松本七郎
会議録に記録された「松本七郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,094 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 そのとき宣戦布告した国の政府は、いずれも亡命政府だったと思うのですがどうですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 この亡命政府と国際法との関係はどうですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 そうすると亡命政府の国際法上における権限だとか、その当時その政府の締結した条約の効力というようなものは、それが正当政府になった場合には過去にさかのぼってすべて有効になる、こう解釈していいでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 それからこの条約の第三条の二項には国内事項に干渉しないという国内事項不干渉の原則が述べてあるわけでありますけれども、ここに「政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、」と、わざわざ思想的理由による直接干渉ということをうたっていますが、これは具体的にいうと何をさすのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 日ソ共同宣言の場合にもこれは問題になったわけでありますが、今の御答弁のように、日ソ共同宣言以来これが一つの例になってきたということはなかなか重要なことだと思います。そこでこのチェコ及び。ポーランドとの場合には、この条項はいずれの側から要求したのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 そうすると、共産主義とか、社会主義とか言われるけれども、そのどこから、共産主義の輸出といわれるように、そういう制度を外国に押しつけるとか、あるいは内政に干渉するものと判断するのか、これは非常にデリケートだと思うのです。文化というものは、その国の政治制度やその他と全然切り離されて考えられるものじゃなし、すべてこれは相関連するものですから、両国か文化交流を積極的にやろうとする場合に、この条項が拡大解釈されてくると、本来なさ…
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 田中局長にお伺いしますが、情報文化局の立場から見て、文化交流の立場から見て、こういうことが将来文化交流の発展のじゃまになるおそれがあると思われませんか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 それはここにいう内政干渉に該当するかどうかというような判断は個々の事例によって具体的になされますので、純然たる文化の交流と、それから思想的な干渉を含んだものとの区別を一つ例をあげて説明していただきたい。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 そうすると、直接その相手国の社会制度なり政治制度を批判しなければよいのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 そうすると、たとえばチェコから何か劇なり映画なりが入ってくる、そこにはチェコ自身の制度あるいは共産主義の制度そのものを、観衆なり聴衆が非常に高く評価できるような表現がされておる、それが間接に資本主義の欠陥を大きく浮び上らせるというような場合は、これには決して該当しないと解釈してよろしいのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 その文化交流について、文化交流そのものにも、両方の間で、こういう条項があることによってなかなか意見が一致しないで、結局交流そのものが阻害されるおそれがあるのじゃないかと思うのです。だからなぜこういう規定を設けなければならないか。日ソの場合に設けたから例として設けたでは、どうも納得できないので、そういう事例が今までないならなおさらのこと、こんなものは除いておいた方が、むしろ今後文化交流を盛んにして、その上でどうしてもそう…
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 取り上げないというのはどういうことですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 文化協定に基くところの文化交流には政府は関与しない、こういうのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 文化協定に基いて今後両国で文化を交流する場合には、具体的には政府がそれにタッチしないというのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 そうすると、今後も大体、かりにチェコやポーランドと文化協定を結ぶというような場合、やはり同じようにそういう委員会でもって担当するということになるだろうと思うのですが、この国交回復条項の、今指摘した思想的云々との関係などは、その委員会で判断する、こういうことになるでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 そうすると、将来予想されるチェコとの国交回復ができて、そして文化交流も進んでいく、あるいは文化協定もできるかもしれない、そういうときに、この思想的のいかなる理由云々の条項を基準に判断するのは政府だろうと思うのですが、いろいろな文化交流は、混合委員会が新たにできて、そこを中心になされる場合もあろうし、それから民間でやられる場合もあろう、いろいろ広範囲にわたってなされるでしょうが、その場合に、内政干渉にわたらないかというよ…
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 委員会でなされない場合は、それではどこがこの条項を見守るのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 こういう規定がなくても、当然国際法上内政干渉はやれないのだ、こういう建前なら、わざわざここに設けなくてもいいじゃないかということになるのですが。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 それでは国際法上認められておらないところの内政干渉を阻止するという、それを再確認する意味でこの国交回復の条項にうたったのだ、こう理解してよろしゅうございますか。
第26回 衆議院 外務委員会 第13号
○松本(七)委員 しからば将来行われる文化交流を絶対にこれは阻止するものではない、こう理解して次に進みたいと思います。 その次は今条約局長がちょっと触れられた問題なのですが、第三条の第一項(b)項「国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。」これは文章からいえば当然なことのようですけれども、今の国際情勢の実情からいうと、国際連合の目的と両立しない云々ということ自体が、なかなか問題が起り得ると思うのです。つまりたとえ…