P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
通商産業事務官(企業局長)衆議院参議院
総発言数
1,409
直近の所属会派
直近の役職
通商産業事務官(企業局長)
直近の発言日
1961/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会割賦販売法案審査小委員会52 件・52%
  • 商工委員会37 件・37%
  • 建設委員会地方行政委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会連合審査会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会4 件・4%

※ 全 1,409 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,409 20 を表示
通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 この第五条で書いております趣旨は、最少限十五日ということで書いておりまして、十五日以上の相当の支払い川間ということでいたしておりますので、実際の運用の場合に、実際問題といたしましてはおそらく、すでに月賦販売でございますれば、一月の不払い、支払いを怠ってその一月たった翌日、自動的に書面催告が行なわれるというようなことでございますれば、しかもそれが十五日という最低限で、書面催告が行なわれるということでございますれば、その間に…

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 催告の評価を出しますときのやり方いかんによると思いますが、書面でただ催告をしただけであるというような形式でございますれば、あらためて契約解除の意思表示が必要であろうと思います。しかし書面で催告すると同時に、催告期間内に支払いがないときには契約解除をいたしますということを、あわせて意思表示されておりますれば、そういう結果を招来すると思います。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 最終的にこの問題が法廷で争われるというような問題になりますれば、確たる証拠書類としてものを言うものでなければならないと思いますので、販売業者がそこまでのことを考えて催告をやるといたしますれば、今お話のように関係書類その他証拠書類として十分なものになるようにいたすであろうと思います。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 この法文で言っておりますのは、あくまで書面で催告をするということを要求しておるだけでございます。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 これは法律の表現技術の問題だと思いますが、ここに言っております意味は、ある割賦販売価額で売られた金額に相当するその金額ということを、ここで言いたいつもりでございます。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 この表現で、割賦販売されたときのその販売価額以上のものではない、私どもはそういう解釈をはっきりしておるつもりでございますが、現実問題として、こういう表現で御心配になるようなトラブルは私は起こらないと思いますけれども、これは表現の問題でございますので、私はこれで一応その点は十分ではないかと思います。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 たとえば月賦販売商品の契約がありまして、その契約履行のために消費者の自宅までそれを届けるために持っていった。これは販売契約を履行するための行為である。その場合に特別の高級車に乗って届けるというようなことは通常の費用ではございませんけれども、その商品の性質上当然運搬するのに車を用いなければならぬというような性格のものでありますれば、それは履行のために通常要する費用だというように解釈されるかと思います。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 その通りでございます。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 期待利益はもちろん含んでおりません。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 御承知のように、現在行なわれております割賦販売につきましては、大部分の場合あるいは相当の部分の場合に、約款によって所有権留保の条項が入っておるようであります。しかし現実問題といたしましては、必ずしもそういう約款の入ってない場合、あるいはある場合にはそういう約款を記載した契約書等をかわさない場合もあると思います。そういう場合になりますと、現在の法律解釈といたしまして大部分の解釈は、割賦販売代金を完済しなくても、所有権は購入…

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 所有権自体は、この推定規定が働きます場合には販売業者の方に残りますけれども、購入者の方はその商品の引き渡しを受けて占有使用することは当然でございます。そういう意味で占有権に伴う使用その他は当然購入者の方で遺憾なく十分行なわれ得るわけでございますから、商品購入の本来の目的は占有権という形で十分行使されると思います。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 その通りでございます。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 その商品に対する買い主の保管義務は、自己の物に対すると同一の保管義務を負うということで、解釈上は十分であると思います。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 停止条件付売買というわけではございませんから、この場合に今御指摘のようなその商品の危険負担は買い主の方で負担することに相なりますので、その場合の割賦販売代金はやはり支払う義務が残ると思います。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 その通りでございます。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 今のお話の最初の、乙が勝手に第三者に処分をしてしまうという場合には、横領罪の規定が所有権の関係から出て参ると思います。 それから甲に対する丁という債権者が、乙の占有しているものに対して強制執行、差し押え等ができるかという点でありますが、この場合は、現在の民訴の解釈では、買い主乙の占有下にある限りは、買い主が差し押えを承諾した場合でなければ差し押えはできないという規定に相なっておると思います。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 今の例にあげられました場合は、破産法の第五十九条の規定によりまして、割賦販売契約が相手方とともに履行を完了してない双務契約ということに該当いたすと思いますので、先ほど申しましたように、民訴の規定によりまして、買い主乙が差し押えを承諾した場合でなければ、その買い主の占有下にあるものを差し押えはできない、こういうことに相なると思います。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 その通りでございます。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 売り主が破産した場合等の場合よりも、むしろこの規定が売り主の保護という意味で効果を発揮いたしますのは、かりに買い主が破産をした場合、そういう場合にはその所有権がいずれにあるかはっりいたしませんと、売り主は、買い主の破産した場合に、買い主の占有物に対して取り戻し権が、破産法で、あるのかどうかはっきりいたさないと思います。その場合に、所有権が売り主にあるという推定規定が働きますと、当然破産法によりまして、買い主破産の場合に、…

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 契約解除の問題とは別に、その場合には売り主が取り戻し権を行使することに相なるかと思います。