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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
1,311
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1965/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会91 件・91%
  • 運輸委員会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,311 20 を表示
消防庁長官1965/04/28

48衆議院 地方行政委員会 第33号

○松村政府委員 いまの御指摘のプロパンガス、LPGは、実は消防法の危険物の指定の取り扱いになっておらないわけでございます。消防法の別表に危険物としていろいろな種類が述べられておりますが、その中にプロパンガスが入らなければ危険物として消防が扱えないわけでございます。危険物につきましては、いま御指摘のように、危険物が放置されておればこれを取り除く、そういうことができるようにはっきりしておるわけでございますが、消防法の対象になっておりませんL…

消防庁長官1965/04/28

48衆議院 地方行政委員会 第33号

○松村政府委員 現在提案しております消防法の改正案には、LPGを別表の中に取り入れておりません。ただ東京消防庁がどういう趣旨でそういう発言をしたのか知りませんが、消防法の第三条ですか、その辺の改正でもって、一般的に危険物、この危険物というのは消防法にいう危険物ですからLPGは入らないわけですが、その他「放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理」、こういうことが、この改正法案の二ページでございますが、述…

消防庁長官1965/04/28

48衆議院 地方行政委員会 第33号

○松村政府委員 その点につきましては、先ほど申し上げましたように、第三条でプロパンガスを処理するということは法律的にも非常に問題が残ると私は思います。そこで、このことをやりますためには、LPGを消防法の別表に加える、この措置を必ずとった上でなければ消防当局としても堂々とLPGに対処することはできないと思います。ただ指導的にはいろいろ現実問題としてできましょうけれども、法律のよりどころとしては、危険物の中にLPGを加える措置が必要だと考え…

消防庁長官1965/04/28

48衆議院 地方行政委員会 第33号

○松村政府委員 LPGの問題はお話のように近年各地で非常に問題になっておるわけでございます。そして、そのLPGの事故の仕末は現地の消防がこれに当たっておるのが現状でございます。そういう意味で現地の消防当局がLPGに対して法律的にも発言権を持つということは、この一、二年の強い要望でもあるわけでございます。そこで私どもとしても何とかして、消防庁は別としても、現地の消防当局がLPGに関与できる道を開きたいと思いまして、通産省ともこの法案作成の…

消防庁長官1965/04/28

48衆議院 地方行政委員会 第33号

○松村政府委員 これは備考の最初にございますように、石油類というものについてそういう温度によって第一石油類、第二石油類というふうに区分しておるのでございまして、LPGというのは石油類と違いますので、この別表の中には入ってこないというふうに考えております。

消防庁長官1965/04/28

48衆議院 地方行政委員会 第33号

○松村政府委員 この石油類は、常温で、普通の温度で液状になっているというものをとらえておりますので、LPGはガス状でございますからこれは違う、こういうように考えます。

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) お話のように、全国では東京都だけが条例で消防設備士について規定をいたしております。それにつきましては、従前から、その消防設備士の仕事の内容に設計という文字がございますのをめぐりまして、建築士関係との間に問題があったわけでございますが、今回これを全国的な制度にいたします際に、この建築士との間の調整をはかりまして、東京都の条例のままでなくて、若干それを修正いたした形で、全国的な統一的な制度にいたそうとしておるのでご…

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) その点につきましては、最終的に結論を得ておりませんが、試験について、初めてこの法律に基づいて受ける方と、東京都の条例に基づいてすでに設備士となっておられる方の間において区別を設ける、ことばをかえて申し上げますれば、便宜を与える、こういう方向で検討をいたしております。

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) お話のように、これは危険物の関係でございますので、昼夜間を問わず、いつでも立ち入り検査ができるという現行法の規定をそのまま受けておるわけでございますが、ただ、今回の改正では、従来はすでに危険物貯蔵所等になっているものについてだけそういうことをやっておったのでございますが、現実は、むしろ危険物貯蔵の許可を受けないで違法な貯蔵をしているようなところにいろいろ問題がありますので、今回は、この危険物を貯蔵していると認め…

