松村清之
会議録に記録された「松村清之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,311 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 1962/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会91 件・91%
- 運輸委員会4 件・4%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会第三分科会1 件・1%
※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これはさき申しました改正の結果、立候補者が公務員になった場合に、立候補を辞退したものとみなされる、この一つが今度残ることになるわけであります。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは御説のように、公務員としての地位でございます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 その通りでございます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは公務員としての組織の中にあるものでございますから、「指示」といえば、上の者から下の者へ指示する、こういうことです。「要請」といいますのは、その上下の関係よりももっと広い意味で、そういうことを頼む、依頼するということと同じように考えても差しつかえないのではないかと思いいます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは横の関係もあろうかと思います。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 この「要請」という言葉は、先ほど申しましたように、もっと広い意味で依頼と申しますか、そういうような意味で、下から上へお願いするというような場合も、これに含まれてくると法律的には解せられます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 具体的には局長から次官へ頼む、こういうことをやはり「要請」——これは下から上への依頼だと解せられます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 その通りでございます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは政令で定めるということに法律の中でしておりまして、政令で郵政省と十分打ち合わせた結果を書こうと思っております。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは現行法にそういった関係の譲渡禁止、これは罰則だけでございますが、今はがきのような特別な措置というものは考えておりません。ただ実際上、私どもは今参議院の全国の場合だけこの証紙というものを考えたいと思っておりますが、その証紙に一、二、三とか百三十とかいうような番号を打ちまして、その一の番号のものはどこへ、こういうふうに考えておりますから、これが不正譲渡防止の措置になるかと思います。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは特に意味があるわけではないのでございますが、この法律を整理する際に明確にしておきたいと思いまして、「選挙運動のための演説」、こういうふうに明確にしただけのことでございます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 この現行法百五十四条の改正でございますが、これは、先ほどの明確にしたという意味は、たとえば立会演説会でございますが、従来ほんのわずかな例でございますが、ある候補者が自分の選集運動のための演説はちっともやらないで、他の人の選挙演説をやるという例がありましたので、特に明確にしたわけであります。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは特に市部において、街頭演説の場所を候補者によって確保されることの困難な地域について、とりあえず考えていきたいと思うのでございますが、たとえば場所を選挙管理委員会で確保しておきまして——もちろん場所を確保するには、交通その他の点から関係の役所と打ち合わせた七でやるわけでございますが、そこで最小限度街頭演説の場所という掲示をいたしまして、できるならば演壇等も設けることが望ましいと思いますが、これは予算額を千円と考…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは衆議院の選挙に関しましては、実は今度の法律で立候補前の演説会の費用も含めて法定費として作ることになっております。これは選挙区によっていろいろ違いますが、全国平均といたしまして二百八十万円——現在は八十万円でございますが、二百八十万円と計算をいたしております。ついでに参議院も申し上げますと、参議院の地方区は大体四百万円、全国区で八百万円、そういう程度に今のところ計算しております。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これはお説のように、私どもも、有権者数に応じて法定費が上下することについては、非常な不合理を感じております。選挙の費用というものは、有権者数が多かろうが少なかろうが、その固定した部分が非常に多いのじゃないか。お話しのように現実は、都会地が法定費用が多くて、いなかの方が少なくなっておりましょうが、むしろ金の方ではある意味ではいなかの力が多くかかるのではないか。そういうふうになっておりますので、この機会に平均額の半分と…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは事前の演説会費と選挙運動期間中の法定費というものを、この原案では合わせて一つの法定費と考えておりまして、その間の金の融通というものはどちらへ使ってもいい、事前運動に使う金が残れば選挙運動期間中に使ってもいいし、その逆であってもいい、こういう考え方で法律を作っております。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これも先ほどからいろいろ御議論が出ておりますが、領収書を徴しがたいという場合は、そのときそのときの事情でいろいろあろうと思うのでございまして、なかなか幾らの範囲内ということもきめがたいのじゃなかろうかと思います。そういうふうに考えまして、別に制限額というものを置いていないのでございます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは一人の人間が組合員としての地位と公務員としての地位というものを兼ねておりますから、具体的の場合の状況でいろいろ出てくると思いますが、純粋に組合員として終始動くということならば、別にこれとは無関係のことと思います。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 まあ理論的にはそれでいいわけでございますが、繰り返すようでございますが、実際の場合の行動を見まして、それが組合員としての地位なのか、公務員としての地位なのか、その辺の判別ということは残ると思いますが、理論的には仰せの通りでいいわけです。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これはやはり理屈の上ではもとより、実際の上でも、組合員としての地位と公務員としての地位というものは、ある程度はっきりと区別できると思います。ただ実際の場におきましては、私が先ほどから申し上げておりますように、非常に入りまじって行為の実態が現われるということもありますから、そこにいきますと、お話のような両方の地位というものを兼ねて運動をすることも考えられることであると思います。