松崎朗
会議録に記録された「松崎朗」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 610 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 2003/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会83 件・83%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会6 件・6%
- 行政監視委員会2 件・2%
※ 全 610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 企画業務型の裁量労働制に限りませんで、やはり働く人の命と健康を守るということは、おっしゃった労働基準行政の最大の目的でございます。したがいまして、全般的に、過労死を中心としました働き過ぎといいますか、過重労働防止対策ということを進めておりまして、これは第一線におきましても重点的に行っているわけでございます。 そういった中で、企画業務型の裁量労働制につきましても、これがやはり自己管理ということになりますので、使用者が本人…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 現在の企画業務型の裁量労働制に当たりましては、この対象の労働者一人一人の同意が必要だということになっております。また、同意をしなかった労働者に対していろいろな不利益取り扱いをしてはならないということ、そういうことが決められてございます。 ただ、一たん同意をした方が撤回するといいますか、そういった場合について、これはあり得ることでございますけれども、これは現在の制度におきましては、対象労働者から同意を撤回することを認める…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 まず、現行の企画業務型の裁量労働制でございますけれども、これは御案内のように、本社、本店という場所において、具体的には、企業全体といいますか、企業全体に影響を与えるような事業運営上の重要な決定を行う権限を分掌する事業本部、そういったところで事業運営上の重要な決定に関する企画、立案、調査を行うということになっております。 今回の見直しにおいて検討されましたのは、従来、事業場で限定しておりまして、本社、本店等ということで、…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 冒頭申し上げましたように、今回の見直しにおきましても、基本的なこの企画業務型の裁量労働制の趣旨でございますとか目的、また仕組み、そういったものは維持していくということが前提でございます。 ただ、唯一、申し上げましたように、従来、対象の事業場というものを本社、本店等に限定していたということでございましたので、本社、本店等と同じようなといいますか、事実上分社化等で、実際に独自の経営戦略、そういったものが立てられる権限、事業…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 労使委員会のメンバー、これは、例えばこの企画業務型に限定しましても、そういったものを当該事業場で導入しきちんと運営していくということのための決議機関でございますから、労働者の側からいえば、当該事業場の労働者を代表する方ということでございますから、その事業場の労働者の方がどういう方を代表として認めるかということですから、その事業場に属しておっても、ほかの外部の方であっても、それは制限はしておりません。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 この労使委員会の労使の人数でございますけれども、これは労使委員会を設置する前の話でございますので、労使委員会を設置するに先立って労使で当然話し合いが行われるということが前提でございますので、具体的には指針におきまして、その事業場の実態、実情というものを考えて、労使でよく相談をして決めてほしいということにしております。 したがいまして、一律に、規模に応じて、これだけの規模以上だったら何人以上要るとかいうものではなくて、基…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 まず、労使委員会の役割でございますけれども、基本的には、企画業務型の裁量労働制を導入して適正に運営されることをチェックするということでございますけれども、いわゆる協定代替機能といいますか、そういったことで、労使委員会におきましては、そこでの決議というものにつきましては、当該事業場における労使協定にかえることができるというふうにされております。例えば、一カ月単位の変形労働時間制でございますとか、御質問がございましたフレッ…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 確かに、企業において賃金制度をどうするかといった問題につきましては、いろいろ、企業の人事戦略、そういったものを初めとしていろいろ考えられていることだと思っております。ただ、労働基準法上の労働時間と賃金という問題、これは、必ずすべての場合についてそれがリンクしなきゃならないというわけではございませんで、やはり賃金の考え方にはいろいろあろうかと思っております。 ただ、企画業務型の裁量労働制につきましては、賃金とリンクという…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 企画業務型の裁量労働制でございますけれども、これは、御案内のように、企業の実態、それから企画業務型裁量労働制の対象となる業務でありますとか、対象となる労働者の方、そういった範囲について一番実情を知っておられる労使委員会において、きちんとその範囲を確定し、また、実態に応じて、そういった実態をベースにしまして、みなし労働時間をどう決めていくかといった点、さらには、企業の中におきます賃金制度のどういった部分を適用していくかと…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 まず、基本的な考えでございますけれども、これは労働基準法の考えでございますけれども、労働時間の管理というものはまず使用者の責務であるということ。