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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
1,311
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1962/04/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会91 件・91%
  • 運輸委員会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,311 20 を表示
自治省選挙局長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○政府委員(松村清之君) お手元に公職選挙法等の一部を改正する法律案要綱と国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案要綱の二つを御配付申し上げておりますので、これをもとにいたしまして補足説明をいたしたいと思います。 まず、公職選挙法等の一部を改正する法律案でございますが、これは公職選挙法の一部を改正する部分と、政治資金規正法の一部を改正する部分の二つからなっております。 まず、公職選挙法の一部を改正する部分でござ…

自治省選挙局長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○政府委員(松村清之君) それじゃ、プリントが違っておりましたのでページ数を誤りまして失礼いたしました。 4といたしましては、国から補助金、利子補給金あるいは出資金を受けております会社その他の法人は、当該選挙に関し寄付をしてはならないものといたしたことでございます。また、地方公共団体から補助金、負担金または出資金を受けておる会社その他の法人につきましては、その地方団体の選挙に関して寄付をしてはならないことにいたしたのでございます。 5は…

自治省選挙局長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○政府委員(松村清之君) それでは引き続きまして、その5は、公務員等であった者が衆議院議員または参議院議員の選挙の当選人となった場合におきまして、その者が在職した職に関係のある事務に従事しております公務員等で、その当選人から面接または間接に指示または要請を受けて選挙運動をした公務員等が一定の選挙犯罪を犯し、刑に処せられたときは、その当選人の当選を無効とするということでございます。これはいわゆる特殊の連座でございますが、この特殊の連座につ…

自治省選挙局長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○政府委員(松村清之君) この中には、たいへん資料として困難なものもあるように見受けられるのでございますが、私どものできる限りのものを整えて、できるだけ早く提出いたしたいと思います。

自治省選挙局長1962/04/30

40参議院 地方行政委員会 第30号

○政府委員(松村清之君) たとえば二番目に申されました、国と財政的につながりのある会社、法人の寄付の実態というものは、先般来各省を通じて調査しておりますのですが、これはなかなか各省も秘密にしておりまして、全部まとまっておらぬような状況であります。(「それがいけないのだ、だから私は言っている、それも出していただきたい」と呼ぶ者あり)

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 これは裁判所の判例でございますが、同居の親族というその意義でございますが、事実上層を同じくして日常生活をしている親族をいうのであって、一時宿泊したにすぎない親族を含まない、こういう判例が出ております。

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 同居といいますのは、住所または居所を同じくするという観念でいいかと思いますので、今のような場合はこの観念に該当すると考えられます。

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 今のような場合は、普通住所を同じくするというように考えられると思いますので、該当すると考えていいかと思います。

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 普通住所を同じくしておる……(荒舩委員「住所を同じくしてないんだよ、半年以上も」と呼ぶ)そこが問題ですが、そういう場合に住所を同じくしておると解釈せられますので、該当する、こういうふうにお答えしたわけであります。その住所かどうか、その点については一応問題があるかもしれませんが、具体的な場合、それは住所を同じくしておる、私はそういうふうに解するのでございます。

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 それは住所を同じくしているというふうに考えます。

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 これは概括的、抽象的と申しますか、自分の選挙運動をしてくれ、こういう関係があれば、意思を通ずる、こういうふうに言えるのでございます。

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 黙認したという形があれば、意思を通じておるというふうに解釈いたしております。

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 これはまあ現実の場合に、客観的に見ましてそういうことを暗黙のうちに容認しておったかどうか、こういう点にかかってくると思います。具体的の場合について考えてみなければ、はっきりいたさないと思います。

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 先ほども申しましたように、主観的なことでなくて、客観的にそういう事実が容認されておる、こういう形がやはり必要ではないかと思います。

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 大臣のお話を補足いたしますが、お話の通り、選挙運動に関しない場合には差しつかえないわけでございます。ただ、大臣のおっしゃっているのは、実際の場合に、百三十九条のこととか、あるいは二百二十一条の買収その他の規定に抵触する場合も出てくる、こういうふうに言われておりますので、法律的には島上委員のおっしゃる通りでけっこうでございます。

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 これは具体的の場合に、その態様なり、当事者の意思その他を総合的に判断してきめなければならないと思いますが、選挙運動期間中に今おっしゃるような踊りや歌を皆に見せるということになりますると、利益供与といいますか、何かやはり選挙違反に多分に触れることになることも考えられます。

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 これが純粋におっしゃる通りでございますれば、それはもちろん差しつかえないと思いますが、選挙運動期間中にそういうようなことが行なわれます場合には、総合的に判断して、選挙法に触れる場合もある。純粋にそのことだけなら、それは別に問題ございませんが、往々にして実際問題としましては選挙法に触れることがあることが多いのでございます。

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 ですから、先ほど申し上げますように、法律観念としては、そういうことは別に差しつかえないわけでございます。ただ、実際問題としましては、そういうことがしばしば選挙法の規定に抵触するように考えられる場合がある、こういうことを申し上げたのでございます。

自治事務官(選挙局長)1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○松村(清)政府委員 何度も申しますが、そのこと自体は差しつかえないわけであります。

自治省選挙局長1962/04/24

40参議院 地方行政委員会 第27号

○政府委員(松村清之君) 公明選挙運動の推進につきましては、先般もここで申し上げましたが、本年度は国費四億五千万円、これには参議院だけの運動費として一億が含まれておりますが、それと地方費、これは交付税の上で見ておりますが二億五千万円、合わせて総額七億円の経費で本年度公明選挙運動の推進をはかることにいたしております。 それで、この内容といたしましては、まず、この参議院選挙を目標にいたしますものといたしましては、特に強調いたしたいと思います…