松崎朗
会議録に記録された「松崎朗」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 610 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 2003/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会83 件・83%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会6 件・6%
- 行政監視委員会2 件・2%
※ 全 610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 現在まで、やはり初めての制度でございますので、そういったような格好で全員一致ということで要件をしていたわけでございますけれども、運営の状況から見て、労使委員会というのが従来の協定と違いまして、一対一といいますか、労使協定と違いまして合議制ということで、いろいろ企業の中でそれぞれ複数のまず代表者が出て議論をするといったことから、やはり非常に適正な、適切な決定というものが行われているというふうな実態があったと私ども…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) これ、従来から、各事業場におきまして、いろいろ労働条件なり最低条件を決めております労働基準法のいろんな規定、こういったものを特例といいますか、適用除外したり、また弾力化するといった場合に労使協定という制度がございます。それと、こういった場合に、これは労使委員会といいますのは労使協定ではございませんけれども、今申し上げましたように複数の委員が出てやはり労働時間等の問題、労働条件につきまして企業の中の状況、実情をよ…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 労働基準法の第九条でございますけれども、ここで労働者の定義をしておりまして、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」というふうにされております。 したがいまして、一般論で申し上げれば、この労働基準法上の労働者であるかということに関しましては、契約の形式とは関係なしに、実際に労働者性があるかどうかというところで判断するわけでございますけれども、具体的には、例えば業務に従事…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 御指摘のいわゆる整理解雇四要件でございますけれども、これは御案内のようにまだ判例ではございませんで高裁レベルの判断の要件でございます。 これは、新設のこの条文で言いますと第十八の二でございますけれども、ここで明らかにしております解雇権濫用法理、こういった法理の下で、今質問の中でおっしゃいました客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合に該当するかどうかの具体的な判断基準として、高裁レベルで…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 私申し上げたのは、この法律の今申し上げました客観的に云々というところの解釈として、これは法律、省令、通達、そういったもので具体的な裁判というものを拘束する格好で解釈を示すということは、これは行政法ではございませんので難しいということを申し上げたわけでございまして、ただ、これは従来からやっておりますように裁判例のPRといたしまして、今後この法案が通った場合には、ただいま申し上げました十八条の二のこの解釈といいます…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) この有期労働契約の上限期間を今おっしゃったのは一年から三年という点だと思いますけれども、これにつきましては、確かにこういった検討をする前提といたしまして、これはほかの委員に対する御説明でも申し上げたところでございますけれども、いろいろ平成十三年における調査、こういったところもやりまして、現在の実際に有期労働契約で働いておられる方のアンケートでございますけれども、そういった方の中で、やはりもっと長い期間、現在より…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 企業の経営戦略そのものについて私ども担当が若干違いますので確たることは申し上げられませんけれども、やはり人材戦略といいますか人材活用、そういったマンパワーの活用という面については、ある程度いろいろ学者の先生の御意見等も聴き、また我々も勉強してきたつもりでございます。 そういった中で、やはり我が国の企業の場合、これだけ、今最近ちょっと調子が悪いわけでございますけれども、これだけ戦後発展してきたこのベースたるものは…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 確かに、感じの、感想の域を出ないのかもしれませんけれども、やはりそういったことが確かに現在も起こり、過去かなり何かはやったといいますか、流行したといった感じは持っております。 しかしながら、午前中も申し上げましたように、今その反省というものが起こりつつあるんじゃないのかと。特に、これは申し上げましたように、商社の話でも申し上げました。また、日本を代表する有数なある製造業でも、技能の伝承といったものも、もう技能の…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 確かに、そういった点も懸念はあるわけでございますけれども、やはり実態といたしましても、確かに、有期といいますか、日雇プラス臨時という方の割合というのは、平成九年の一〇%ぐらいから平成十四年の一三%ぐらいまで徐々に増えております。 しかしながら、これは、新しいこういった三年とか、こういったものは新しい制度ができたことによる増加ではなくて、やはり全体の、トータルとしての流れじゃないかと思っておりますし、またこういっ…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) ちょっとこれ最低基準という労働基準法の範疇から離れるかもしれませんけれども、まず、新規採用の場合、これは正に新しく採用の自由ということで、正に双方の労働契約の締結なわけでございます。そういったときに一定の歯止めをという、一定の方向付けといったこと、これは大きな契約自由の原則の変更になるということで、これは慎重な検討が必要だというふうに考えております。 また、中高年を始めといたしまして、いわゆるリストラによる解雇…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) そういった点は、今申し上げましたように、やはり契約なり就業規則の変更といった問題になりますので、民事上の判断によるというふうに考えています。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 確かに、これは昨日発表したものもそうでございますけれども、ここ数年来の傾向でそういった点があるわけでございます。 ただ、今、委員がおっしゃいましたのは、専門技術職、管理職、事務職に多いということを言われたわけでございますけれども、また一方、年齢層で見た場合に、やはり五十から五十九歳の層が非常に突出しておりまして、その次に四十から四十九という、要するに我々一般的に、常識的に考えられる年齢層の方が多いということでご…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 特に、おっしゃったような専門技術職、管理職それから事務職、そういったところに長時間労働が多いといったようなところをリンクしてというふうには、私どもも詳しい分析というのはできていないというのが実情でございます。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) これは、いわゆる過労死の基準でございますけれども、これは平成十三年十二月に改定いたしまして、これによって今やっておるわけでございますけれども、ここで言っております労働時間というのは、実労働時間といったものをベースにして算定してやっておるというものでございます。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 基本的には、その労働時間の長さといったものを着目した場合にはそういうことが言えるということでございます。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 裁量労働制といいますのは、これは法律上の要件がございますように、業務の性質上云々とこれありますように、具体的な作業の進め方、それから時間配分、そういったものについて使用者が指示をしない、大幅に本人に任せているというものでございます。したがいまして、具体的な実労働時間、労働時間の把握というものは使用者はしないということがこの制度の趣旨でございます。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 今申し上げましたように、裁量労働制といいますものは、業務の遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねているというものでございます。したがいまして、使用者が具体的な指示をしないというものでございますから、使用者が対象労働者につきまして具体的な時間というものを指定したり管理をするといったことは制度の趣旨からいってなじまないわけでございます。しかしながら、労働者につきましては、命、健康、それから安全といった、危険から保護す…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 労働時間の状況の把握といいますのは、この指針の中でも具体的に言っておりますように、在社時間といいますか、労働を提供し得る時間、在社時間、在室時間、そういったもの。また、具体的な労働時間そのものの把握といいますのは、何時から何時まで働いて、何時何分から何時何分まで働いているという、正にその実労働時間というものでございます。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) これは繰り返しになりますけれども、労働時間の把握をするということは管理につながって、結局、裁量労働制、実質的には御本人に裁量性はなくなってしまうということで、これは裁量制の本来の趣旨というものをないがしろにして、制度の趣旨から外れるというふうになると思います。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(松崎朗君) 具体的な労災認定の場合の労働時間の把握でございますけれども、これは、実際の業務日報でございますとか、事業場のいろいろかぎを開けたり閉めたりといったような記録、それからそういったようなできるだけ客観的な資料、そういったもののほか、御本人のいろいろメモ、またパソコンの稼働時間であるとかそういったものもございます。それから、関係者からの実際の聴取、そういったことによりまして御本人の労働時間というものを特定して、その労…