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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,395
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1999/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 地方行政委員会2 件・2%
  • 大蔵委員会2 件・2%
  • 科学技術委員会2 件・2%

※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,395 20 を表示
法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 先生のお尋ねでございますが、法律の規定がこうなっている、それが守られる保証があるかという、その一般的な形としてしか考えようがないのではないかと思います。ここでは、先ほど申し上げましたように、原記録といいますか、裁判官の手元に保管されるテープ、それ以外には必要な箇所を消去した捜査用のテープ、それ以外は消去しろ、こういうシステムになっておるわけでございますので、そのようにこの法律を運用するということでございます。

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 盗聴ということがよく新聞等でも活字として見受けられるわけでございますが、秋葉原あたりに行きますと盗聴に必要な機材が売っているというようなことで、盗聴という言葉を使います。これは、全く根拠がなくて他人の会話等を傍受することを指すと思います。電話傍受というのは、まさにこの法案が想定している電気通信等を利用する会話の傍受ということで、この法案の内容に盛り込まれている行為というふうに御理解いただきたいと思います。

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 具体的な機材によりまして違うのではないかと思います。原則としては、やはり、例えばヘッドホンみたいなものをつけまして、通常の電話を聞くような形で聞くということもあり得るかもしれません。それが恐らく原則だろうと思います。 ただ、場合によりますと、今のそういう傍受の機器というのは非常に発達しておりますので、例えばボタンを押すと音声がその機器から流れてくるということでありますと、ヘッドホンをつけなくても聞けるということもまたあり…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 立会人をお願いする理由につきましては、先ほど木島委員の御質問で何点かの理由を申し上げました。それに尽きるかと思います。 それで、お尋ねの中では、立会人が検証令状を用いまして電話傍受した件が五件ありますが、その際には、その内容を聞くというような形になっていた点で、今回の法案では、逆に、立会人には通話の内容の傍受はお願いしていないというふうに逆になっておりますので、念のため申し上げたいと思います。

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 お尋ねの緒方事件と言われている事件についての警察のこれまでの御答弁については私も承知しております。いろいろな経緯があったことと思いますが、やはり前向きに対応するというふうに我々も受け取っておりまして、その点については、警察の姿勢あるいは警察の今後の対応といいますか、そういったことについては検察庁としてもいろいろ協力しながらやっていきたいというふうに考えております。

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 今回の法案、率直にお読みいただければ、ただいまのチャイルドラインとおっしゃる、その内容が先生のおっしゃるとおりであれば電話傍受の対象になることはあり得ないと思います。

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 電話傍受を行い得る要件は、この法律の中で明確に規定しているところでございます。薬物事犯、我々も、低年齢化あるいは婦女子への拡散という一つの社会の憂慮すべき事項がございまして、それは十分認識しております。それに対しまして、社会のいろいろな団体がそういった覚せい剤等に汚染されている子供たちの手助けをしているということについては、まことに貴重な活動だと評価しているところでございます。全体としての薬物事犯、何とかこれを抑圧しなけ…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 ぜひそういう有用な活動に従事されている方に御理解いただきたいと思いまして申し上げますが、今回の法案が、そうした活動の拠点といいますか、それに使用されている電話を傍受の対象にすることはあり得ないということを明確に申し上げたいと思います。

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 委員のお尋ねはいろいろな状況を設定してのお尋ねでございますので、なかなか直ちにお答えしにくいかと思います。

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 なかなか、いろいろな状況を設定してのお話ですので、お答えしにくいのですが、結論は、この法案の第三条、第二章ですが、「通信傍受の要件及び実施の手続」というところで、傍受令状を請求すべき場合がどういう場合か、その場合の手続はどうかということを詳細に規定しているわけでございますが、そういったことに一々照らしまして、該当するかどうかを判断するということになりますが、少なくとも、お話をお聞きした範囲内では、こういうことを考えるはる…

法務省刑事局長1999/05/18

145衆議院 法務委員会 第13号

○松尾政府委員 お答えいたします。 ただいま御指摘の法案の第三条第一項、これは、犯罪に当たる行為が、団体の活動として、これを実行するための組織により行われた場合の加重規定でございます。これは、通常、継続性、計画性が高度で、これに従って、多人数が統一された意思のもとで、指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務分担に従って一体として犯罪を実行する、こういう点で、その目的の実現の可能性が著しく高くなるわけでございますし、また重大な結果も生じ…

