松尾金藏
会議録に記録された「松尾金藏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,409 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業事務官(企業局長)
- 直近の発言日
- 1961/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会割賦販売法案審査小委員会52 件・52%
- 商工委員会37 件・37%
- 建設委員会地方行政委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会連合審査会7 件・7%
- 予算委員会公聴会4 件・4%
※ 全 1,409 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 その通りでございます。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 この三十一条の規定は、御承知のように、割賦購入あっせんのチケットを発行する場合であります。現実問題といたしまして、今の共済組合その他において、チケットを共済組合自体がその組合員のために発行するというようなことは、事実問題としてございません。現在ございますのは、いわゆる小売商の協同組合等が、その協同組合の組合員である小売商を加盟店として、お客さんに対してチケットを発行するという場合が行なわれているだけでございます。そういう…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 お話のように、消費生協の場合と共済組合の場合は、実際の経済的効果は似たようなものがあると思います。ただ建前としては、共済組合の場合は、八条五号の、事業者がその従業者に対して行なう場合で、その場合に共済組合自体がチケットを発行するという場合は予想されない、現在ももちろんございません。販売は月賦で行なうかもしれませんが、チケットを発行するような形の機関になることは予想されないという意味で、特に除外規定を置くまでもなく、そうい…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 実態的のお話といたしまして、今の御意見の通りであろうと思います。この法律案自体は割賦販売に伴う売り主と買い主間の秩序維持のために、必要最小限度のことを規定いたしているという意味合いでございますから、この法律運用とあわせて、割賦販売に対する全体の政策的な問題はこの法文には入って参りませんけれども、健全な割賦販売がこの秩序法によって健全な方向をたどっていく限りは、今お話しのような中小割賦販売業者に対する援助その他のことは、中…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 どちらを選ぶ方が適当であるかという政策論にも関連いたすと思いますので私からお答えいたしたいと思います。この条文によって私どもが制限をしたいのは、このチケットに対して不健全な要素を除きたいということが主たるねらいであります。そのチケットの所有者、つまりこの場合のチケットによる購入者がたまたまある家庭で、私生活の事情によって、家族の病気その他の理由によって、すでに手に入れたチケットについて何らか金融を得たいというような非常に…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 この経過期間云々という点は、法律の施行が公布の日より六カ月以内に施行するという意味で六カ月以内の余裕があるということで、この禁止規定についての特別の経過規定を用意はいたしておりません。問題としましては、御承知のようにチケットの有効期間が大体二カ月の場合が多うございますから、チケット金融も大体一カ月とか二カ月以内の短期間でございます。しかし現実問題としては、そのチケットの期間——一カ月なら一カ月ときめました期間内に、代金の…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 政令で公布の日から六カ月をこえない期間できめられますと、その日から即日この禁止規定が働いて参ります。従いまして、法律が公布になれば、政令施行六カ月までの間に金融業者は整理をして、その日以後は新たな金融をしない、してはいけないという禁止になるわけであります。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 ここではそういう特別の配慮はいたしておりません。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 この制度自体は、私どももなるべく早くこういう状態がなくなることが望ましいと思います。ただ現実にこのような金融業を営んでおる者が相当ございます。そういう現実の問題を考えますと、それらの金融業者がある期間に——新たに金融することはもちろん禁止でありますけれども、禁止の以前に従来貸し付けておるものを円満に回収をして、あまり不測の損害をこうむらないように——現在一応適法にやっておるものを、あまり不測の損害をこうむらせることもいか…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 その通りであります。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 ここで使用人と申しますのは、雇用契約によって使用人となっておる者という意味でありまして、ここでは特に商法にいう商業使用人に限定したつもりはございません。従いましてあとそれ以外の従業者というものは、どういうものかということになりますれば、今申しました雇用契約はないけれども、事実上その業務に従事しておる者、従いまして、たとえば法人の場合でありますと、顧問とか嘱託とか、こういう肩書きの者がございますれば、これは今の解釈では雇用…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 こういう形式の条文は、お説のように現在他の法律いずれもこういう例文で書いております。従いましてこの法案についての特有の規定というのではございませんので、一般的な解釈によって解釈されざるを得ないと思いますが、今私が申し上げましたのは、そういう意味からいいまして、特にここで商法にいういわゆる商業使用人ということに限定して書かない以上は、一般的な解釈に従って、先ほど私が申し上げたような解釈に相なるのではないかと思っております。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 先ほど田中委員からの御質問にもお答えしたかと思いますが、非常に大まかに申し上げますれば、商人同士が自分の商売のために割賦販売購入をやる場合ということで、大体のことは言い尽せると思います。法律の規定で詳細に申しますれば、商法の五百一条ないし五百三条の、いわゆる絶対的商行為から営業的商行為、附属的商行為、全部を含めてこれに該当する割賦購入だ、こういうふうに定義されるのだと思います。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 非常に多くある例といたしましては、トラック営業者がトラックを自動車の割賦販売で買うという場合は典型的な例だと思います。お話のように商業者が自分の営業上の品物を買う場合には、何らかそれに対して果実を期待しておると思いますから、今お話のような結果に相なると思います。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 その場合には双方自分の営業のためにする商人として経済的に明るい者同士の場合でございますから、またそのための支払いその他について十分金策等も経済人としては考えてやらなければならない場合であることを想定いたしますと、一般の消費者の場合のような、こういう特別な消費者のための厚い規定は必要でないということで、除外をいたしたのであります。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 御質問の意味を私取り違えておるかもしれませんが、ここで適用除外をしなかった。従って第五条の適用のある割賦販売商品は、通常の場合消費者は、それによって果実を生むことを期待しない場合が大部分であろうと思います。しかし商業としてではないかもしれませんが、営業としてではないかもしれませんが、消費者がそれによってまれな場合には果実を生む場合もあると思いますが、通常の場合果実を期待して普通の消費者がここでいっておる割賦商品を買う場合…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 ここで申しておりますのは、商行為として、つまり営業としてやるような場合の割賦購入契約、営業としてやる場合のそれに必要な営業用の商品等の割賦購入のような場合には、当然営業として金策その他経理上の面において見通しがあって、しかもそのものは商人として十分経済上の判断を誤らない経済人である。そういう者に特別の保護をする必要はないということで除外いたしたのでありますから、それ以外の場合、つまり適用のある場合には果実を期待して云々と…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 先ほど私が申しましたのは、割賦販売による購入者全体についての話を申し上げて、果実を生む場合には、占有者として当然それを取得できると申し上げております。ここで今申し上げておりますのは、第五条の条文についてだけの適用をするかしないかの問題でございますから、五条以外の問題はやはり果実の問題と関連して適用の問題は残るということに相なるのではないかと思います。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 御承知のように日本の場合には、いろいろな形の割賦販売がいわば自然発生的に相当戦後伸びて参りました。従いまして現在経済の実勢として伸びようとしている割賦販売が健全に伸びるようにというのが、抽象的に申し上げればそういう意味の立法でございますが、具体的にということで、現実に割賦販売についてどういうトラブルが起こっておるかということについて、この法案がどういう作用をするかということに相なると思います。これにつきましては、従来割賦…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○松尾政府委員 この法律案で割賦販売に関する諸般の問題が、もちろん全部片づくということではございません。限られた範囲の最小限度の秩序法ということでいっておりますが、今御指摘のような割賦販売に対する、さらに政策的な問題ということは、今後当然この法律の運用と並行して十分やっていかなければならない問題であると思います。この法案が割賦販売の諸問題に対して十分こたえておると私ども考えておりません。そういう問題は、この法案と並行してやらなければなら…