしましては、そういう方向で進んでおります。

自治庁選挙局長1959/12/01

第33回 参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(松村清之君) これは、一に選挙制度調査会の調査審議の結果に待たなければならないと思うのでありますが、現在進行過程でございますが、金のかからない選挙を行ないますために、公営の拡充強化ということが一つ考えられるのではなかろうか。それから、選挙運動の制限に関しまするいろいろな規定が現行法にあるわけですが、この中で、言論とか文書、こういう制限規定はなるべくこれを緩和して、あとに残されました制限については制裁を強化する、その一つの方法…

自治庁選挙局長1959/12/01

第33回 参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(松村清之君) これは、調査会で検討する事項だと思うのでございますけれども、制裁の強化の内容といたしまして、時効期間の延長の問題、こういうものも検討の対象となるのではなかろうかと思います。

自治庁長官官房長1959/06/16

第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(松村清之君) 去る四月二十三日に都道府県と五大市の選挙が、続いて四月三十日に市町村と東京都の特別区の選挙が、越えて六月二日に参議院議員の通常選挙が行われたのでございます。このように、地方選挙と参議院議員の通常選挙がときを同じゅうして行われますのは十二年に一回でございまして、戦後の二十二年以来のことであったのでございます。これら二つの選挙に関しまする詳細な資料は、お手元に差し上げてございますので、それによって御了承願いたいと思い…

自治庁長官官房長1959/06/16

第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(松村清之君) これは、いろいろにわたって書いてございます。「統一地方選挙結果調」という書類の中のこれは七ページからずっとありまして、十七ページにわたって数字が載っております。簡単にかいつまんで今申し上げておるわけでございますが、一般の市の選挙は八五%、それから町村の選挙は九〇%以上、こういうような状況になっております。 これらの地方選挙の各種の選挙の投票率を見てみますると、町村長の選挙が前回の昭和三十年の四月の選挙の投票率に比…

自治庁長官官房長1959/06/16

第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(松村清之君) 自治庁の方といたしましても、今回のそういった誹謗文書等の頒布については、まことに遺憾に存じて、何かいい対策はないものかというふうにも考えておるわけですが、現在のところ、警察の方からもお話がありましたように、いい案が浮ばないのでございますが、なお今後とも研究はいたしていきたいと思っておる次第であります。

自治庁長官官房長1959/06/16

第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(松村清之君) お説のように、そういうふうに点は考えられますが、まあ私どもの方といたしましては、今度の選挙のポスターにどういう検印をするかというようなことは、まあその選挙で、ポスターに検印を最初にする日に初めてどういう検印をするかがわかる、その前にはわからぬ、こういうことをまずやっておりますが、しかし、一たんポスターに検印をやり始めますと、どういう検印をしてあるかということがすぐわかりますので、中には、あるいはそれをまねて検印を…

自治庁長官官房長1959/06/16

第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(松村清之君) そういうふうにいたしております。

自治庁長官官房長1959/06/16

第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(松村清之君) あのポスターにつきましては、タブロイド型というふうにポスターはきまっておるわけですが、このタブロイド型のポスターに、何と申しますか、独立した意味を持つ字を書く。たとえば姓名のうち姓だけを書く、あるいは名前だけを書く、これは差しつかえないと思います。それだけで何の候補者であるかということが明瞭でございますから。そこで問題は、姓だけを書いたポスターと名前だけを書いたポスターを張り合せるという問題になるわけでございます…

自治庁長官官房長1959/06/16

第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(松村清之君) 実は私どもも、それについては何とか今後措置を講じなければなるまい、それで、今度何か法律を改正するような時期が来ましたら、一つどういうことにするか、すっきりした考え方に立って措置したい、こういうふうに思っております。

自治庁長官官房長1959/06/16

第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(松村清之君) 私どもといたしましては、最近ポスターの張り場所がない、特に電柱等は厳重に断わられているわけでございますが、そういうような点から、将来は、これは予算を伴いますので、その点がむずかしい点でございますが、公営でもってポスターの掲示場というものを要所々々に作って、そこに張るようにしたらどうかというふうに考えております。今度の選挙におきましても、都におきましては、都会議員のポスターの張り場所として、そういう掲示場を作ったの…