法務省刑事局長1999/05/18

145衆議院 法務委員会 第13号

○松尾政府委員 具体的にどのような団体かということになりますと、具体的な案件ではそれぞれの状況に応じて決せられることになりますが、典型的な例を挙げますと、今御指摘にありましたような暴力団組織、あるいは蛇頭を典型とした外国人犯罪組織といった、犯罪といわば親和性といいますか、そういったものを有して、組織ぐるみで大規模あるいは凶悪な事案等を引き起こす団体の活動が想定されております。 今御指摘の十一の罪の中には、第九号で詐欺というのがございます…

法務省刑事局長1999/05/18

145衆議院 法務委員会 第13号

○松尾政府委員 確かに、我が国の刑法は、それぞれの罪につきまして、諸外国に比べますと法定刑の幅が広いということは御指摘のとおりでございます。 ただ、法定刑といいますのは、いわばその犯罪の違法性の評価というものを明示いたしまして、それにより犯罪の抑止等に資するということにその目的がございます。 この法案の第三条の規定によります刑の加重の対象としている罪は、その行為態様あるいはその目的等に着目しまして、先ほど御答弁申し上げましたが、特に違法…

法務省刑事局長1999/05/18

145衆議院 法務委員会 第13号

○松尾政府委員 今の御質問についてはいろいろな観点から御説明をする必要があると思いますが、まず第一点でございますが、団体自体の責任を問うということではございません。この法案の第三条に定める刑の加重処罰規定というのは、犯罪行為の刑事責任は個人が負うという刑法の個人責任の原則自体を変えるものではございません。殺人等の犯罪行為が、団体の活動として、これを実行するための組織によって行われるという犯行の態様、あるいは、団体に不正の権益を得させるな…

法務省刑事局長1999/05/18

145衆議院 法務委員会 第13号

○松尾政府委員 その団体というものの規定そのものを、通常社会で使われているような平易な言葉で規定するというのはなかなか難しいことでございます。今の先生の御質問の中にも「共同の目的を有する多数人の継続的結合体」、こういう表現も使われるわけでございますが、それでは、これに該当しない具体例はどのようなものがあるかという逆の観点から申し上げるのも、あるいは概念をある程度具体的に明らかにする意味で資することにもなろうかと思いますが、「共同の目的を…

法務省刑事局長1999/05/18

145衆議院 法務委員会 第13号

○松尾政府委員 具体例でちょっと考えてみたいと思いますが、例えばたまたまある数人が、動機はさまざまだと思いますが、甲という男を殺そうということで相はかる、つまりこれは、実行する者とその計画に参加して指揮する者と合わせますと共謀共同正犯で全部その責任を問える範疇として考えますと、この場合は、確かに一時的に共謀あるいは共同の意思ということで一つの集団が形成されたことは間違いございません。それについては、現在の刑法、既存の法律でそれに応じた適…

法務省刑事局長1999/05/18

145衆議院 法務委員会 第13号

○松尾政府委員 法案の段階でございますので、私の方からお答えするのが適当かと思います。 ただいまの犯罪の成立の三要素ということでございますが、今御議論いただいております第三条の刑の加重規定というのは、現行の法定刑ではその行為の違法性の評価が不十分であるという点に着目いたして、これを引き上げよう、あるいは全体を、例えば下限等を引き上げようというものでございまして、今の三要素の中では違法性の評価を変更するということになろうかと思います。

法務省刑事局長1999/05/18

145衆議院 法務委員会 第13号

○松尾政府委員 故意犯と過失犯の違法性の問題については、今先生の御指摘、まことに非常に説得力のある御見解かと思っております。

法務省刑事局長1999/05/18

145衆議院 法務委員会 第13号

○松尾政府委員 団体の意思に基づきまして犯罪を実行する一つの組織の行為として行われた殺人がなぜ重く処罰されなきゃいけないのか、その理由の一つは、まさに先生のおっしゃったことが含まれると思います。

法務省刑事局長1999/05/18

145衆議院 法務委員会 第13号

○松尾政府委員 現在も、刑法で殺人の予備については科罰するということで処罰規定がございますが、組織的な犯罪に該当する殺人の予備につきましては、その目的とされる組織的な殺人の結果実現の可能性が特に高いものと考えられまして、その予備についても、このような結果の実現に結びつく危険性が特に大きい、またそのような実行行為を目的としている場合には、その手段についても特に危険性の高いものが用意されることが一般であります。これは、暴力団が行う殺人罪につ…