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日本社会党衆議院
総発言数
2,992
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1953/08/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会75 件・75%
  • 災害対策特別委員会18 件・18%
  • 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会5 件・5%
  • 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 2,992 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,992 20 を表示
日本社会党(右)1953/08/06

16衆議院 本会議 第37号

○松平忠久君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま政府から中間的説明がありましたMSAの適用について若干の質疑をいたして、政府の所信をたださんとするものであります。 申すまでもなく、わが国がMSAに基く援助を受けるかいなかということは、非武装、不戦の憲法を持つわが国としては、その国家的性格に重大なる影響を及ぼす問題であつて、憲法制定以来の重大なる案件であると存ずるのであります。(拍手)本問題は、ただ単に保安隊に対してアメリカから…

日本社会党(右)1953/07/23

16衆議院 文部委員会 第17号

○松平委員 非常に重大であり、かつこの問題は現実の問題として教師が非常に困る場合があると思うのです。従つてもう少し、確かめておきたいと思うのでありますが、現行の憲法において再軍備を否定している。従つて教師が九十九条の公務員の憲法遵守の義務に従つて再軍備はいけないのだ、こういうふうに教えることは憲法違反にはならない、また教育の中立性の違反にもならない、こういうふうに思いますが、その点はさしつかえありませんか。——そうでありますならば、代議…

日本社会党(右)1953/07/23

16衆議院 文部委員会 第17号

○松平委員 青年学級の学習内容は、政治教育を含んでおりますかどうですか。

日本社会党(右)1953/07/23

16衆議院 文部委員会 第17号

○松平委員 政治教育を含んでおるとするならば、青年に対して、青年学級において政治に対する批判力を与える教授はさしつかえないと思いますが、その点はいかがですか。

日本社会党(右)1953/07/23

16衆議院 文部委員会 第17号

○松平委員 政治教育とはさようなことであるとするならば、その政治教育の一つとして、再軍備とか——軍備の問題も私は政治問題の一つであると思うのですが、そういう再軍備等を含む政治問題について批判力を与えるために、むしろ青年に対して正しい知識を与えるためにいろいろな意見を教えるということの方が、青年学級の目的に合致しておるというふうに思うわけですが、その点はいかがですか。

日本社会党(右)1953/07/23

16衆議院 文部委員会 第17号

○松平委員 そうであるならば、特定の政党の主張する再軍備反対であろうが、あるいは再軍備賛成であろうが、そういうものを禁止する必要はないと思いますが、その点はいかがですか。

日本社会党(右)1953/07/23

16衆議院 文部委員会 第17号

○松平委員 そういうことであるならば、偏しない程度において特定の政党の主張を教え込むということは何らさしつかえない、そういうことになりますが、それでいいですか。

日本社会党(右)1953/07/21

16衆議院 文部委員会 第15号

○松平委員 この青年学級振興法案について、文部当局にまずお尋ねしたいと思うのですが、現在日本全国において青年学級と称するものは一体どのくらいありますか。それから人数にしますと一体どのくらいあるかということと、それから次に一学級かりに三十人を単位としまして、大体年間を通じて百七十時間以上するという学級の経費は、一学級単位幾らくらいかかるものであるかということについて、文部省側の資料がありましたら、まず前提としてお伺いしたいと思います

日本社会党(右)1953/07/21

16衆議院 文部委員会 第15号

○松平委員 ただいまのは一学級三十人単位として六万五千円、こういうことでございますか。

日本社会党(右)1953/07/21

16衆議院 文部委員会 第15号

○松平委員 ただいまの御説明によつて八十人ぐらいの学級として六万五千円というわけでありますが、どういうようなやり方をしているか知りませんが、私ども調べておるところによると、もつとかかるのじやないか、一昨年でしたか、文部省で主催された社会教育主事の会議をしたことがありましたが、そのころの話を聞きますと、八万円程度はかかつておるのではないか、こういうふうに伺つておるわけであります。しかしただいまのお話によると六万五千円ということでありますが…

日本社会党(右)1953/07/21

16衆議院 文部委員会 第15号

○松平委員 社会教育法によりますと、第四条でしたか、国において法律または他の法令によつて定めるところによつて、地方公共団体に対して社会教育の振興等のために財政的援助をするという規定があるわけでありますが、この社会教育法というものに基いて、一体国でどういう程度の、どのくらいの予算をもつて財政的援助をしておりますか。この青年学級以外の問題について、一応参考までにお伺いしたいと思います。

