松崎朗
会議録に記録された「松崎朗」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 610 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 2003/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会83 件・83%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会6 件・6%
- 行政監視委員会2 件・2%
※ 全 610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 権利濫用法理におきましては、もう御指摘のように、権利を濫用されたという者が法律上の立証責任があるということでございますので、解雇権濫用法理におきましても、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められないということを基礎づけます事実の立証責任は労働者側にあるというのは、従来から変わっておりません。 したがいまして、今回の改正におきましても、これは最高裁判決を踏まえまして、その解雇権濫用法理をそのまま規定にして…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 企画業務型の裁量労働制でございますけれども、これは労働者の側から見た場合に、労働者一人一人の方が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大するためにということで、その選択肢の一つとして導入されたというものでございますが、この制度がより有効に今後発揮いたしますように、この制度の導入、運用についての要件、手続を一部見直し、あるいは緩和しようというものでございます。 ただ、その後におきましても、この制度の導入に当たりまして…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 今、質問主意書についての御質問がございましたけれども、これは法律的にお答えすればこういうことになるということでございます。 ちょっと敷衍させていただきますと、確かに、就業規則というものは、制限列挙説、それから例示列挙説、ございます。ございますけれども、それは、当該就業規則全体を見た場合の総合的な判断によってどうなるかということでございまして、全体から見た場合に、当該就業規則のその解雇事由のところが、制限列挙であるという…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 いろいろ御質問ございましたけれども、最後の、答弁書の「したがって、」以降のところを、最終的には「十八条の二の規定に基づいて判断される」という面についてちょっと御説明させていただきますと、これは、先ほど申し上げましたように、就業規則について、その中身を総合的に判断して、例示列挙となる場合と制限列挙と解される場合とございます。 そういった場合があるわけでございまして、では具体的に、解雇に関する訴訟が起こった場合の典型的な流…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 これは、民事は私は詳しくございませんけれども、民事裁判は当事者主義でございますので、当事者がどの段階で言うかということによろうかと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 まず、裁判でございますけれども、最高裁の判例として、この解雇の効力について直接、限定列挙、制限列挙と言った判例はないというふうに承知しております。 下級審判決におきまして、それは確かにおっしゃるとおり、実際に具体的な就業規則の判断について、具体的な裁判例では制限列挙と解した事例が圧倒的に多いということも、承知しております。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 民事裁判でございますので、具体的な事例でそういったものが圧倒的に多いといったことを言ったと思っております。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 まさに解雇のルールといいますのは、日本食塩製造事件、これをリーディングケースとする解雇権濫用法理というものでございます。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 就業規則の規定の問題でございますけれども、どうもお伺いしていると、私のお答えしていることと先生の御質問とは大差はないんじゃないかというふうな気がしてまいりまして、実は同じことを言っているんじゃないかというのは、実質的な問題、確かに実際の就業規則というのは、厳密に書けば書くほど制限列挙的になるということで、現実に、裁判例で最高裁まで上がる例とか、裁判で弁護士を立てて争うような例については、かなりきちっと書いているものが多…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 まず、今回の八十九条ですが、就業規則に関係する部分の改正の議論でございますけれども、これは今御指摘の労働政策審議会の労働条件分科会において議論が若干あったわけでございますけれども、この議論におきましては、もともと労働契約の終了に際して発生する紛争を防止する観点から議論されたという経緯がございます。そういったことで、就業規則そのものについてはなかなか議論が深まらなかったという点があるかもしれません。 ただし、この点につき…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 三十一回について、私、すべて参加しているわけではございませんので、今直ちに何回目ということは記憶にございません。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 その議論の場というのは記憶にないんですけれども、確かに、就業規則については、ほとんどこちらからの説明、要するに、今まで実施しております解釈通達、そういったもので現場で扱っております実行上の扱いというものをより明確に、今度は法律、基準法に書くということによって、労働者なり当事者の予見可能性が高まり、紛争の防止に資するのではないか、そういうことを期待して、こういうふうにしたいという説明をし、了解をされたというふうに認識して…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 何回もお答えしておりますが、その前に申し上げたいのは、厚生労働省は、すべての就業規則というものについて、一般的、基本的に例示列挙だと言っているわけではございません。例示列挙のものもある、制限列挙もある、そういうことを言っているわけでございますから、それを、すべてが例示列挙だと言っているわけではございませんことは、まず御認識いただきたいと思っております。 それから、学説にしては、たしか私の記憶では、萩澤先生の学説が例示列…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 解雇に関する裁判実務は、先ほど申し上げましたように、就業規則がある場合を想定いたしました場合に、就業規則が、全体的に判断して、これが、どの段階で主張するかは別にしまして、制限的な、制限列挙として、これ以外では解雇しないということを事業主が宣明したというふうに解される場合には、そこでどういう事由に当たるかということを事業主の方で立証しなければならない。立証されなければそれで事業主は負けるわけでございますけれども、立証され…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 これは、俗に解雇権濫用法理と言われているわけでございますけれども、具体的には、先ほども先生からの御質問の中にもありました、昭和五十年の最高裁判決、日本食塩製造事件における判決の中で一般的にこの法理を述べた部分がある、その部分を指しているということだと思います。 その部分は、概略申し上げますと、使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 挙証立証責任につきましては、先ほどのお話、まさにこの権利濫用法理のへそにも関係するわけでございますけれども、この権利濫用法理の中心というのは、まさにこの名前にあるとおり権利濫用ということで、先ほどの裁判の判決の中で申し上げましたように、権利の濫用としてというところが中心でございます。これがなければ、いわゆる正当事由説になるということになるわけでございますので、そこが中心でございます。 したがいまして、権利の濫用というこ…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 まさに、実質的な主張立証責任というのは具体的な裁判指揮のもとで行われる主張立証活動の責任ということで、正しいと思っております。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 法律上の責任は労働者側にあります。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 法律上の責任について、その法律上の責任と別に実質上の責任があるというふうな解釈はないと思っております。具体的に法律上の責任を果たすためにどれだけ訴訟上具体的な挙証立証活動を行うか、それによって裁判官がどういう心証を得るか、それによって挙証責任を果たしたことになるかということの判断によって実質的な判断ができるということであります。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○松崎政府参考人 これは民事訴訟法、民事上の挙証立証責任の責任の配分からいえば、現行どおり、労働者が不利をこうむるということになります。