松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/08/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) 施設ではなくて、やはり報道の現に行っている総体といいますか、そういったところを考えております。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) 一般に報道という場合には、新聞、ラジオ、テレビ等のメディアを通じて社会の出来事を広く知らせることを目的とする機関をいうのだろうと思いますが、これにはやはり構成要素として当然記者という職種ももちろん入ります。 したがいまして、その記者の持っている携帯電話あるいは記者の自宅の電話等はいわゆる報道機関の通信手段というふうにとらえられるかと思います。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) 報道内容に差異はあるにしても、今御指摘のスポーツ新聞あるいは夕刊紙等が広くあるわけでございますが、これは一般的には報道機関という理解の中に入るものと考えております。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) 私は、先ほど答弁の中で線引きが非常に難しいということを申し上げました。その非常に難しい領域に近づきつつあるというふうに思います。そこらあたりになりますと、例えば総会屋ということですと、これまで機関紙なりそういう業界紙を発行するということを一つの業務の中に取り入れているところも多いわけでございますが、いろいろ一方でまた問題もございます。その機関紙自体が非常に名目的なものである。機関紙の購読名下に金員を出してもらう…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) 具体的な新聞について線引きを示すというのは私の立場にないように思いますが、一般的には広く読者を持って社会の出来事を広く知らせるということを目的とするという、自主的にそういう内容、意味を持っている以上、それはやはり報道あるいはそれを担っている組織を報道機関というのに妨げはないのだろうと思っております。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) 具体的に一々これは当たる、当たらないという判断をここですることは適当かどうかということでお答えをその点は控えさせていただきましたが、やはり一般論として言えば、それなりの発行部数を持ち、それなりの体制を整えて取材をし、また多岐にわたる事項について多数の者にそれを伝達するという機能を持っている以上は、報道している実体があれば、それは新聞と銘打ってあればここで予定している報道機関の新聞というふうに理解しても差し支えな…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) 日刊か週刊かあるいは体裁、これは本質的な要素ではないように思います。私は、今申し上げましたような社会の出来事について広く取材をし、それを報道するというような実体を持っている以上はやはり報道機関という範疇には当然入ってくるものだと思っております。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) そのとおりです。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) そのとおりです。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) 一般的には入ると思います。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) 現行の刑事訴訟法でも捜査機関の入手した証拠の使い方の問題というのは具体的な記述はございませんが、それを他の事件に捜査機関が捜査情報として使用し、あるいは証拠として使うということは当然の前提としてされております。傍受記録はまさに捜査機関の入手した捜査資料ということでございますので、その利用はこれまでの刑事訴訟法上の証拠の利用と異なることがないということでございます。 したがいまして、現在でもやっておりますが、国際…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) 新しい法律をつくる場合にそれで必要な手当てをその法律でするわけですが、既存の法律の概念あるいはその法律が適用される分野については既存のものが生きてくるということでございます。これは新しい法律をつくる場合の基本的な原則でございます。 したがいまして、むしろ逆に新しい法律に特別な規定を置きますと、一般法としての刑事訴訟法じゃなくてこの特別法が適用されるということにはなってきますので、そのような理解になるかと思います…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) 諸外国とこの法案が成立した後のものについて協議を始めているとか、あるいはこれまで協議をしたということはございません。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) 基本的な問題としまして、外国と捜査共助を行う場合には既に日本はしっかりとした法律がございます。国際捜査共助法というのがございまして、この中で共助ができる場合の厳格な要件を定めております。これは捜査機関の証拠一般にも適用があるわけでございますので、今回の通信傍受法が成立した場合に、それによって得られた傍受記録、つまり捜査資料でございますが、これと国際的な利用の問題はこの国際捜査共助法の枠内で行われるという意味で既…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) これはまさに国際捜査共助法の世界の話でございますが、外国からの傍受ということの捜査共助の依頼がありますと、国際捜査共助法の枠内で、例えば双罰性だとか相互主義とかいろいろな要件がございます。そういうような規定がありまして、その要求された捜査資料が手元にありますとそれは渡すということになります。 ただ、傍受は、それぞれの国のシステムが違いますので、向こうの要請に基づいてこちらが傍受するというようなことは、この傍受法…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) 国際捜査共助の関係でいいますと、外国の要請に基づいてこの共助法によって傍受をするということは、この法律は予定していないということです。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(松尾邦弘君) それぞれの国が持っている通信傍受の制度そのものはかなり違います。どういうふうに運用していくのか等につきましては、その国が独自に考えるべきことでございまして、外国と協議して決めるというようなことではございません。
第145回 参議院 予算委員会 第20号
○政府委員(松尾邦弘君) 現在、日債銀の事件につきましては、七月二十三日に六名を逮捕して捜査当局で今捜査中の事件でございます。具体的にどういう点が問題になるのかということになりますと、現に具体的に捜査している事件の内容に立ち入ることになりますので、その点についての答弁は控えさせていただきたいと思っております。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 今、林局長の答弁にもありましたけれども、傍受すべき通信については、それが内容的に継続している限りは傍受をするということになります。 ただ、今も話がありましたが、その中で話題が変わることがあります。それで、傍受すべき通信に当たらない会話になりました場合にはこれを一時中断することになります。ただ、一つの通話の中で犯罪に関連する通話が行われたということになりますと、その後中断いたしましても犯罪に関連する通話が再び行わ…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○政府委員(松尾邦弘君) 御指摘のとおり、法案の第二十二条第四項の消去義務は、「複製その他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面」を対象としております。内容を要約したようなメモにはこれは及ばないということになります。 このようなメモを含めまして、傍受記録に記録された通信以外の通信については、その内容を他人に知らせ、または使用することが禁止されております。これは法案の二十二条第五項でございます。これを怠った場合は監督者を含め…