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日本社会党衆議院
総発言数
5,094
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,094 20 を表示
日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 具体的にどういうものが出てくるか、全然予想はできないが一応そういう規定をした。そうしますと、かりに出てきた場合に、その準加盟国のその機関における行為能力あるいは権利能力というものはどういうものなんですか。オブザーバー・プラス単なる審議権だけくっつくとか、何かそういう具体的な権利能力があると予想されておるのでしょうか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 それから日本が理事国になる見込みがあるとかいう話も聞くのですが、その予想は立っておるのでしょうか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 (a)に入る可能性はないのですか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 それからこの機関の加盟国の分担金は、どういうふうに割り当てられるのでしょうか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 説明書だと、分担金は年間約千スターリング・ポンドとなっているのですが……。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 この算出の根拠はどこにあるのですか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 財政法上の予算措置はどうなっておりますか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 その次はこの機関の特権、免除について、国連総会で承認された専門機関の特権及び免除に関する条約に基くという規定があります。日本はこの条約にまだ加盟していないのだと思いますが、この海事条約が発効するまでに特権、免除に関する条約に入る手続をするのかどうか。この附属書IIによりますと、特権、免除の条約に加入する衣での暫定的な規則が述べられているのですが、これではすこぶる不十分ではないかと思われるのです。わが国も多く専門機関に加…

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 第七条は、機関の加盟国の資格として、国連非加盟国で一九四八年の海事会議に代表者を派遣した国がこの機関の加盟国になれるという一般原則をきめているわけですが、第八条で、国連非加盟国も申請により加盟国になれる、こういうふうになっているわけですね。日本はなぜ第八条の規定に従って加盟申請をしなかったのでしょうか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 この機関の職員になる資格はどういうふうになるのですか。それからもう一つは、日本としてこういった国際機関に今まで何名ぐらい職員として出しているか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 この機関が発足したあと、さしあたり当面する重要問題として予想されるのはどういうものでしょうか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 提案理由の説明書を見ますと、この機関に参加することにより「わが国海運の利益の増進、ひいてはわが国通商貿易の発展に資する」こううたってあるのですが、この条約の各条項から、具体的にどういうふうなことが利益として予想されるのですか、御説明願いたい。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 ソビエト初めいわゆる社会主義諸国が国連の専門機関にあまり多く加入していないのですが、その理由は、日本政府として、どういうところにあると見ておられるのですか。特にソビエトのようなああいう大国が加入すれば、こういう専門機関というものの働きがもっと活発になり、目的を十分遂行できるのじゃないかと思うのです。たとえば国際復興開発銀行だとかあるいは通貨基金、こういうものにソビエトが入れば金融上でももっと公平な運営ができるのじゃない…

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 それから参考資料として配付された留保と宣言ですが、これは本条約と不可分なものじゃないかと思うのですが、どうしてこれを参考資料として分けられたのか。特に条約の保留ということは関係国の承認または同意が必要なんですから、当然これは条約と一体のものでなければならぬじゃないかと思うのですが。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 メキシコ、アメリカの留保と理解していいのですか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 これには、メキシコまたはアメリカ政府は、この条約の「いかなる規定も制限的商慣行に関する国内法令を変更することを意図するものでない」こういわれておるわけですが、ここでこの両国はこの条約の本質的な事項、条約の第一条に定められた機関の目的、そういうような事項について国内法優先を確認しているわけでしょう。これでは条約の本質的目的が効果を発揮することができないで、国内法によって規制されてしまうという結果になりはしませんか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 それから関係国はこの留保を承認または合意しているのでしょうか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 五十八条による宣言についてですが、日本も米国も沖縄については何らの宣言もしていないわけですが、この条約を沖縄にも適用されるのでしょうか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 そうするとこの条約効果は、日本がこの条約に加盟することによって当然沖縄に適用されることにはならない、こういうのですか。

日本社会党1958/03/05

28衆議院 外務委員会 第9号

○松本(七)委員 政務次官にちょっと伺いますが、沖縄の住民の権利義務にかかわる条約の締結権は、一体米国側にあるのでしょうか、日本国側にあるのでしょうか。