松村清之
会議録に記録された「松村清之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,311 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 1962/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会91 件・91%
- 運輸委員会4 件・4%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会第三分科会1 件・1%
※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 地方行政委員会 第27号
○政府委員(松村清之君) 私はその具体的なお話の例は存じませんが、それに似たような例につきましては、今までにおいても一、二聞いたことはございます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 いわゆる地域主宰者が買収等の悪質犯を犯した場合は、仰せの通りの連座にかかるわけですが、その場合に、この大臣のお話は、その人が法定費の半額以上を使うという場合がある場合には、その人は事実上の出納責任者としても違反になる、両方かかる、こういうふうに私は理解しております。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは私ども事務当局の考えといたしまして、数箇という場合は、普通五、六程度、こういうふうに考えています。しかし、数箇が五、六に限られるというわけではなくて、五、六より少ない場合もありますし、五、六より多い場合もある。これは先般ここで私申し上げたと思いますが、少なくとも十をこえるようなものは数箇の中には入らない、こういうように考えます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 この百三十六条の二にいいます「国又は地方公共団体の公務員」の中には、一般職、特別職全部を含みます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 その通りでございます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 ただ、大へんだという意味がよくわかりませんけれども、これは、そのあとに書いてありますように、地位利用という言葉で限定をしております。従って、この地位利用という言葉に当てはまるかどうか、こういう問題によってきめられるわけで、何でもかんでも入るわけではございません。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは原形は現行法にすでにあるわけでございまして、現行法の二百三十九条の二にやはり「国又は地方公共団体の公務員でその地位を利用して」云々とあるのを、その内容を広げた、こういうことで、本質はもうすでに現行法の中にあるわけでございます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 ただいまのお話の点を解決いたしますのには、政党の機関紙にも選挙運動にわたる記事が載せられるようにすることが解決方法だと思うのでございますが、現行法は、御承知のように個人本位の選挙という建前になっております。従いまして、選挙運動期間中におきます政党の選挙運動はもとよりのこと、政治活動についてもきつい制限が加えられておることも、御承知の通りだろうと思います。そこで、先般の選挙制度審議会におきましても、今日は政党本位の選…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 先ほど大臣がおっしゃいましたように、三省庁間で実質的に協議しましたのがありますから、一応読み上げてみます。「「当該選挙に関し」とは、「当該選挙に際し、当該選挙に関する事項を動機として」であると解される。したがって、選挙の種類および施行時期についてある程度特定していることが必要である。かかる意味において選挙期日の公示後はもとより、公示前であっても「当該選挙に関し」に該当する場合がある。ただ後者の場合については公職の候…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これはむろん意味は非常に違っております。選挙運動に関しといえば、特定の選挙で特定の候補者を支持する一切の活動、そういうように非常に幅が狭いわけであります。当該選挙に関しといえば、先ほど申し上げましたように、選挙運動に関しよりももっと広い。そういう幅の広狭というものがあります。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これにつきましても打ち合わせばいたしましたが、その要旨は申し上げますと、結局省令できめることになると思いますが、選挙運動費用の支出にかかる領収書につきましては、各債権者ごとに一括取りまとめたものでできてるようにして、その写しを収支報告芽に添えていただくようにする。領収書を徴しがたいものにつきましては、出納責任者において全部を取りまとめて作成した書面を収支報告書に添付するようにしたい、こういうふうに考えております。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは具体的にいつからかということは、総合的な判断にかかりますのでなかなかむずかしいと思いますが、抽象的には、お手元に持っておられますプリントのあとに書いてございますように、選挙の種類、衆議院か参議院か、それから施行時期、選挙がいつあるか、こういうことがある程度きまっておる。こういう状況判断がなければ、「選挙に際し」というふうには言えない、こういう解釈をしております。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは「際し」ということと全く同じ言葉を置きかえる言葉は、今ここで発見に苦しむのでございますが、これに似たような言葉で言えば、選挙にあたって、こういうようなこともあろうかと思いますが、これとどういう関係にありますか、その点ここで具体的にはっきりいたさないのでございますが、ともかく「際し」というその言葉からいたしまして、時期的に相当接近しておる、接近性がある——これはあとにも書いてありますが、そういう接近性ということ…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これも大へんむずかしい言葉でございますが、その選挙に関係のある事柄をきっかけとして、その人の行為の発動の原因として、こういうような意味に解せられると思います。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 供応接待というのは、これは一つにまとめて解釈しているわけです。日常の社交において、一般的に知人や取引先その他の間において、こういう供応接待が行なわれておるわけですが、具体的に申し上げますと、供応接待の意味は、酒食の供与、映画演劇の観賞、温泉への招待等、日常社交の程度というものを越えるような、そういうものを意味しておると解釈しております。 〔島上委員「社交の程度とは何ぞや」と呼ぶ〕
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 ここの案にあります一般飲食物の提供という意味には、酒というものは入らない、こう思います。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 大へんむずかしいのでございますが、一応現在の選挙法でも、百九十七条の二で、弁当料というものを規定してございます。これは今度百五十円以内、こうなっておりますから、一応弁当料百五十円以内、こういう程度なら、この通常の飲食物の提供、食事の提供、こういうふうになろうかと思いますが、具体的にはそのときの生活環境なり社交の程度なり土地の習慣なり、いろいろなことを判断して総合的にきめるよりほかにいたし方ないのじゃなかろうか、こう…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 これは先ほど申しましたように、一応今度の改正案では弁当料百五十円に改正をするわけでございまして、百五十円程度ということが普通用いられる食事の提供の意義として一応判断の要素となるかと思いますが、しかし、先ほども申しましたように、これも一がいに言えないのでございまして、いろいろな事情を勘案いたしましてその程度をきめることが実情に適するのじゃないか。それははっきりと百五十円できめることも立法上できないことはございませんけ…
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 話がこまかくなって恐縮でございますが、今の弁当料の百五十円、現行法は百円でございますが、法律の建前では、これも基準という表現が用いてあるのでございまして、きちんと百円あるいは百五十円というわけではなく、基準という法律の立て方になっておるのでございます。
第40回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○松村(清)政府委員 いろいろお話がございましたが、時効の問題とは直接に関連はないかと思うのです。ただ、警察、検察の方がおられますが、事前運動に関しましては、立候補届出があって初めてはっきりするわけでございますから、立候補届出があった後に警察なり検察でその人を逮捕されるようなことが多いわけでございます。そういたしますと、半年の時効でございますから、半年前にはさかのぼれない、事実上そうなっておるだけでございまして、先ほど法務省の方からお話…