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日本社会党衆議院
総発言数
5,094
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1948/06/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,094 20 を表示
日本社会党1948/06/26

2衆議院 文教委員会 第18号

○松本(七)委員 見本展示会に出品しないで、目録のみで教科書の選択をすることになると、賣込み競爭等で弊害を生じはしないか。

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 会議を開きます。前会に引続きまして、教育委員会法案の審査を進めます。 質疑に入ります前に、岩木政務次官から発言を求められておりますから、これを許します。岩木政務次官。

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 それでは法案の審査を進めます。

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 それではこの問題は適当な機会まであとに譲つてまいります。法案の審査を進めます。 第十一條 通常選挙は、二年ごとに、選挙による委員の定数の半数についてこれを行う。 御異議ありませんか。

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 次に移ります。 第十二條 委員の選挙においては、選挙区を設けない。 御異議ありませんか。

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 よろしゆうございますか。それでは次に移ります。 第十三條 委員の選挙に関する事務は、当該地方公共團体の選挙管理委員会が、これを管理する。 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 次に移ります。 第十四條 都道府縣委員会の委員の選挙と、地方委員会の委員の選挙とは、これを同時に行うことができる。 〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 次に移ります。 第十五條 委員の選挙は、市町村の議会の議員の選挙に関する選挙人名簿により、これを行う。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 次に移ります。 第十六條 委員の候補者は、選挙人の推薦によるものでなければならない。 2 前項の推薦は、選挙人が本人の承諾を得て、六十人以上の連署をもつて、その代表者から選挙長に届け出なければならない。

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 他に御質疑ありませんか。

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 他に御意見はありませんか。——では次に移ります。 第十七條 委員の被選挙権を有する者は、同時に二つの教育委員会の委員の候補者となることができない。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 次に移ります。 第十八條 委員の候補者の届出には、供託金を要しない。

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 次に移ります。 第十九條 教育委員会の委員の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。 2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長が、くじでこれを定める。

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 では次へ進みます。 第二十條 在任期間を異にする委員の選挙を合併して行つた場合においては得票数の多い者から、在任期間の長い当選人を選ばなければならない。 2 得票数が同じである者のうち、任期の長短の定める必要がある場合には、選挙会において、選挙長が、くじでこれを定めなければならない。 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 では次に移ります。 第二十一條 当選人が当選を辞したとき、死亡者であるとき、又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五十七條の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き当選人にならなかつた者のうち、得票数の最も多い者から順次に、当選人を定めなければならない。 2 地方自治法第六十二條第一項第五号から第七号までの事由若しくは欠員が、同法第六十條第一項の期限前に生じたときは、当選人にならなかつた者のうち、得票数の最…

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 他に御異議ありませんか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 では次に移ります。 第二十二條 在任期間を異にする委員の選挙を合併して行つた場合において、普通地方公共團体の議会の議員の選挙に関する地方自治法第五十八條の規定の適用があるときは、選挙会において、選挙長がくじでいずれの委員候者をもつて、在任期間の長い委員の当選人とするかを定めなければならない。 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 では次に移ります。 第二十三條 地方自治法第六十二條第一項第一号から第三号までに掲げる事由が生じた場合、又は同條第一項第四号から第七号までに掲げる事由若しくは欠員が、地方自治法第六十條第一項の期限前に生じた場合において、更に選挙を行わないで当選人を定めることができないときは、更に選挙を行う。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 では次へ進みます。 第二十四條 地方自治法第六十二條第一項第四号から第七号までに掲げる事由若しくは欠員が、同法第六十條第一項の期限経過後に生じた場合において、当選人を定めることができないときは、教育委員会において、委員の被選挙権を有する者のうちから、すみやかに補充委員を選任する。 2 補充委員の任期は、次の通常選挙の期日の前日までとし、その委員の任期終了による欠員については、次の通常選挙とあわせて補欠委員の選挙を行う。 御…

日本社会党1948/06/25

2衆議院 文教委員会 第17号

○松本委員長 では次に移ります。 第二十五條 地方自治法第六十條第一項の期限経過後、議会において選挙された委員を除くすべての委員が欠けたときは、前條第一項の規定にかかわらず、補欠委員の選挙を行う。 2 前項の事由が、次の通常選挙前六箇月以内に生じたときは、前項の規定にかかわらず、前條第一項の規定よる。