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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
1,311
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1963/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会91 件・91%
  • 運輸委員会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,311 20 を表示
自治省選挙局長1963/05/14

43参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(松村清之君) 下期の分は、今月の終わりごろ官報に出る予定になっております。すでに印刷には回しておりますが、印刷に手間がかかっておるらしいのでございます。

自治省選挙局長1963/05/14

43参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(松村清之君) 公表されている分の中からまとめられるものにつきましては、一応まとめまして差し上げることができるかと思います。

自治省選挙局長1963/03/20

43参議院 予算委員会 第16号

○政府委員(松村清之君) 長谷部委員が審議会をおやめになりましたのは、ただいまお話がございましたように、選挙制度審議会の答申を相当部分にわたって修正をして政府が提案したからという理由でございまして、その中には政治資金を、国または地方団体等から財政的援助を受けている会社等の寄付制限について、選挙制度審議会では無制限にこれを禁止することに答申しておったのを、選挙に関し、こういうふうに直した点とか、また高級公務員の立候補制限を、これを規定の趣…

自治省選挙局長1963/03/20

43参議院 予算委員会 第16号

○政府委員(松村清之君) 官報には政党政治団体から収支の届け出があったとおりに記載しているわけでございます。寄付の中で掲げてありませんのは、小口のものは掲げていないわけでございます。したがいまして、ただいまのお話の点につきましては、寄付が小口であったか、あるいは会員の会費として取ったものであるか、まあそういうふうに推測されます。これは届け出があったとおりを官報に出しているわけでございまして、私どものほうで手心を加えているわけでございませ…

自治省選挙局長1963/03/20

43参議院 予算委員会 第16号

○政府委員(松村清之君) これはただいま申し上げましたように、政治資金規正法は政党政治団体から届け出のあったそのままを書いているわけでございまして、その内容につきましては、これは調査する権限もございませんので、そのとおり出しているわけでございます。

自治省選挙局長1963/03/20

43参議院 予算委員会 第16号

○政府委員(松村清之君) 調査の上御報告申し上げます。

自治省選挙局長1963/03/20

43参議院 予算委員会 第16号

○政府委員(松村清之君) 私のほうは連絡を受けておりません。ここに資料を持ってきておりますから、しばらく調べさしていただきます。

自治省選挙局長1963/03/20

43参議院 予算委員会 第16号

○政府委員(松村清之君) 三十六年の下期において、確かに今仰せの二百万円が寄付されております。

自治省選挙局長1963/03/20

43参議院 予算委員会 第16号

○政府委員(松村清之君) 私どもの聞いているところでは、栃木県のある町で、知事選挙が行なわれました際に、各部落に報奨金のようなものを、これは千円から三千五百円程度の金でございますが、これを出して、投票率のよかったところへは高く三千五百円、三千円、二千円と、こう順序をつけて出したように聞いております。ただ、聞くところによると、何か品物のようなものでもということを考えたそうでございますが、部落のほうで品物ですと、一つしかないものですから、現…

自治省選挙局長1963/03/19

43参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(松村清之君) ただいま大臣のほうからお話がございましたように、三月十五日、選挙局の職員二名を現地に派遣いたしまして、選挙局のほうは取り締まり関係じゃございませんので、選挙管理委員会の関係者とか、警察本部とか、公明選挙推進協議会とか、あるいは候補者の運動関係者、まあその他二、三の町の町民等から、できるだけ公正な事情が把握できるように調査いたしたのでございます。 この調査結果は、今取りまとめ中でございますけれども、これらの結果の…

自治省選挙局長1963/03/19

43参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(松村清之君) 公明選挙が買収違反に利用されたと、こういうことにつきましては、現地視察者は認めておりません。ただ、何しろ小さい町で公明選挙運動をやっておるわけでございますから、たまたま公明選挙運動の関係者が、これだけの大量の事件関係者が出ましたからには、関係しておった人もおったのではないかと思いますけれども、公明選挙そのものがこういったことに利用されたと、こういうことはない、こういうふうに見て帰っております。

自治省選挙局長1963/03/19

43参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(松村清之君) 実は、関係者には全部会って事情をお聞きする予定でございましたが、行った当座、町長は不在で、つかまえられなかったということでございます。

自治省選挙局長1963/03/14

43参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(松村清之君) この法案に関しましてのポスターをはがします責任は、選挙管理委員会でなくて、知事のほうにある、こういうふうに考えます。

自治省選挙局長1963/03/14

43参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(松村清之君) この法律の施行の権限につきましては、これはもう選挙管理委員会でなくて、知事の側にあると考えられますので、選挙用でありましても、知事のほうに権限がある、こういうふうに考えられるわけであります。

自治省選挙局長1963/03/14

43参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(松村清之君) この広告物の法律でもって規制をいたしますのは、条例でやることになっておりますので、その場合に、この違反ポスターということは、これは結局この法律に基づく条例違反ということで、これは選挙法とは別個の問題になるというふうに考えております。

自治省選挙局長1963/03/14

43参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(松村清之君) 私、この法律を詳細存じませんけれども、選挙法の規定に反しましたものは、選挙管理委員会が撤去する規定があるわけですが、これに該当すればむろん選挙管理委員会が撤去を命ずることになります。ただこの法律では、条例で規制することになっておりますが、この条例違反ということになれば、その権限を選挙管理委員会のほうに委任するというようなことがあればともかくといたしまして、そういうことがなければ、あくまでもこれは知事の所管、こう…

自治省選挙局長1963/03/14

43参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(松村清之君) 公選法でポスターの掲示個所の規定は百四十五条に規定されております。

自治省選挙局長1963/03/14

43参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(松村清之君) 百四十五条のまず第一項で、国、地方公共団体、日本国有鉄道、日本専売公社、日本電信電話公社、原子燃料公社が所有しもしくは管理するものには、選挙運動用のポスターを掲示することができない。ただし、橋梁、電柱、公営住宅、その他命令で定めるもの、それから、公営のポスター掲示場については、この限りでない。これが第一項に規定してございまして、それから第二項には、ポスターが掲示できるものに掲示する場合でも、居住者、居住者がない…

自治省選挙局長1963/03/14

43参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(松村清之君) 広告物法と公職選挙法とは、これは別個の法律で、それぞれによって規制されるわけでございますが、今までもこういった選挙ポスターの問題があったわけですが、今までも条例で選挙運動用ポスターについては特別な規定を設けておる地方公共団体もあると聞いております。

自治省選挙局長1963/03/14

43参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(松村清之君) これは、広告物法のほうは風致保存ということを目的とした立法でございまして、その趣旨に基づいて条例で定めてございましょうから、公選法の規定と違った内容のものを規定することも十分考えられることでございます。