松島五郎
会議録に記録された「松島五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,255 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 1967/03/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会42 件・42%
- 予算委員会第四分科会19 件・19%
- 決算委員会13 件・13%
- 災害対策特別委員会11 件・11%
- 商工委員会9 件・9%
- 地方行政委員会消防に関する小委員会4 件・4%
※ 全 2,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) 入る額、県民税で、減税がなければ大体七億、それから市町村民税で十四億程度でございます。
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) 大体推計でございますけれども、と申しますのは、退職所得だけ、これは実は国税のほうで分類をしたものが正確なものがございませんので、推計でございますけれども、大体そんな程度であると考えております。 先ほどお尋ねのございました課税最低限でございますが、独身者で給与所得者の場合には、昭和四十一年が十六万四百四十一円でございます。それが昭和四十二年には十七万九百六十円になります。それから夫婦・子三人、いわゆる標準世帯とい…
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) 課税最低限を引き上げるということは、私どもも常に念頭を離れない問題でございます。しかしながら、一方において市町村民税あるいは県民税の減収という問題を、地方財政でどれだけ受けとめていけるかという問題もございます。これらの点を考慮いたしまして、本年度は特別に基礎控除なり扶養控除を引き上げる、こういう形の課税最低限の引き上げについては、残念ながら地方財政の事情からできないという判断のもとに、行なわなかったわけでござい…
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) ただいまお尋ねの、前年につとめておられた、ところ新しい年に入ってからやめられたという方法についての特別徴収の問題でございますが、現在の法律では一月一日現在で給料を支払っておる者が特別徴収の義務を負う、こういう形になっておりまして、しかし、そのところからは、すでに三月なり四月なりにやめてしまったということになれば、これは特別徴収の方法はないわけでございます。
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) 三百二十一条の四に、「市町村は、前条の規定によって特別徴収の方法によって個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者のうち」云々と書いてございまして、要するに、一月一日に給与の支払いをしている者が特別徴収の義務を負う、こういうことになりますので、本来ならば、前につとめていたところの人が特別徴収の義務を負うのでございますけれども、特別徴収の段階…
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) たいへんむずかしいお尋ねで、もう少し研究をさせていただきますので、しばらく猶予をいただきたいと思います。
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) まことに申しわけございません。至急検討いたしまして、適当な機会にまたお答えを申し上げさせていただきたいと思います。
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) そのとおりでございます。
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) 財政計画をつくります場合には、税収入に限らず、歳出におきましても、国会でいろいろ御審議をいただきます問題がございます。で、その結果によってあるいは内容の変わるものもあろうかと存じますけれども、一応政府といたしまして、一定の事項を予定しております場合は、それを織り込んで計画として財政計画をつくっておるわけでございます。
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) 明日財政計画は提出されるというふうに私ども承っています。
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) 国民健康保険税の減税の問題につきましては、御指摘のとおり、大体納税義務者の三割をめどに減税をするというようなことで今日まで進んできております。昭和四十一年度においては、十万円以下の所得の入と、三万円に被保険者数を乗じた全額と十万円との合計額以下の人に対しては軽減をするというようなことは、御指摘のとおりでございます。四十二年度においてこれをどうするかという問題でございますが、ただいま厚生省ともいろいろお話し合いを…
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) そのとおりでございます。
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) 御承知のとおり調整交付金の率は五%というふうになっておりますので、もとがふえますと、調整交付金自体がふえる仕組みになっておりまして、必ずしもそのうちの幾らを減税のための増額に充てるというふうに、現在のところきまっておるわけではございません。
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) 私どもといたしましては、先ほども申し上げましたように、被保険者一人当たり三万円という額を引き上げてまいりたいと、かように考えておるわけでございます。厚生省におきましてもいろいろ検討しておられまして、しかし調整交付金につきましては、先ほど先生からも御指摘がございましたように、必ずしも減税のみのものでもございませんので、その他の要素等も考えなければならぬというようなことで、厚生省としてはなお検討中でございます。した…
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) お話のとおり、地方税法の改正案を確定いたします場合に、政令事項ではございますけれども、この内容を固めておくべきだというふうに私どもも考えまして、厚生省と折衝を続けてまいっているわけでございます。しかし厚生省におきましては、先ほども申し上げますように、調整交付金の内容が、減税に対する交付金だけに限定されるというわけでもございません関係もございまして、なかなか話が具体的に煮詰まっていないというのが現状でございます。…
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) 計画といたしましては、三万円なら三万円の金額をきめました場合の予定といたしましては三〇%強、三二%程度でございます。ただ、これは、御承知のとおり、そういうふうにきめたからといって、実施するかしないかは、市町村のまあいわば自主判断によるわけでございまして、四十一度の実績、実際に市町村がどうやったかという実績は、まだはっきりしたものはわかりませんが、大体推定では二七%程度になっておるのではなかろうか、かように考えて…
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) 先ほど御質問のございました点並びに配付いたしました資料について御説明を申し上げたいと思います。 なお、まことに申しわけありませんが、先ほどこの退職所得にかかる減税を実施しなかったならば、県民税、市町村民税の退職所得にかかる税額はどのくらいかというお尋ねがございましたときに、県民税で七億、市町村民税で十四億と申し上げましたが、実はこれは減税を差し引いた残りの数字を間違って申し上げました。それに十五億を足したものが…
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) お手元にお配りいたしました資料のうち、半截のほうのものは、この課税最低限の引き上げによって納税義務者数においてどういう影響があるかというものでございます。改正前で十二万人、納税義務がなくなるものが三万人、減税の効果の及ぶ者がさらに五万五千人、全体として減税の適用を受ける者が八万五千人、こういう数字でございます。 それからもう一枚目の大きな紙のほうは、退職所得の収入全額別、在職年数別に、それぞれ減税がどういうふう…
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) お尋ねの点は、法的に当然できるということにはいまのところなっておりません。ただ、先ほども申しました、月給を二カ月に一ぺんもらうとか、三カ月に一ぺんもらう。月給と言えるかどうかわかりませんが、そういうような場合、その他これに類する場合で、特別徴収によることが著しく困難な理由があると認められる場合という条件がございますが、そういう場合には特別徴収の方法によらないことができることになっておりますので、いわばその運用の…
第55回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(松島五郎君) 御趣旨まことにごもっともでございますが、ただ、特別徴収という制度それ自体を客観的に運営をいたしてまいります場合に、かりに御指摘のような問題についてどう対処するといたしましても、やはり一定の基準、たとえば月々徴収される税額が、給与に対して何割以上になる場合かというようなことはやはりはっきりさせなければ、また争いが起こる、認定の問題が残るということにもなろうかと思います。しかし、また他面において、そういう形式的な基…