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通商産業事務官(企業局長)衆議院参議院
総発言数
1,409
直近の所属会派
直近の役職
通商産業事務官(企業局長)
直近の発言日
1961/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会割賦販売法案審査小委員会52 件・52%
  • 商工委員会37 件・37%
  • 建設委員会地方行政委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会連合審査会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会4 件・4%

※ 全 1,409 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,409 20 を表示
通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 不動産は含まないということで参っております。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 商品という場合に船を含むかどうかはちょっと調べさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、この法律の運用では船舶は全然予想いたしておりません。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 漁船について今お話の点の実態を私は承知いたしませんが、私どもの方でも農林省とも連絡してできるだけ実態を承知いたしたいと思います。ただこの法案自体では、漁船について指定商品として適用するつもりは私どもではございません。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 その実態をよく把握してからでないと申し上げにくいと思いますが、一応考えられますことは、かりにそれが漁船の割賦販売であるといたしましても、この法律で考えておりますような、一般的に言われておりますようないわゆる割賦販売店と消費者というような形とは、だいぶ違った形ではないかと想像いたします。従いまして、ここで現金価格等の販売条件を公示するとか云々というような点について、このままそういう場合に適用できるかどうか、よく実態を見ない…

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 商品として指定を受けます限りは、輸入品であれ内国品であれ、その区別はいたしておりません。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 その通りでございます。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 書面の交付が契約成立の要件ということには考えておりません。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 その通りでございます。いわゆる訓示規定と、われわれ言っておるものでございます。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 この第四条の趣旨は、今お話のように、割賦販売は通常かなり長期にわたっての契約であるわけでございますから、その間にできるだけ紛争等が起こらないようにという意味で、書面の交付を訓示規定として規定をいたしておりますが、しかし、現実問題といたしまして、割賦販売で今お話の高価な商品が販売されることが多いと思いますけれども、現実の場合には必ずしもそうでない場合もあるでありましょうし、商品にもいろいろ多種多様でございますので、今お話の…

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 今田中委員のお話のようなことを法律制度として要式行為、従って法律の効果にも影響するところまで詰めて書かなければならないような場合と申しますれば、先ほどお話がございましたように、非常に高価の商品で、しかも相当長期にわたる契約というような場合に限られると思います。しかし、現実問題としましては、おそらくそういう場合には、現在の経済取引の実態からいたしまして、そういうような具体的な場合には、当事行間においても当然むしろ経済取引の…

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 具体的の例を申しますれば、たとえばタクシー業者が自動車を購入する場合に、タクシー業者自身が自分の営業のために、その自動車を購入するわけでございますから、そのカッコの場合に核当すると思います。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 その通りであります。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 第五条の場合におきましては、一般消費者、ここで言っておりますカッコ内で除かれておる部分以外のもの、そういう場合にこういう法の規定を特に厚くしておく必要がある、こういう意味合いでございます。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 その通りでございます。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 民法の特例を設けまして、いわば消費者の方の保護のために規定を持っておるのでございます。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 私ちょっと御質問の意味をとり違えておるかもしれませんが、この第五条で規定しておりますのは、今お話しがございましたように、一般消費者の普通の売買、割賦販売について契約解除の事態が生じた場合に、現在の民法の一般原則で参りますと、消費者には契約解除の条件がかなり不利になりますので、そういうことだけをここで規定をいたしておる、そういう意味合いでございます。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 御指摘のように商法の五百二十四条以下に売買の規定がございますけれども、月賦販売の場合についての商法上の売買の特殊の規定は、五百二十四条以下には私はないと思いますが、そういうことでございますれば、商人間の月賦販売につきましても、その月賦販売の契約解除につきましては、民法の一般原則でいくことに相なることになるのではないかと思います。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 今例としておあげになりましたような割賦販売の場合でも、さらに特殊な事例という場合は、確かにお話しのようにこの規定が適用になる、商法の五百二十五条が働いてくると思います。私が申し上げましたのはそういう特殊の場合ではなくて、普通の場合には民法の契約解除でいくのではないかということを申し上げたのであります。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 その通りだと思いますが、ただ非常にこまかく申し上げますと、たとえば商人が私の生活のために、つまり自分の商売と関係なくやる場合も想定されますので、やはり商行為となるという限定がつくのでありますが、一般的に申し上げればただいまお話しの通りであります。

通商産業事務官(企業局長)1961/05/24

38衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号

○松尾政府委員 その通りでございます。