松平浩一
会議録に記録された「松平浩一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 744 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2019/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- スタートアップ22 件
- 地方創生15 件
- デジタル行政9 件
- 半導体5 件
- AI3 件
- 経済安保2 件
- こども・子育て2 件
- 観光・インバウンド2 件
- GX・脱炭素1 件
- 防災1 件
- 住宅・不動産1 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会67 件・67%
- 法務委員会33 件・33%
※ 全 744 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 衆議院 法務委員会 第15号
○松平委員 はい、わかりました。じゃ、バックアップをする限りでつながっているということなんですね。 じゃ、今回、どういうふうに発展させようとしているのか。参照できるようにするということなんですけれども、そういうことでよろしいんですか。ちょっと確認させてください。
第198回 衆議院 法務委員会 第15号
○松平委員 はい、わかりました。じゃ、今回、そういった形でシステムのアップグレード的なことが行われるということなんだと思います。 それでは、このシステムの改修に関するコスト、これは誰がどのように負担するのか、そして、どの程度のコスト負担になるのかといったところ、見通しを教えてもらってもいいでしょうか。
第198回 衆議院 法務委員会 第15号
○松平委員 ごめんなさい、国が基本的に負担するということなので、これは、市町村に全く負担はないということでよろしいんでしょうか。
第198回 衆議院 法務委員会 第15号
○松平委員 じゃ、市町村の負担となる、その負担となる金額の方はどうでしょうか。
第198回 衆議院 法務委員会 第15号
○松平委員 なるほど、現時点では未定ということですね。市町村にとっては、金額が不明ということは、もしかしたら結構な負担となってしまうかもしれないという懸念があります。 今回のシステム連携の前段階で、紙の戸籍を電子化しようという取組が行われています。こちらは一九九四年から開始されているものだと聞いています。一九九四年、つまり二十五年前ですね。これはまだ、お聞きすると、三自治体が未対応と。だから、これは、二十五年たって、まだ全部が電子化され…
第198回 衆議院 法務委員会 第15号
○松平委員 わかりました。 じゃ、大臣、今、可能な限り負担とならないようにとおっしゃっていただきましたので、ぜひ、その点、お願いできればと思います。 それでは、今新システム導入に向けて具体的にどういった作業段階であるのか、この点について確認させていただいてよろしいですか。
第198回 衆議院 法務委員会 第15号
○松平委員 ありがとうございます。 ちょっと時間がなくなってまいりましたので、一問飛ばさせていただきまして、ちょっと、文字情報の整備を行っている段階で、じゃ、これから基本設計に行く段階なのかなというふうに思います。 この基本設計というところ、私は、これからのテクノロジーということで、例えばブロックチェーンの活用ということも考えていけばいいんじゃないかなと思います。集中管理のシステムであると、やはり更新とかメンテの際にシステムがとまってし…
第198回 衆議院 法務委員会 第15号
○松平委員 どうもありがとうございます。 ぜひ、そういった形で、すばらしいシステム設計、進んでいただければと思っております。 きょうはこれで私の質問を終わります。どうもありがとうございました。
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○松平委員 おはようございます。立憲民主党、松平浩一です。 きょうは、表題部所有者不明土地について法案質疑ということでお伺いいたしますが、その前に、前回の質疑で、私、破産者マップと個人情報保護法の関係をさせていただいたんですが、その質疑のやりとりでちょっと不明な点がありましたので、数点、法案質疑の前に、その確認を再度させていただきたいなというふうに思っています。 何かと言いますと、先日の質疑で、端的に言うと、破産者マップのネット上の公開…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○松平委員 明確に御答弁いただきました。ありがとうございます。 当該事業者が取得した個人情報ということで、もとになったデータの話であることがはっきりいたしました。そうなると、破産者マップがその情報を有償で公開しようが無償で公開しようがというのは関係のない話となるかと思います。 ということは、これはちょっと通告と順序が違うんですが、個人情報保護委員会が破産者マップに行政指導をされていると先日お伺いしました。では、その破産者マップが入手した…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○松平委員 ありがとうございます。 こちらも整理ができました。施行令の第三条の一項三号ということになりますね。 ということは、破産者マップと先ほどの破産者情報のDVDの販売、この違いは何かという話に戻りますけれども、このDVD、破産者チェックプログラムというんですけれども、これは日本ソフト販売株式会社という会社が販売しているものと承知していますが、この会社は、では、個人情報保護法上どのような手続を行っていらっしゃるんでしょうか。
