松本七郎
会議録に記録された「松本七郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,094 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/02/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 それから第四条で、輸入された産品でそれが国内で販売の段階にある場合にも、なお最恵国待遇を与えるという約束になっておるようですが、この段階になっても、これもちょうど今のように逆に考えて、そういう国内の販売の段階になってもまだ差別待遇が与えられるような場合が予想されるのでしょうか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 ソ連で輸入貨物に対して資本主義諸国と同じような関税を課している例がありますでしょうか。ソ連の貿易の建前から言えば完全な国営貿易ですから、必ずしも資本主義諸国でやっておるようにそう高い関税をかける必要はないわけです。その点どういうふうな実情になっておりますか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 そのソ連の関税で一番高いものは何に対するもので、どういう率なんですか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 それと関連してくるのですが、ソ連がガットに加入していない理由はどこにあるのでしょうか。事実上ソビエトの経済体制からガットに入っても意味がないということからなんでしょうか。どういうふうに判断されておりますか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 ソ連は今までにダンピングをやったという事例がございますでしょうか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 それからその次は、第六条に特典、軽減、特権、免除こういう用語があるのですが、これは法律上の用語としての相違はどういうところにあるのですか。どういう理由でここに四つ並べて掲げてあるのですか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 これの法律用語としての相違はどうですか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 この貿易の発展及び最恵国待遇の相互許与に関する議定書ですね、これは通商条約が締結されるまでの暫定指置として定められたものであるわけですが、今度の条約の締結によってこの議定書は消滅するのですか、あるいはこの条約もなお暫定的なものだ、さっき言われた将来もっと広範囲にわたる本格的な通商航海条約を結ぶまでこの相互許与に関する議定書を存続するのですか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 この条約ができてからわが国の商船が入港、停泊し得る港はどこにありますか。それからまたソ連船がわが国の港に入る場所を……。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 日本の方の港はソ連から希望は言ってきておらないにしても、日本側としては大体もう予定がきまったのですか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 未確定ですか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 商船乗員の上陸はどうなっておるのですか。これは相互主義がまたはこれに関する最恵国待遇というようなものがあるのですか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 それから第十二条で、経済活動を行う者の身体、財産の保護についての規定をしているわけですが、これはいわゆる条約承認の活動であると考えていいのですか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 そうすると、このソ連の領域内で経済活動を行うときのこの経済活動はいわゆる条約承認の規定の概念とは違うのですか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 ソビエトの代表部ですが、これは国際法上どういう地位に立つことになるのですか。附属書第二条によりますと、代表部は大使館の構成部分である。こういうふうに述べられてあるのです。この大使館の構成部分であるということは、代表部は大使館と併存すると考えていいのか、あるいは大使館の一部というか構成部分ですから、一部ということになるのでしょうけれども、大使館がかりに何かの都合でなくなるというような場合でも、代表部は別個に残り得るものか…
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 それは事実問題としては、おそらく別個に残るというようなことはあり得ないと思うのですが、概念上代表部が大使館と併存するというか、ソ連の今国営貿易ということから出てくる、そういう国の役人としての代表部の概念でくる以上は、極端な場合を考えれば通商だけは残る。そしてその必要上代表部だけは残るということも、理論的には考えられると思うが、それも絶対にあり得ない、こう考えていいでしょうか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 そうすると、この大使館の構成部分とするという規定を設けたのは、これは設けないと、実際に代表部の代表と代理二名に外交上の特権その他を与える根拠がないので、そのためにこういう表現でもって、代表部員も大使館員並みに扱う便宜を与える道を開いた、こういうわけですか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 そうすると、これはそういう意味で作ったのであるから、あくまでも構成部分の一つであって、大使館と併存するものではないのだということを、はっきり両国の間に合意されているのでしょうか。そこに解釈の相違が起るおそれはないでしょうか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 それから通商代表部の人員は、何名に合意が成立しておりますか。
第28回 衆議院 外務委員会 第5号
○松本(七)委員 この一般の職員の給与については、免税の特典を受けることになるわけですね。そうすると、特典はそれだけであって、他の事項については一切わが国の管轄権に服すると理解していいですか。