日本社会党(右)1953/07/21

16衆議院 文部委員会 第15号

○松平委員 そうするとこの二千何百万円、それから九百二十二万円、三百四十万円、こういつた社会教育法に基いて補助をしておる額と、今度出す青年学級振興法律案に基く予算的措置、つまり七千三百万円とを比べましてどちらが多いわけでございますか。

日本社会党(右)1953/07/21

16衆議院 文部委員会 第15号

○松平委員 今までの社会教育法に基く政府の助成的な処置というものは非常に微々たるものであつたというふうに思えるわけでありまして、従つてこの青年学級に対する助成金というものは、私は当然政府で見るべき性質の金であろう、こういうふうに思うわけでありますが、おそらく文部当局で十分御承知であろうと思いますけれども、日本の青年団体等の間に昭和二十六年度においてはこういうものをやつてくれという意向があつたけれども、昨年来、むしろこの青年学級の振興法案…

日本社会党(右)1953/07/21

16衆議院 文部委員会 第15号

○松平委員 ただいまのお話で、日青協の反対しておる理由の中で、一番大きな理由と思われる青年の自主性を圧迫する、あるいは拘束するという心配に対して、決してそういうことはないというように伺つたわけでありますが、ただいまの御答弁によると、自主的な運営をごの法案においてはさして行くのだ、その三条を引用されて、勤労青年の自主性を尊重するということを引用されて、そういう答弁があつたと思いますが、青年学級の運営ということについて、どんな仕組みで一体自…

日本社会党(右)1953/07/21

16衆議院 文部委員会 第15号

○松平委員 日青協等の一番大きな反対理由というのは、要するに逆コースじやないか、あるいは青年の自主性というものを奪つているのじやないかということが一番大きな反対の理由になつておるように伺つております。従つて青年をして自主的な興味を持たせることが一番必要なのであつて、この点について最も危惧しておる日青協、その他の有識者の誤解を解くためには、どうしても何か成文化するというようなかつこうにしなければいけないのじやないかというふうに私は思うわけ…

日本社会党(右)1953/07/21

16衆議院 文部委員会 第15号

○松平委員 社会教育法にもそういう罰則があるから、それをここべ持つて来た、こういう御説明りようでありますが、今回の予算的措置でこういう法律案をつくつて、それで一学級八千円の補助金を出すということによつて、罰則まで加えてそれを拘束するというか、そういう社会教育のあり方というものはおかしいんじやないか、こういうふうに思つておるわけであります。たとえば第十一条の規定に反する場合に、だれか隣りの村の者が訴えるという場合において、そういう規定が適…

日本社会党(右)1953/07/21

16衆議院 文部委員会 第15号

○松平委員 それは文部省のお考えだろうと思うのですが、訴訟の場合は裁判官が取扱うわけであります。従つて隣りの村の者が、あそこの学校ではこれこれこういう教育を行つておるということで告訴されたというようなことがかりに起つたとすれば、これは文部省の見解いかんにかかわらず、裁判官がこれを判断するということになるわけです。従つてあなたのそういうことが通ずるかどうかわかりません。しかし私の今質問したのは十一条の二号についてでありましてこれは現実の問…

日本社会党(右)1953/07/21

16衆議院 文部委員会 第15号

○松平委員 どうもあなたの答弁ではわけがわからない状況によつて判断するというのではわからない。再軍備してはいかぬということは憲法に書いてあるわけです。それをいかぬということを教えるのは合法的ではありませんか。政府としてはその点そう思いませんか。どうですか。

日本社会党(右)1953/07/21

16衆議院 文部委員会 第15号

○松平委員 それを教えた場合はどうなりますか。教えなければならぬわけです。

日本社会党(右)1953/07/21

16衆議院 文部委員会 第15号

○松平委員 それが非常に困るのじやないかと思うのです。再軍備については憲法で禁止しておる。それを先生が学生に教えるという場合には、たといその先生が共産党であろうが、社会党であろうが、自由党であろうが、これは憲法には明示され、これを教えることは許された行為であろうと思うのです。憲法の方がほかの法律よりも重い法律である。従つて今のようなあなたの御解釈によりますと、再軍備をしてはいかぬということをたとえば青年学級で先生が教えるという場合におい…