したがいまして、一般的な事案に対しましては、使用者はきちんと労働者の時間管理をしなければならない。具体的には、自分がみずから現認するとか、それからタイムレコーダーやタイムカードでありますとかIDカードでありますとか、そういった客観的にわかるものによってきちんとしようというのが原…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 これは、先ほど制度の仕組みのところで御説明いたしましたように、こういう制度を事業場の中で設けた場合に、どういうふうに実態に即して制度をつくり運営していくかという問題でございまして、これはやはり、企業の中の実態を一番よく知っております労使委員会、ここでもってきちんと議論されて決まったものでありましょうし、また、決めたものが確かに実態に合わないということであれば、例えば労働者の側からも、苦情処理、苦情申し出といったものもご…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 これは、何回も申し上げておりますように、企画業務型の裁量労働制でございますので、実労働時間というのは、まさに御本人で管理するわけでございます。 使用者につきましては、健康・福祉確保措置を行うという観点から、例えば、いわゆる拘束時間といいますか、出勤時刻と退社時刻の把握といったような、そういった枠の把握を前提として行っていただくようにしておりますけれども、実際に実労働時間がどうかということについては御本人に任せているわけ…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 個別の事業場につきましてどうこうということはできないわけでございますけれども、趣旨としましては、冒頭申し上げましたように、労使委員会の中できちんと実態を踏まえて決めていただくのが趣旨でございますから、ちゃんと実態を踏まえて決めていただきたいということは従来からお願いし……(小沢(和)委員「決めたやつがずれたらどうするんだということ」と呼ぶ)また、指導もしておりますし、ずれたかどうかという判断は、それは企業の中で、労使委…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 法定休日なり深夜労働といいますものは客観的に何時からとか決まっておりますので、これは把握しやすいと思いますけれども、具体的な通常の勤務日の実労働時間については、まさにこの裁量労働制の趣旨からいいまして、御本人に、どうやって配分するか、どれだけその日働くかということが任されておりますので、その部分の把握というのを使用者に求めることはできないと思っております。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 労働基準法上の深夜は午後十時から午前五時ということでございますので、客観的にわかっておりますので、出退勤時刻、そういった枠の管理、それから、必要によれば御本人からの申告、そういったものにより、手当の部分は把握できるというふうに考えています。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 今御質問ございましたのは、裁量労働制の指針でございまして、平成十一年のときのものでございますけれども、これはまさに、何回も繰り返しておりますように、裁量労働制という制度を運用するに当たって、御本人に実際の労働時間の配分でありますとか時間の長さ、そういったものを任せながら、それを枠として、労働者の方の健康・福祉措置、特に健康に問題が及ばないようにといった観点から把握すべきものをぎりぎりのところで決めておるものでございます…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 一般労働者についての労働時間管理の適正化につきましては、御指摘のように、従来から通達を出し、また先般も大臣の御指示により通達を出しまして、厳格に行うということをやっておりまして、それはもう、今おっしゃったように、原則として使用者みずからが現認するなり客観的な記録をベースとする。しかしながら、どうしてもそのとおりできなくて、自己申告をとらざるを得ない場合にはそれを認めることとして、きちんとやれということで、条件をつけて今…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 確かに、指導して、実際にいろいろ監督規制を行った場合に、自己申告制をとっているところで、例えばタイムレコーダーを設置してこれはできないかということで、実際に会社の方でそういうふうに直したという例はございますけれども、具体的に自己申告制がどういうふうな問題点があって、どうだったかというところまで詳しい把握はしておりません。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 まず、一般労働者の場合でございますけれども、これは従来より、労働時間管理の適正化通達によりまして、繰り返しになりますけれども、使用者みずからが現認するとか、また客観的な資料によってやるということを原則に置きつつ、自己申告によらざるを得ない場合はこうだということで、原則としてはこれが望ましいということで指導をし、中には、先ほど具体的な例までは申し上げられませんでしたけれども、そうやって直ったところもあるということは御報告…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○松崎政府参考人 これは、実労働時間の把握につきましては、今申し上げたような原則ということで進めておりますけれども、どういうタイムレコーダーを置くのかとか、具体的にどういう制度をとるのかというのは、やはり事業場の中でのいろいろな状況がありましょうから、それはいろいろな方法がありまして、これがいい、これをやるべきだというふうには一概には言えないのではないかというふうに思っています。