自治庁長官官房長1959/06/16

第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(松村清之君) 私どもも、はがきの転売のおそれがあるということは、前々から非常に懸念しておりまして、今お話のように、今回もあったようでございますが、これについてどういうふうにしたらいいかということを考えているわけでございますが、何しろたくさんの候補者にたくさんのはがきを供給するわけでございますので、まあこれに、特定の候補者にはこういうしるしのものと、こういうふうにしるしをつけていけばいいかと思うのでございますが、なかなか技術的に…

総理府事務官(自治庁長官官房長)1959/05/04

第31回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○松村説明員 十月一日に罰金刑が確定しまして被選挙権を失ったその際、その人は当然議員の職を退くべきだと思いますが、今お話しのように、その後も引き続き議会におったということはまことに遺憾なことでございますが、その間に行いました議決につきましては、判例等にも、その本人の投票が議会の議決の結果に影響を及ぼさない限りは、議会の議決そのものは有効である。こういう判例もございますので、そのように考えておるような次第でございます。

総理府事務官(自治庁長官官房長)1959/05/04

第31回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○松村説明員 お話しの点でございますが、被選挙権を有しますということは、立候補のための要件ではないというふうに公職選挙法では考えております。従って、その方が被選挙権がなかったわけですが、これが立候補するということは別に法律上差しつかえございません。ただ、被選挙権を持たない者は選挙運動はできないということに法律上なっております。従って、この本人以外の人が選挙運動をやりますことは、これは別といたしまして、本人が二日間選挙運動をやったといたし…

総理府事務官(自治庁長官官房長)1959/05/04

第31回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○松村説明員 立候補届出の書類につきましては、正当なことを書かなければなりませんので、本人が市会議員でないのに市会議員であるように書くということは、法に違反することもありますし、そうすべきではないと思うのでございます。具体的な事情について私もよく承知しておりませんので、それ以上のことは別にお答えすることもできませんが、本人が自分で偽わりと知りながらそういうことをやったということになってきますれば、これは法律に照らして違法かどうかというこ…

総理府事務官(自治庁長官官房長)1959/05/04

第31回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○松村説明員 歳費の問題でございますが、これは刑が確定したということになりますと、その以後においての歳費は、これは支払うべきものではございません。従って、もしかりに間違って支払っておるということであれば、これは当然本人から返してもらわなければならぬ、こういう手続を講ずべきものだと思います。

総理府事務官(自治庁長官官房長)1959/05/04

第31回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○松村説明員 最初に届け出ました事項について、変更がある場合には変更届ができるということにはなっております。従ってその場合、具体的にはどうか知りませんが、本人が全く自分が市会議員でなくなっているのを知らなかったという場合におきましては、あとで知ったことはその届事項の変更ということでできようかと思いますが、最初から知っておりながらそうしたことは、やはり法に反することになろうかと思います。

総理府事務官(自治庁長官官房長)1959/05/04

第31回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○松村説明員 先ほどの私の言葉が足らなかったかと思いますが、立候補の際には被選挙権を持たなくても、選挙期日にもっておればいい、こういう解釈でございます。従って恩赦で復権したといなとにかかわらず、そういうことを抜きにいたしましても、被選挙権がなくても立候補はできる。ただ選挙の期日に被選挙権があればいいんだ、その場合間に合わなければこれは無効になるわけですが、しかし、その選挙運動に関しましては、被選挙権のない者、選挙権のない者はこれができな…

総理府事務官(自治庁長官官房長)1959/05/04

第31回 衆議院 地方行政委員会 第31号

○松村説明員 お話しのように、立候補届当時の職業がその後変った場合においては、これは届出の変更届出、こういうことでできるわけでございますが、ただいまのお話のように、もう立候補のときに、届出のときにすでに市会議員でなかったのを、市会議員としておる。これは明らかに法に違反することだろうと思います。