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日本社会党衆議院
総発言数
5,094
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1951/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,094 20 を表示
日本社会党1951/05/23

10衆議院 文部委員会 第27号

○松本(七)委員 そうすると、立案者は、日本学術会議は、現在あるその機関で諮問が十分足りるというお考えでしようか、あるいはもつと強化する必要があるのか、その点をお伺いいたします。

日本社会党1951/05/23

10衆議院 文部委員会 第27号

○松本(七)委員 そうすると、審査の方針だとか、あるいは対象の範囲ですが、そういう基準を、今の日本学術会議の振興対策委員会という機関で、全部やり得るというお考えでしようか。

日本社会党1951/05/23

10衆議院 文部委員会 第27号

○松本(七)委員 関連してちよつと……。立案者の考えが、ちよつとはつきりしなくなつて来たんですが、今の渡部さんの質問に関連してはつきり伺つておきたいと思うのです。今日事態が非常に困難であるから、一応こういう民間研究所の維持運営に要する費用の一部を国で補助しようとするので、あつて、将来もしある程度の安定を得たならば、なるべくこういうものは一般の寄付でやるべきだという考え方に基いてやつておられるのか、それとも今は維持運営に要する費用を負担す…

日本社会党1951/05/23

10衆議院 文部委員会 第27号

○松本委員 それではつきりしたんですが、そうなると「維持運営に要する」と、ここに限定したことがおかしいということになる。この「維持運営」に限つておいて、将来安定したら一般の寄付行為にまかすということならば、この「維持運営」ということに限定したことが正しいことになる。ところが、将来は拡充の方にまで補助を持つて行こうというつもりがあるなら、ここでやはり一般の学術の研究遂行に要する費用の経費の一部を補助するというような規定——予算の範囲内でや…

日本社会党1951/05/23

10衆議院 文部委員会 第27号

○松本(七)委員 提案者にもう一度はつきり立法の趣旨を承つておきたいと思います。それは午前中にも伺いましたように、第三条の問題ですが、若林さんの方の答弁を聞いておつて私が感じたところでは、この法律の趣旨というものは、やはり民間の研究機関というものは、なるべく国の補助を受けないで一般の寄付によつて、これは自分の費用で維持運営さるべきものだ、そういう考えを根底にしながら、現在はその維持運営でさえ困難であるから、一時これを国で補助するようにし…

日本社会党1951/05/23

10衆議院 文部委員会 第27号

○松本(七)委員 それでこの「維持運営」云々の趣旨がはつきりいたしたので、私の質問はこれで打切ります。

日本社会党1951/05/23

10衆議院 文部委員会 第27号

○松本(七)委員 この法律ができましてから後に、予算のとり方というか、そういうものがかわるかどうか。今までの各省関係が、今度一つに統一されるということでありますけれども、この民間学術研究助成に要する予算として一本でとつて、それを今度は学術会議の答申に沿つて、さつきお話のあつた科学技術協議会で大体割当をきめて、分配するのかどうか。 〔岡(延)委員長代理退席、委員長着席〕 それともやはり各省ごとの直轄下にある研究所のそういう助成費用というも…

日本社会党1951/05/23

10衆議院 文部委員会 第27号

○松本(七)委員 そうすると、予算については、今までとかわらないということに了承してよいですね。

日本社会党1951/05/18

10衆議院 文部委員会 第26号

○松本(七)委員 この法律案は、岡さんの言われるように、両院協議会に持ち込まなければならぬような状態にあるのですが、それだけに、われわれとしてもいろいろな権威のある機関の意見を聞くことが必要ではなかろうかと思う。ただ国会の運営上相当急がなければならないということは、よくわかりますので、万やむを得なければ、いたし方ないと思うのですが、しかし、きようも学術会議の方から、ぜひ意見を述べさせてほしいという申出があつたやに聞いております。あまりそ…

日本社会党1951/05/18

10衆議院 文部委員会 第26号

○松本(七)委員 私は社会党を代表いたしまして、参議院の送付案に賛成し、岡委員の発議による修正案に反対するものでございます。 その理由の第一は、第十四条第一項但書中の問題でございます。この結核療養の問題は、長い間の問題であり、国会でもずいぶん努力し、現在までの内閣も引続いて非常な骨を折つておつたのですが、それがいろいろな関係で、三年にすることができずに今日まで参りました。この問題は、他の公務員との関係、その他を考慮した上で、その均衡を保…

