松本七郎
会議録に記録された「松本七郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,094 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 ニクソン副大統領がオットセイの会社に関係しているということは事実でございますか。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 これは暫定条約ということになっておるわけですが、将来この条約の期限が切れた後、本条約を締結する意図はあるわけですか。全然白紙で調査を待って考えるということでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 それから第二条の五項で、オットセイの調査について科学者を交換するというふうになっているわけですが、これは具体的にどういう形でやるのでしょうか。相互に相手側の調査船に科学者を乗り込ませるとか、あるいは日本の科学者をコマンダ一島やロベン島に派遣するとか、そういうことを意味するのでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 調査船というものは国際法上はどういう地位にあるのですか。私船ですか、公船ですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 そうすると相手国に拿捕されたり抑留されたりすることはないのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 この日本及びカナダは調査目的のためにだけ制限内で海上、捕獲が許されるということなのですが、大体たまたまソ連領の二つ、アメリカ領の一つの島にたくさん上陸するからそこで捕獲ができるわけですね。日本の場合はそういうオットセイの上陸する領土がない。海豹島がああいうことになって、これをなくしているために捕獲ができないのですから、ある程度制限をして――どうせ調査目的のための海上捕獲は制限内で許されるのですから、普通の商業目的のため…
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 これは何かオットセイの捕獲の仕方とか、それからオットセイの生態とか、そういうことから商業目的の海上捕獲は全面的に禁止した方がいいというような、何かそういう理由があるのですか。私どもの聞くところでは鉄砲で撃てば穴があくから皮の価値がなくなる。従ってこん棒でなぐってとるんだそうですが、何か捕獲の仕方、それから生態一般について少し余談になりますけれども御説明願います。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 海上捕獲は雄、雌の区別がわからなくて、オットセイを捕獲するときにこん棒でなぐるにしても、雄だけとるというようなことを聞くのですが、そういうことも海上捕獲をしない理由の一つなのでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 第四条の規定で自分の国の調査に要する費用はそれぞれ各当事国が負担するということになっておるわけですが、さっき言われた調査費は予算に組んでございますか。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 それから第四条の第三項の規定で、各島におけるオットセイの事情によって、附表による海上調査による捕獲頭数も変更されることになると思うのですが、そういうことも一切科学調査の対象になるのでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 第十条の項目で、決定及び勧告は全会一致制をとっているわけですね。これは結局各国が拒否権を持つということになるわけですが、多数決制では結局ばらばらになってしまうというので全会一致制にしたのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 これは多数決制を主張した国もあったように聞いたのですが、全会一致制を特に強硬に主張したのはどこでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 それから共同の経費は、当事国の平等の分担金によることになるわけですが、分担金は決定しておるわけですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 そうするとこの分担金は、たとえば第六条第五項による没収による収入等が出た場合に、この分担金はそれだけ減らすということになりますか。没収の費用とそれから分担金の関係です。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 それからこれはちょっとこまかくなりますけれども、第六条の第二項、「船舶又はその船舶にあるいずれかの者が禁止に違反していることをその船舶の捜索後もなお信ずるに足りる相当の理由」云々と書いてある。「捜索後もなお」というのはこれはどういう言葉の翻訳かしりませんけれども、捜索をやってみたけれども、その結果やはり違反だという意味ならわかりますけれども、日本語として「捜索後もなお信ずるに足りる相当の理由」というのは何のことかちょっ…
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 この表現だと、捜索した後もなお合点がいかないから、再び捜索して根拠を求めるというふうにもとれるのです。「捜索後もなお信ずるに足りる相当の理由を有する」、おそらく意味は、捜索してみた、業の定これは予想通り変だったという意味だろうと思うのですが、どうしてこういう表現を使わなければならぬか、何か特別な理由があるのでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 疑いがあるから捜索するのでしょう。捜索してなお疑いが晴れなかったら処置しようがないじゃないか。疑いが残っているのじゃないですか。疑うから捜索してみて、捜索した結果やはり怪しいと思ったら、その通り間違いだということがはっきりするから、初めて処置にするというのでしょう。捜索後なお疑わしいのはいつまでたっても処置できないじゃないですか。それを言うのです。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 それだと、もう少し日本語らしいはっきりした表現はできないのですか。捜索後拿捕する理由が明らかなるときは拿捕するということなのでしょう。さっきの御説明を聞いていても、捜索後なお疑う理由があるというと、拿捕していいか、釈放していいかわからない、いつまでもその状態が続くのですね。疑いが残る。
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 説明を聞くと、やはりその意味ははっきりしているのです。疑いがあるから臨検捜索する。捜索してみたら、果して疑い通り、していた、そういう信ずるに足る十分な理由が認められた、従って拿捕する、こういうことだろうと思う。この表現が「船舶の捜索後もなお信ずる」というと、何かさらに疑いがあるからさらに捜索を続けるというふうに「もなお」という言葉はとられる。今この英文のを見ましたら、英文だとこれはそう変でもないのですね。だから私わかっ…
第26回 衆議院 外務委員会 第18号
○松本(七)委員 それは意味がはっきりすればいいのです。 それから第八条の第二項の「意図せずに捕獲して」これは一体どういう場合をいうのですか。これは日本の近海で行われているいわゆるオットセイの密猟に関係してなかなか重要だと思うのです。第一イルカを撃つときは三連発で撃つのでしょう。たしかそうなのです。それで三つ続けて撃って、一発はイルカに当った。ところが一発ははずれて、ちょうどそこにいたオットセイに当ったというようなとき、これは一体意図せ…