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○松平委員 承知しました。オプトアウト手続による届出が行われていると。すなわち、それによって、同意不要で個人情報を提供できる、そういう手続だということですね。そうなると、破産者マップとこのDVDの違いは、オプトアウト手続を実施していたかどうかというところになります。 これは、ちょっと考えてみると、そうなると、この破産者マップも、オプトアウトの手続の届出をしていれば、もしかしたら個人情報保護法上適法であった可能性が出てこないかという疑問も…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○松平委員 二百三十万筆という、なかなか多い数になっています。 では、今回の制度で所有者の探索をするということですけれども、年間でどのくらいの探索をしていくおつもりでございましょうか。
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○松平委員 七千七百筆ということですけれども、そうなると、この制度を当初のまま運営していく、そして仮に、前提として所有者不明土地が今後ふえないというあり得ないような想定をしたとしても、全て探索するまでに実は二百三十年かかるという計算になります。 そのような長大な計画を思い描いていることはないんだと思うんですけれども、そうなると、この目標として、全ての表題部所有者不明土地を解消するというのは制度の目的にあるのかどうかというところなんですけ…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○松平委員 そうですね。必要性を踏まえながら進めていっていただければと思います。 それで、この探索、どういったきっかけで行われるかというところなんですけれども、法案では、三条で、登記官が必要と認めるときは職権でその所有者等の探索を行うというふうに定めております。つまり、これは職権というふうになっています。一方で、例えば利害関係人が、所有者不明土地にある方がいるとして、その人から探索を開始してほしいという申立て権限などは規定されておりませ…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○松平委員 追加的な考慮要素とされるということのようです。 結局、不明土地が減ったとしても、実社会に役立たなければ意味ないという点なんです。そういった意味で、今の追加的な考慮というところ、ぜひ、実際の運用というところですので、実際にこれを行う探索官であるとか登記官への周知、しっかりやっていただければなというふうに思っています。 次に、所有者等の探索を行うに当たって、法律では、必要な調査を行い、登記官への意見を提出させるため、探索委員を法…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○松平委員 なるほどですね。 先ほど、御答弁で他の方々とおっしゃいましたか、恐らく住民とかも含まれていると思うんですけれども、そういった方の要望で探索を開始する場合もあるというふうに御答弁をいただきましたけれども、そうなると、探索委員がこういった要望を行った方と利害関係にあるなど、ある特定の土地の調査を行うことが不適切な場合というものも想定されるのではないのかなというふうに思います。 こういった場合はどうするのかなと思って、ちょっと法案…
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○松平委員 ありがとうございます。 ごめんなさい、ちょっと今のところを詳しく聞きたいんですけれども、担当させないというのは何か制度上のものなんでしょうか、それとも裁判所の許可を得て行うようなものなんでしょうか。その辺はどのようにお考えでしょうか。
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○松平委員 了解しました。 ちょっとその辺の指定の外し方、もうちょっと詰めていただいた方がいいのかなというふうに思いました。 それでは、これはちょっと先ほどの浜地委員の質問ともかぶってしまうかもしれないんですが、探索をして所有者が特定できなかったという登記、こういった登記を登記官がした後に、その後に真の所有者があらわれるということもあると思うんですけれども、その場合にどうなるか、教えていただいてもいいでしょうか。
第198回 衆議院 法務委員会 第13号
○松平委員 承知しました。整理できました。 では、次に、法案の十九条なんですけれども、裁判所は、特定不能土地等管理命令、そういったものを発令することができるというふうにされています。これはどういったときにこの発令が認められるのか、教えていただいてもいいですか。