松本七郎
会議録に記録された「松本七郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,094 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/05/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 どうも順序がおかしいと思うですね。たとえばパキスタンなら。パキスタン、こういう国と文化協定を結んでこういう文化交流ができるというある程度の見通しがあり、こっちにも希望なり計画があるから、それじゃ一つ文化協定を結んでそれを実行しようかということにならなければ——さっきの政務次官の話のように、とにかく具体的な計画というのは文化協定ができてから考えるのだということになると、一体どこと文化協定を結んでいくという基準なり判断の材…
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 担当者としては、できるだけ広く文化交流をやりたいというお気持はよくわかるのですけれども、今のお話だと、あそこの国とこれもやりたい、あれもやりたいというような計画ができる。そして一応協定は次々に結んでみたが、いざ予算を組むときになると削られてしまうということになりやすい。だからやっぱり各国別に具体的な文化交流計画というものを立てて、それによって予算がどれだけ取れるか、そしてこれだけの予算ならばどこを先にやるかということか…
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 だいぶ時間もおそくて急いでおるようですから、総理大臣、外務大臣からも、特に予算については極力努力するというお言葉もありましたし、私はこの程度にして、あと船荷証券について質問することにいたします。
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 この船荷証券の関係の条約は、日本が署名したのは一九二五年ですが、それが今回になって初めて批准の運びになった。その間三十年も経過しているわけです。この説明書によりますと、海商法の改正等で慎重検討を必要としたためである、かように説明書には書いてあるのですが、もし当時、三十年前に早急に海商法の改正に着手しておったならば、はるか以前におそらく批准をしてしまっておっただろう、当時日本としては批准をする意思がなかったのじゃないかと…
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 大体日本だけが残ったのはいつごろからですか。だいぶ前でしょう。今署名国で大部分の批准が終ったのはいつごろですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 そうすると日本として運送業者と荷主の間の利害関係の対立とかその他の理由で批准ができなかったという、日本特殊の事情というものがあったのでしょうか、日本だけが最後に残ったというのは。
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 今度は商法の改正ではなくて、国際海上物品運送法という単独法でこの条約による国内立法をすることになったのでしょう。そうすると当時において海商法の改正がなかなかできなかったということと、今回海商法の改正をやらずに、国際海上物品運送法という単独法でやったということと何か関係があるのですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 そうすると二四年にできて一五年に署名した当時、今説明された考え方で臨んでいれば批准はできたでしょう。海商法改正ということが全般的に困難でそれだからおくれた、今回はそれでやらないで単独法でいこう、当時も外航船だけ切り離して単独法でやっていればもっと早く批准に運んだのでしょうが、何か当時そのほかに特別の理由があったのでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 この条約の内容を見ますと、全く私法上の契約による権利義務を規定しているのですね。たとえば二重課税の回避だとか、脱税の防止に関する条約というようなものとは性質が違うのです。こういった私法上の契約による権利義務を条約で規制しなければならない理由はどこにあるのでしょうか、私契約でもできるのではないですか私法上の権利義務を規定するのは私契約でできるのではないですか。それを条約という形のもので規制しなければならない理由はどこにあ…
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 その特例を設けるのに、こういった条約の形が妥当だというのは、どういうわけでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 さっき問題にした、この条約に基く国内法として、国際海上物品運送法というものが今法務委員会で審議されているのですが、その第一条に適用範囲をきめておる。その適用範囲は「船積港又は陸揚港が本邦外にあるものに適用する。という規定があります。これは内外人ともに当然適用されるのだろうと思いますが、そうなるとこの条約に加盟していない国との関係、特にこの条約には加盟しておらないけれども、最恵国待遇を与えられている国との関係はどういうふ…
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 締約国以外のものにこの効力を及ぼすということはどういう根拠でありましょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 法務委員会における法務省の提案理由の補足説明書を見ますと、海運業者はこの条約に基く国内法の立法化を切望している、しかし貿易業者は必ずしもそうではなく、消極的な賛成という態度である。こういうふうな説明が述べられておる、この条約は海運業者には有利で荷送人には不利なものなのでしょうか、そのために今言うように、海運業者がむしろ積極的に賛成して、片方が消極的だというのは、そういうところに理由があるのでしょうか。もしそうだとすると…
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 第四条に、「運送人及び船舶は、航海に堪えない状態から生ずる滅失又は損害については、責任を負わない。」という規定がありますね。ただし、第三条1に掲げた航海前における船舶の点検の条件について相当の注意を払わなかったときはこの限りでない、こういうふうに述べてあるのですが、これは、出帆前には船舶の状態が良好であったにかかわらず、航行中不可抗力によって滅失または損害をこうむったようなときには運送人は責任を負わない、こういう意味で…
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 それから今の第三条の「相当の注意」という言葉、これは第四条にも同じ言葉があるのですが、その認定の立証はどういうふうにしてするのでしょうか。
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 そうするとここでいう立証というのは裁判所でやることですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 それから第四条第二項に運送人のいわゆる免責事項を列記しているのですが、この中の(a)に、「航行又は船舶の取扱に関する船長、海員、水先人又は運送人の使用人の作為、不注意又は過失」というのがありますね、これはどういうのですか。作為のものまで免責される。それから不注意でも、当然責任を負わなければならぬ不注意ということもある。それから過失でも、不可抗力の過失と責任を負うべき過失とある。これが全部ひっくるめて免責されるというのは…
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 その次は(f)の「公敵行為」、これはどういうのですか、海賊ですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 海賊を公敵行為というのは何だかおかしな翻訳語ですが、亘訳するからそうなるのでしょう。 それから(j)に同盟罷業、作業所閉鎖その他が規定しておるのですが、「同盟罷業」の上に「原因のいかんを問わず、」という規定があるのです。私は同盟罷業は船主の責任事項で起るのだろうと思う。それを「原因のいかんを問わず、」として全部免責するというのは少し行き過ぎじゃないかと思うのですが、どうですか。
第26回 衆議院 外務委員会 第22号
○松本(七)委員 それは「原因のいかんを問わず、」といってわざわざここに書けば、そういう場合にも免責になる根拠ができはしませんか。今の御説明だったら、むしろこういう表現を変えなければならぬというような結果になるのじゃないかと思いますが。