松村清之
会議録に記録された「松村清之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,311 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 1962/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会91 件・91%
- 運輸委員会4 件・4%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会第三分科会1 件・1%
※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○松村(清)政府委員 選挙運動の定義といたしましては、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として投票を得または得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為、こういうふうに一応定義づけております。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○松村(清)政府委員 来年度の予算といたしましては、ただいま大臣がおっしゃいましたように、本年度に比較いたしまして、国費において一億五千万、もっともこの中には参議院選挙がありますための分も含まれておりますが一億五千万、地方費において五千万、合わせて二億円予算的に増額されております。今、国会で予算を審議中でございます。 それから地方自治法の改正といたしましては、まず選挙管理委員の資格といたしまして、答申通り、人格高潔で、政治、選挙に関し公…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 東京の第二区で二百六万、これは一昨年の衆議院の際の計算でございます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 これは現行法の費用の算出の方式に欠点があるために、お話のようなことになるのだろうと思います。御承知のように、衆議院の各選挙区におきます法定費用は、七円に有権者数を定数で翻ったものをかけておりますから、選挙区の有権者数の非常に多い、たとえば東京の今例に出されましたような選挙区におきましては、法定費用が非常に割くなるわけでございます。平均は全国で八十一万でございますが、今の二区のように、三百万をこえるというところが出て…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 現在の公選法によりますと、労務者とは、雇用契約として機械的な労務に携わって報酬を受ける者、こう解釈をいたしております。この選挙運動に従事する者、これはいわゆる運動員でございまして、これには報酬が出せない、こういう建前になっております。今度の改正案では、ただいま大臣がおっしゃいましたように、機械的な労務というもの、機械的な事務に携わるものを含めまして、そういうものに報酬を出せる、こういう案になっております。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 今お示しの事例のような場合におきましては、ポスターを張るということが主たる目的でございまして、それに付随して、張らしてくれと頼んで歩くわけでございますから、そういうものは公選法にいう労務者、こういうふうに考えてよいと思います。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 現実には純粋の選挙運動員が、お話しのように。ポスターを張って歩くという事例があるかもしれません。しかし、そういうのは、やはり裁判所の解釈のように、これは本来運動員であって、運動員がかたわらポスターを張って歩くわけでございますから、そういう者に報酬を出すことは法律に照らして疑義があると思います。ただ、公選法で予想しております労務者は、ポスターをどこへ張るか、そういう指図は運動員から受けてやるべきものだと思います。そう…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 そこで書き上げました事務員というのは、選挙事務所の中で、帳簿をつけたり、そろばんをはじいたり、そういう室内において事務をとっておるものを考えたのでございますが、こういうものについては、従来、おそらく労務者報酬というものが支給されておったかと思います。また、法律上も、そういう人に労務者報酬を支払えるという解釈になっております。ただ、労務者という中にそういった事務員が入るかどうか、こういう疑問も一部の意見としてございま…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 出納責任者は入って一おりません。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 お話のように、選挙制度審議会の審議の過程におきまして、この問題につきましては両論がございました。一つは、今日の社会経済情勢から考えて、総括主宰者、出納責任者、そのほか一定の数を限った選挙運動員に対しては報酬を支給すべきであるという意見と、それからもう一つは、これと反対に、選挙運動というものは本来自発的に行なうもので、他から報酬を受けて行なうべき性質のものではない、これは現行法の考え方でございますが、そういう両論が対…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 これは率直に申しまして、政府部内におきまして、法務省は、この問題につきましては、従来から強く反対をいたしております。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 ちょうど、先般、去年の通常国会で参議院の選挙の特例法が出ました場合に、この報酬の問題がその法案に入っておったわけです。これについて政府の意見を尋ねられた際に、これは公式とまでは言えませんけれども、法務省の見解といたしましては、ただいま私が述べましたように、選挙運動は候補者またはその推薦者等が本来自発的に行なうべきもので、単なる労務とは異なり、他からの強制により、あるいは他から報酬を受けて行なうべき性質のものでないこ…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 その点につきましては、審議会のことでございますから、私もどうであったということをはっきり申し上げかねますが、私の推測では、ここで買収等の悪質犯といっておりますのは、買収、供応、その他新聞の不法利用、こういうことが連座の対象になるという現行法の規定をそのまま引っぱってきて答申に持ってきたのではないか、そういうふうに考えております。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 そういう場合もあるかと思いますが、おそらく大ていの場合におきましては、やはその罪のり状況を考えて裁判所は判決をするだろうと思います。また、親族連座につきまして、親族なるがゆえに連座にかけないということで何かのしぼりをするといたしますならば、私どもの考えられるところでは、その辺の規定を考えるより道がなかったわけでございます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 「数箇に分けられた選挙区」と申しますのは、選挙区を数箇に分けるということで、数箇という意味は、二以上五つか六つ、七つか八つ——これは十をこえることはないと思います。十をこえれば数箇とは言えませんから、そいうことは社会通念によってその場合に具体的にきめられなければならないと思いますが、「選挙区がないとき」というのは、たとえば参議院の全国区のような場合におきましては、これは全国の地域にわたって今申しましたような二つ以上…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 選挙区を分けない場合は、これは選挙区は一つで、区域は一つでございますが、これを二つに分ける、その区域を二つに分けた場合、その場合はこれにすでに該当するわけですが、二つに分けた場合、その一つまたは二つ以上ですから、その一つの地域においてこういう選挙運動を主宰すべき者ときめられて主宰した者、三つに分ける場合、四つに分ける場合、いろいろあるかと思いますが、要するに、一般的にこの地区責任者、こういうふうにいわれておる者がこ…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 今申しましたように、「数箇」というのは、これは十をこえるものは数箇とは言えないと思います。これはやはり二つ以上から五、六、その辺を数箇というべきで、十をこえれば数箇と言えないと思います。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 これは作るか作らないかは候補者自身のお考えで、私どもとしては別にどうという考えを持っておりません。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 法律的には、出納責任者が直接支払うか、あるいは遠隔等の地にあります場合には、出納責任者の文著による承諾を得て支出する、これは法律の建前でございます。ただ、実際上どういうふうに支払うかということになりますと、私も選挙運動の実態をつまびらかにいたしておりませんので、お答えすることはできません。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○松村(清)政府委員 違法かどうか、相当の問題があろうかと思います。