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日本共産党衆議院
総発言数
7,997 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1969/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会63 件・63%
  • 農林水産委員会29 件・29%
  • 災害対策特別委員会7 件・7%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 7,997 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,997 件中 20 件を表示
日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 そうすると、学術団体があなたのほうの調査結果を聞きたいとか、それから場合によっては、私たちの党でも聞きたい、あるいは民主青年同盟が聞きたい、そういうようなことを言って申し込んだ場合に、あなたのほうは話に来るんですか。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 私の聞いているのは、学術団体や共産党や民青が呼んだら、来るかということなんです。日経連なら行くけれども、あるいは総評は行かない、あるいは学術会議は行かない。みんなこれは全国的な団体です。そういうようなかってな区別を、一体公安調査庁はやっているのかということなんです。どこでも来ますか。周知宣伝なら、どこでも来なければいかぬ。そうでしょう。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 そうすると、これは公務ですね。講師の派遣は、公安調査庁としての公務ですね。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 日経連には再々行っているわけです。経営者団体には再々行っている。私のいま言う総評だとか、学術団体だとか、あるいは共産党だとか、民青だとかいう例をあげれば、これについてあなたは答えないのですが、一体どういうふうな基準で行ったり行かなかったりするのですか。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 そうじゃないのですよ。今後の問題ではなくて、そういうような日経連に行く場合に、これはどうすべきものか。あなたの言う周知宣伝なら、これは呼ばれれば差別をするべきものではない。あなたの言われている公安調査庁設置法に基づく公務であるならば、各団体の性格によって差別をするというなら、場合によっては憲法違反になりますよ。それは公安調査庁は、資本家のための団体である日経連は特別でございますというなら、別ですよ。そういうふうに答弁さ…

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 あなたは国の税金で、私たちが反対しているけれども、調査しているでしょう。それを周知宣伝の調査の業務と称している。それを国民によって、ある人は聞ける、ある人は聞けない、そういうばかなことありますか。そういうような行政でいいんですか。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 そうすると、どの団体が申し込んでも、一応は行って話をする、調査結果を明らかにするということですね。確認しておきますからね。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 先ほど申したワクというのは、どういうワクなんですか。日経連には行くが、総評にはいかないということになるのかどうかということです。どこでどういう区別なんだということです。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 その内容は、周知宣伝すべき事柄であるならば、もちろんそれはだれが聞いてもいいことであり、公開できることでしょうね。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 そういうことを聞いているのじゃないのです。限定されていようとされていまいと、ある人は聞くことができる、ある人は聞くことができないということではならないでしょう。周知宣伝というのは、みんなに知らせるということでしょう。だから、話している内容は、当然公開できることを話しているんだろうなと言うのですよ。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 それでは聞きますが、この間問題にいたしました三月十八日の「日共・民青同・外部団体対策総合実務講座」これはマル秘ということになっております。弘津恭輔氏の出席しておる、その講義内容が公開できますね。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 あなたに聞いたのです。三月十八日の件です。昨年三月十八日です。あなたの就任前でしょうね。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 これも聞いたんですよ。あなたに聞いたんです。就任前のことだけれども、あなたに聞いたんです。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 いま聞いてもいいですよ。あなたは、周知宣伝ということを庁の業務ということでやっておるわけだから、当然公開できることを話しておるはずだということなんだから、昨年の三月十八日に言った、これは公開できるでしょうね。当然のことでしょう。もう一回聞きます。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 だから聞いているのですよ。周知宣伝ということは、みんなに知らせるということでしょう。それで、団体について差別することはできないということでしょう。ある人は聞ける、ある人は聞けないというなら、これはまさに公安庁は私兵ですよ。公の役所の仕事じゃない。あなたも公開できると先ほど言いましたね。だから、この具体的な場合に公開できるでしょうねということを言っているのです。これはできるかできないか、そのことだけを聞きます。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 そうすると、あなたはあれですか、その日経連やその他、この実務講座でやっていることは、限定された範囲だから国家公務員法には触れない。内容としては国家公務員法に触れる政治活動である。しかし、それはみんなの前に公表すれば政治活動になるかもしれぬから言えぬと、こういうことですか。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 あなたここで公表するというのは、委員会にですよ。国会に対して明らかにできるかと聞いておるのですよ。日経連や経営者団体では、その限定された人だから話ができる、国会には明らかにできない、そういうような国民に対してこっそりやらなくちゃいかぬような仕事をやっているのですか、公安調査庁は。これはたいへんな大問題になりますよ。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 庁の設置法に基づく周知宣伝という業務は、公務としてやっているというのでしょう。その内容を国会に公表できないはずはないでしょう。だから、公表できるかと聞いている。何べん聞いたって、あなたそれについて答えない。公表できるかできないか、そのことについてだけ答えてください。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 それでは、後ほどでも要求しましたら、出してもらえますね。ことばで答えてください。

日本共産党1969/04/15

第61回 衆議院 法務委員会 第13号

○松本(善)委員 そうすると、十月七日の島田純一郎調査第一部長、これもマル秘と書いてあるのだね。これももちろん公表してもらえますね。