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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
1,311
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1962/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会91 件・91%
  • 運輸委員会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,311 20 を表示
自治事務官1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○松村(清)政府委員 これは選挙制度審議会の答申を受けたのでございますが、この審議会におきましても、選挙犯罪というものが今仰せのような、何かほかの刑事犯罪と違ったところがある、そのことが実は問題に上ったわけでございます。選挙違反というものが罪悪感を伴わない、こういうところに一つの問題があるのではなかろうか、そこで選挙の公明化をはかりますためには、選挙違反、選挙犯罪というものを一般犯罪と同じように扱う、そういうような考えから、選挙法に特に…

自治事務官1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○松村(清)政府委員 この八十七条の二は、知事、市長が自分の当選を有利ならしめるために、途中でやめて直ちに立候補するということが、選挙の公正を害するだけでなくて、知事、市長という公職をないがしろにする、こういう趣旨からこの法律が作られておるのだろうと思います。ところがただいまの高級公務員の立候補制限の方につきましては、高級公務員が選挙に出るときはやめなければならないのでございますが、やめて立候補すること自体を押えようということであって、…

自治事務官1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○松村(清)政府委員 事前運動につきましては、法律で定義はございません。それで従来、判例その他解釈といたしましては、事前運動と申しますのは、選挙に立候補する前におきまして、特定の人の当選を得せしめるために行なわれる必要、有利である活動を事前運動と一応定義しておるわけでありまして、後援団体の定義は、今回百九十九条の五の後援団体に関する寄付等の禁止というところで定義してあります。念のために読んでみますと、「政党その他の政治団体又はその支部で…

自治事務官1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○松村(清)政府委員 これは別に届け出を必要としないわけでございまして、この百九十五条のただいま読みました事柄に該当すれば後援団体であるということになるわけでございます。

自治事務官1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○松村(清)政府委員 百九十五条のこの定義に当てはまるものでございますれば、幾つあってもかまわないわけでございます。

自治事務官1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○松村(清)政府委員 先ほど説明が足らなかったのでございますが、これは法律に政党その他の政治団体とこう書き出してございまして、この政党その他の政治団体としては、政治資金規正法による届け出を必要とするわけでございます。

自治事務官1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○松村(清)政府委員 後援団体でも、この政治資金規正法にいう政党その他の政治団体というふうに考えられるようなものであれば、政治資金規正法によって届け出る必要があります。

自治事務官1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○松村(清)政府委員 これはやはり後援団体を作った人が、政治資金規正法にのっとって届け出るべきものであります。

自治事務官1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○松村(清)政府委員 補足いたしておきますけれども、政治資金規正法では寄付の制限というものが設けられておらないわけで、ただその収支の届出を出すだけの体系になっております。それで、ちょっとお話の趣旨がわからないのですが、何か政治資金規正法で後援団体の結成を禁止しておけばというふうに私受け取ったのですが、結成を禁ずるということになりますと、これは現在の法律では憲法上の問題があって非常にむずかしいのでございますので、後援団体の結成は自由にして…

自治事務官1962/04/18

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○松村(清)政府委員 ただ、法律の体系は、政治資金規正法につきましても、公選法にいたしましても、そういう後援団体の結成を禁止するということは、憲法の結社の自由の問題と関連いたしまして、これは不可能な問題じゃないかと思います。結成は自由にしておいて、寄付を規正する、こういう考え方に立っております。

自治事務官(選挙局長)1962/04/17

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○松村(清)政府委員 ここでいっております民間の推進団体といたしましては、今お話に出ました公明選挙連盟、そのほかに、ここで財政的措置を考えております団体をまず申し上げますと、今の公明選挙連盟のほかに、全国の都道府県に、民間団体として公明選挙推進協議会という団体がございます。これは現在どの府県にもございます。それからもう一つは、市町村においてやはり公明選挙推進協議会という民間団体が、これは全部の市町村ではございませんが、今これが育成がはか…

自治事務官(選挙局長)1962/04/17

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○松村(清)政府委員 申し上げるまでもなく、民間団体でございますから、自主的にこれが結成をはかっておるわけでございます。従いまして、その人選等についても、別に自治省として関与しておるわけでごはざいませんが、今のところ、この公明選挙推進協議会のメンバーで不適当だというような話を聞いておるものはございません。

