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自由民主党・国民の声参議院
総発言数
1,146
直近の所属会派
自由民主党・国民の声
直近の役職
直近の発言日
2015/01/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政府開発援助等に関する特別委員会36 件・36%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会27 件・27%
  • 本会議5 件・5%

※ 全 1,146 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,146 20 を表示
自由民主党2015/01/28

189参議院 本会議 第2号

○松山政司君(続) 続けさせていただきます。 平成二十五年度決算で注目すべき点の一つは、さきに述べたとおり、新規国債発行額は削減できたものの、公債依存度は四〇・八%で、残念ながら五年連続で四割を超える水準となったことです。 また、一般会計の基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスは約二十二兆円の赤字となり、二十四年度に比べ赤字幅は約六兆八千億円縮小しましたが、平成三十二年度までに国、地方のプライマリーバランスを黒字化するとの財政健全…

自由民主党外務副大臣2013/06/18

183参議院 外交防衛委員会 第10号

○副大臣(松山政司君) お答えいたします。 現時点では、いまだいずれの国も本条約を締結していない状況でございます。他方、本年四月に米国は、米国政府ですが、上院に対して本条約の批准のための承認を求めたということも発表されております。条約の採択に参加のいずれの国も早期締結を目指しているものというふうに承知をいたしております。 我が国は本条約作成当初から主導的な役割を果たしておりますので、まずは我が国が本条約を締結をして、条約の早期発効を促し…

自由民主党外務副大臣2013/06/18

183参議院 外交防衛委員会 第10号

○副大臣(松山政司君) 重要な管理手法として重視をしていく考えでございます。

自由民主党外務副大臣2013/06/18

183参議院 外交防衛委員会 第10号

○副大臣(松山政司君) お答えいたします。 本条約では、非締約国との協力でございますが、北太平洋漁業委員会の構成国は、条約水域における非締約国の活動に関する情報交換を行いまして、その活動が条約の目的の達成に影響を及ぼすと認められる場合には当該非締約国の注意を喚起する旨定めております。また、非締約国が保存管理措置の適用などに関する委員会からの協力要請に応じれば漁業に参加できるということとされております。また、もう一点、非締約国が保存管理措…

自由民主党外務副大臣2013/06/13

183参議院 外交防衛委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) 御指摘の日中租税条約の現状でございますが、我が国にとりましては御承知のように最大の貿易相手国でございます。我が国の対中直接投資額及び進出企業数も中国においては第一位でございますように、日中間の経済関係は緊密かつ相互依存的状況でございます。 日中間においては一九八三年に租税条約が締結をされておりまして、産業界からも御指摘のように改正の要望が大変強い状況でございます。これを踏まえて、現行条約の改正に向けてこれまで累次…

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) 前川委員にお答えをいたします。 ハーグ条約締約国は、同条約上、子の所在特定のため全ての適当な措置をとる義務を負っています。したがって、これを受けて実施法案第五条第一項及び第二項は、本法案に定める援助を実施する旨の決定、申請の却下等の判断に必要不可欠と考えられる情報について外務大臣がその提供を求めることを可能としています。また、同条第三項において、条約上の義務を確実に履行するため、中央当局による所在の特定が十分でな…

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) 五条の第一項の「政令で定めるところにより、」というところでありますけれども、この政令におきまして法務大臣に対する出入国管理に関する情報、そして市町村長に対する戸籍や住民票の写しの提出等々、国の行政機関等に対して具体的に求める情報とその手続を規定することを想定をいたしております。

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) そのことも含めて今後政令で定めていくことにしておるところでございます。

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) 具体的にその手続等々をこれから規定していくということを想定をいたしております。

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) はい、そのとおりであります。

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) その具体的内容を政令でこれから定めるということを政令で決めています。よろしいですか。

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) 外務大臣が同条第一項及び第二項の規定によって情報を収集した結果、子が国内にいることは判明したが、その具体的な所在を特定することができない場合においては、外務大臣は都道府県警察に対して、当該情報を提供し、行方不明者発見活動に関する規則第三十条の規定に基づいて行方不明者発見活動の手続等々を取るよう依頼することを定める予定であります。

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) そのとおりであります。

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) 所在を特定するために十分でない場合、だから全てが警察に行くわけではありませんことを申し上げておきます。

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) 子が国内にいたことは判明したが、その具体的な所在を特定することができない場合、その場合、外務大臣は都道府県警察に対して情報を提供して、行方不明者発見等々に関する第三十条の規定に基づいてその発見活動の手続を行うことができるということでございます。

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) いや、五条についてという通告は受けておりますけれども、余り込み入った詳細な通告は受けておりません。後ほどまた……

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) 今お尋ねの、住民票があった場合でもその場所にいないということが想定されますので、その場合は、住民票があってもその場にいないということが想定されますので、それでも場所が特定できない場合は警察等々に依頼をすることができるということでございます。

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) 住民票がはっきりしておりましてもその場におられないということが、場所が特定することができない場合、具体的な所在を特定することができない場合は、外務大臣は都道府県警察に対して情報を求めることができるということでございます。

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) お尋ねの四項でございますが、情報の提供が可能な場合を限定しているのは、外務大臣が子の住所又は居住を特定するに当たって個人情報を厳密に管理する必要があるためでございます。 具体的には、例えば、子又は子を連れ去った者がDVや虐待の被害者である場合、その居住地が加害者に知られることによって更なる危害が及ぼされるといった、委員御指摘のような事態が生じさせないように注意をする必要がございます。

自由民主党外務副大臣2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○副大臣(松山政司君) そのような状況の可能性がある場合は、情報の保護等々に関しても、いろんな意味で極めて強い懸念がある状況のときには、その所在等を知られることがないように中央当局としてもしっかり配慮していかなければならないというふうにしているところでございます。