日本社会党1951/05/16

10衆議院 文部委員会 第25号

○松本(七)委員 国立大学並びに公立大学管理法案については、相当長期の懸案で、やつとこういう形で出て来たことは、非常に喜ばしいと思います。これについてこの案ができて来るまでの経過を、まず最初にお伺いしたいと思います。われわれが承知しおるところによりますると、大学管理法起草委員会というものができて、そこでいろいろな案を慎重に研究されたように聞いておるのですが、この起草委員会で、第三次案というようなものが一時出たように承つておるのですが、そ…

日本社会党1951/05/16

10衆議院 文部委員会 第25号

○松本(七)委員 ただいまの点は、非常に大事な点であるように思います。せつかくこういう審議会なり委員会制度を設けて、そして起草委員会の方では、その審議会の議決を経なければならぬという規定をしたものを、この現在出て来た案では、ただ意見を聞かなければならないということになると、ほとんど審議会の存在理由というものがなくなるのではないかと思うのです。どういう根拠でこの議決を必要としないで、意見を聞くだけに改めたか、その点を伺いたい。

日本社会党1951/05/16

10衆議院 文部委員会 第25号

○松本(七)委員 今の責任内閣論から行きますると、たとえば義務教育の場合でも、同じようなことが言えるのじやないかと思います。特に義務教育については、この責任内閣論から言うならば、新しくできた教育委員会制度というものと、それから文部省の権限あるいは知事の権限というものとの考えが、根本的に一貫してないものがあるように今聞えたのです。今の論から行くと、やはりこの教育委員会制度というものの根本精神にも、再検討を要するようなことになるのではないか…

日本社会党1951/05/16

10衆議院 文部委員会 第25号

○松本(七)委員 その論から行くと、やはり大学についても、いつでしたか、昭和二十二年ごろでしたか、アメリカの方で、大学の地方委讓という考え方が大分出て来ておつたようです、そうすると一方では、大学の方も地方分権にのつとつて、そういつたふうな制度に移して、察議会の力を強くするということも、また一方には考えられる方向じやないかと思います。そういう点についての政府の見解なり、あるいは今後の方針、将来そういうふうに持つて行く意向があるかどうかお伺…

日本社会党1951/05/16

10衆議院 文部委員会 第25号

○松本(七)委員 そこでこの第八條を、政府のが、起草委員会の第三次案と違う決定をされるについて、起草委員会の方の意見を徴されたかどうか。

日本社会党1951/05/16

10衆議院 文部委員会 第25号

○松本(七)委員 そうすると、この第八條に関する限りは、起草委員会の意見と違つた決定を、政府の責任においてやつて来たというほかに、何らのそこに介在するものはないというふうに了承していいでしようか。

日本社会党1951/05/16

10衆議院 文部委員会 第25号

○松本(七)委員 それから他に各條にわたつて伺いたいことがあるのですが、本日は概略だけにとどめておきたいと思います。この審議会制度というものが、結局この案では、審議決定の機関でなしに、諮問機関になつておるわけです。先ほど憲法論からの内閣責任制ということから大よその考え方はわかつたのですが、諮問機関にしてしまつたということについての考え方を、少し具体的に詳しく承りたいと思います。

日本社会党1951/05/16

10衆議院 文部委員会 第25号

○松本(七)委員 あとは留保いたしておきます。

日本社会党1951/05/16

10衆議院 文部委員会 第25号

○松本(七)委員 ちよつと関連して補足的に質問をしてみたいと思います。この法案で一貫しておるのは、この審議会の委員にしても、あるいは商議会の委員あるいは評議会の委員全部が、教授に限られておるわけです。昔の旧制大学ですと、教授というものが責任を持つて、教育指導あるいは研究をやる場合、助教授がこれを助けるということになつていたのですが、新制大学の場合には、単位数も非常にふえておるし、助教授が、あるいは常勤の講師が、自分の責任において研究もし…

日本社会党1951/05/16

10衆議院 文部委員会 第25号

○松本(七)委員 それから、先ほど渡部さんの質問でお答え願つたときに、用語例の解釈の御意見があつたのですが、たとえば、議決を経なければならないというような場合には、これに必ずしも拘束されないで、これを拒否することができるというようなお答えがあつた。それで、先ほど私からもお尋ねした第八條の場合も、もしかりに大学管理法起草委員会の意見のように、議決を経なければならぬというように改正したとしても、やはりこれに拘束されないで、拒否することができ…