自治事務官(選挙局長)1962/04/17

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○松村(清)政府委員 先ほど申し上げましたように、公明選挙推進協議会は最近において結成されたものでございまして、今お話に出ました棄権防止運動は、私の推測では、選挙管理委員会がやったのではないかというふうに推測するわけでございます。公明選挙運動の歴史は十年になるわけでございますが、当初は、一票を大切にする、一票を捨てない、こういうことが非常にわかりがいいし、初歩的な運動としてそういう目標を持っておりましたために、従来はとかく棄権防止という…

自治事務官(選挙局長)1962/04/17

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○松村(清)政府委員 これは、先ほど申し上げましたように、自主的に民間団体の結成ということをはかるように考えておりますために、私どもといたしましては、この人選については別にかれこれという案は持っていないのでございます。ただ、選挙管理委員会等がその民間団体の結成、育成等の問題にはおそらく相談も受けると思いますので、そういう際には、その地方において片寄らない人、あるいは党派に片寄らない公正な人選がされるように、選挙管理委員会としては責任を持…

自治事務官(選挙局長)1962/04/17

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○松村(清)政府委員 話し合い活動におきましては、この助言者の占める地位ということが重要であることは、御説の通りでございます。従いまして、本年度の公明選挙運動の一つの柱といたしまして、話し合い活動の助言者養成、こういう計画をいたしておるわけでございますが、この助言者の養成に当たりますのは、都道府県の選挙管理委員会、それから公明選挙連盟、ここには民間の権威ある推進団体、選挙管理委員会と書いてありますが、そういうものでございます。これは先般…

自治事務官(選挙局長)1962/04/17

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○松村(清)政府委員 各都道府県の選挙管理委員会の助言者養成計画、あるいは公明選挙連盟のそういう計画を取りまとめられると思いますので、後日資料として提出いたします。

自治事務官(選挙局長)1962/04/13

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号

○松村(清)政府委員 演説会の開催に関しましては、選挙運動期間中の演説会と事前運動としての演説会と、その性格においては、ほぼ似通ったものであると存じます。ただこの選挙演説会を告知いたしますポスターにつきましては、そこに若干違いがあるように思うのでございます。と申しますのは、法律の原案にありますように、事前運動としての演説会を告知するポスターにつきましては、選挙の公示前一定期間内に入りましたならば、一斉にこれをされいにさせる、こういう義務…

自治事務官(選挙局長)1962/04/13

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号

○松村(清)政府委員 その問題は経緯から申し上げますと、選挙制度審議会におきましては、事前においては言論文書に関する限りは自由にしよう、こういう議論から出発いたしまして、その間主として現議員の方から、全く自由というのはいろいろ問題もあるからということで、そこに回数の制限を演説会については付与したわけでございます。ところがその演説会を告知いたしますポスターにつきましては、これは先ほどの点を少し補足さしていただきたいと思いますが、選挙運動期…

自治事務官(選挙局長)1962/04/13

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号

○松村(清)政府委員 第二番目のチラシの問題につきましては、これはうちに持って帰って方々に配付すれば文書図画頒布の違反になるわけでございますが……。(「事前だものならないよ」と呼ぶ者あり)第一の質問の、法定費用で抑える、これは御承知のように、今日でも法定費の届出をしてありますけれども、これはなかなか捕捉しがたいことは御承知の通りでございます。従って事前運動の費用は、政府の原案では、毎年の分を締めくくって選挙管理委員会に届けるように制度の…

自治事務官(選挙局長)1962/04/13

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第11号

○松村(清)政府委員 これは先ほど申し上げましたように、選挙制度審議会の調査審議以来、言論文書に関するものはできるだけ自由にしていこう、少々のことは乗り越えて、これをできるだけ自由にしていこうという思想のもとに作られておるものでございますから、選挙運動期間中のことは別として、事前運動に関するものは、演説会は一定の制限を加えるけれども、ポスター、ビラについてはこれに制限を加えることをはずしたのでございます。