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) いまのところ、政令等によりましてそのような規定を置くことは考えておりませんが、先ほど申しましたように、指導の上においてそういうことを明確に指導していきたいと考えておりますが、なお、せっかくのお話でございますので、政令等で措置できるようでございましたら、その点もあわせ考えてまいりたいと思います。

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) 消防法並びにその施行令によりまして、旅館等につきましては、法令の定める避難設備を設置しなければならないことになっております。したがいまして、特別の避難階段のない場合におきましても、避難設備として、避難はしごだとかすべり台、緩降機、救助袋、そういったものを規定によって設備しておかなければならないことになっておりまして、それによって避難をする、こういうふうに規定の上でなっております。

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) まあこれは法令で、あるいは政令で、必ず避難設備を設けなければならないとなっておりますものにつきましては、現実にも必ず設備がされておると思います。また、消防当局におきましても、この避難設備は人命にかかわる事柄でございますから、他の防火施設以上にこの点は十分に現地を査察いたしまして、法令に反しておるような場合にはそれに従うような措置をとるように現地で指導しておりますので、まあそのようなことは私はない。法令にきめられ…

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) お話のように建築基準法によりまして避難階段を設けなければならないものはきめられております。それ以外のものにつきましては、いま申し上げましたように、これは消防法並びに消防法施行令によりまして避難設備、先ほど申しましたように、はしごとか救助袋とか緩降機とか、そういった法令で定めます避難設備をいずれか設けなければならない。そうしてその設け方についても政令によって詳細にきめられておるのでございます。したがって、この法令…

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) その点は、消防法施行令の第二十五条に規定がございまして、その中で、いまのお話の旅館につきましては地階、二階、三階というふうに区別をいたしまして、たとえば二階でございますると、すべり台、すべり棒、避難ロープ、避難はしご、緩降機、避難用タラップ、この中のいずれかを必ず設置しなければならない、こういうふうに規定がされておりまして、旅館等におきましては、この規定に基づいてこれら避難設備のいずれかを設置することになってお…

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) これもいまの二十五条によりまして、それぞれの施設の種類ごとにきめられております。

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) 危険物の貯蔵、取り扱いについて安全を期しますためには、それを、その責任者が法令に基づいた貯蔵、取り扱いのしかたをすることが大事でございますが、それには消防当局が現地において法令に基づいた貯蔵なり取り扱いをやっているかどうかということを、しばしば査察を行なうことが必要だと考えます。これにつきましては、各地の消防機関はできるだけそういう点を考えまして、しばしば査察を行なっておりますけれども、しかし、最近におきまして…

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) お話の中の危険物施設の査察につきましては、昨年品川の倉庫爆発のあと、東京、川崎、その近辺についてどの程度査察をやっておるかということを聞いたことがございますが、そのときの話では三、四カ月に一回危険物施設を回っておるというような話でございました。しかし、これは三、四カ月といわず、もっと短期間に一回ぐらい回って査察を徹底することが必要だと思います。そこで、先ほども申しましたように、この火災その他の災害につきましては…

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) 全く関係がないとは言えませんが、消防法にもいろいろな場合に、火災予防のためには査察ができることになっておりますから、全くないとは言いませんが、第一義的には、これは通産省の所管ということになっておるのでございます。

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) 危険物としての対象には火薬はなっておらないわけでございます。ただ一般の対象として消防がこれに関与するということは、消防法の四条でございますかで、これは可能なわけでございます。

消防庁長官1965/04/08

48参議院 地方行政委員会 第21号

○政府委員(松村清之君) 先ほどからお話のように、災害対策のためには、国として関係機関が協力をして常に話し合いをして連絡協調をはかることが大事だと考えております。ただ現実には、そういうことをいたしますために、はっきりときまった連絡機構というものはございませんで、必要なつど関係各省と打ち合わせをいたしておるのが現状でございますが、この点につきましては、だんだんに関係省が一致して災害の防止に当たるように努力はいたしております。