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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,395
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1999/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 地方行政委員会2 件・2%
  • 大蔵委員会2 件・2%
  • 科学技術委員会2 件・2%

※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,395 20 を表示
法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 競馬とか宝くじということになりますと、なかなか難しいところでございます。例えば三百円投資したら一億円当たったというのは、これも理屈の上では犯罪収益が転化しているというわけでございますので、それにはなろうかと思います。ただ、そこらあたりは可罰性の程度といいますか、そういった範疇の話でございまして、その一億円をまたさらに隠したら、今度は一億円の隠匿罪だというような形にして、一億円の財産犯が一億円隠したのと同じように扱うという…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 犯罪収益を用いまして法人等の経営に乗り出すといいますか事業経営をするという行為自体でございますけれども、やはりこれは健全な国民感情にまず反するんだろうと思います。そこで行われる事業活動がまたさらに犯罪その他の不正な行為に利用されたり、あるいは事業経営に際して犯罪収益等が不法な競争手段に用いられるなどの不公正な活動が行われるおそれがあるわけでございまして、やはり法人制度全般に対する信頼の問題にも影響しかねないものだろうと考…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 まず事実関係からお話ししたいと思いますけれども、麻薬特例法の五条から七条にかけまして、薬物犯罪の収益等に係る疑わしい取引の届け出制度が御質問のように設けられております。 この届け出の件数でございますけれども、平成九年ごろから、つまり、金融監督庁ができましてからということですが、その届け出件数が増加いたしまして、平成十一年度もその増加傾向が続いております。金融機関の担当者にこの制度についての理解が深まりつつあるということで…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 ただいま先生御指摘の報道は、平成十一年三月二十五日に確かに日経にございます。ただ、これは若干の誤解を生んだ報道でございまして、ちょっと正確に申し上げておきたいと思うんですが、アメリカ合衆国におけるこうした疑わしい取引についての届け出の法制でございますが、現行は、その本人の確認、あるいは疑わしい取引の届け出制度というようなものを整備されているわけでございますが、アメリカの、今回政府当局が考えました内容というのは、さらにそれ…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 通信の秘密の侵害に関する罰則のあり方の問題だと思いますが、法制審の答申におきましても、今後現行法制にも留意しつつ検討されたいという附帯要望事項というものが今お尋ねの件には付されているところであります。 法務省としても、公務員あるいは捜査機関による通信の秘密の侵害に関する加重処罰規定についても、通信の傍受の一般的禁止、処罰規定を設けている電気通信事業法あるいは有線電気通信法との関係も含めまして、関係省庁と協議しつつ、今後と…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 ただいまの御指摘の点も当然検討事項でございます。こういった、公務員あるいは捜査機関に対する規定を設ける際には十分検討していきたいと思っております。

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 通信の傍受でございますが、差し押さえ等の従来の強制処分とは異なりまして、継続的かつ密行的に行われるという点で、権利の保護に特に慎重を期すべきであるということだと思いますが、こういった点にかんがみまして、一定の罪に限定してこれを行うということといたしました。 組織的な犯罪対策という本法案の趣旨をも考慮しまして、組織的に行われる可能性、犯罪の重大性、通信傍受の有用性等を考慮して、次のような罪を選択いたしました。 その山ごとに…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 この選択に当たりましては、犯罪の類型からいいまして組織的に行われることが多いというものもその一つの基準でございますが、委員御指摘の、これまでの犯罪の概要を見まして、その正確な統計があるわけではございませんが、捜査機関としてやはり組織的に行われることが多いと認められる犯罪というものもその選択肢として、あるいは選択の基準として一つあるわけでございまして、ただいまの御指摘の点は、両方とも選択の基準としては考えられるということだ…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 先ほど、別表の選択の基準について幾つかの類型に分けまして申し上げました。要約しますと、組織的に行われる可能性あるいは現実にそういう犯罪が多発したということ、あるいは犯罪の重大性、通信傍受の有用性等を考慮いたしまして選択したということになるわけでございます。御指摘のような、暴力団関係者の検挙人員に占める割合というのも確かにその要素ではありますが、一つの要素ということで御理解いただきたいと思います。 例えば、殺人等の罪は人命…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 御指摘のような議論も、法制審議会等でもなされたところでございます。ただ、電話傍受の対象とする犯罪、別表に、一覧表に掲げてある罪種になるわけでございますが、組織性が当初から、令状を請求するほど明確でない場合もまた多いわけでございます。捜査の過程で、数人共同して犯行が行われたということが認められましても、それが組織で、かつ組織の中にそれぞれの役割分担等をして計画的に行われたというようなところまでの証拠がない。つまり、裁判官に…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 心証形成の過程での三つの段階というのは、今先生の御指摘のとおりでございまして、相当な理由、十分な理由、その次は合理的疑いを超える、要するに証明といいますか、その三つの段階ということになろうかと思いますが、本法案は、その中で、その真ん中にあります「十分な理由」というものを掲げております。 抽象的なことで申し上げますと、逮捕状を請求する相当な理由よりももう少し嫌疑は濃厚でなければいけない、しかし、有罪だということで処断を下す…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 これは、第三条第一項二号、三号両方共通するかと思いますが、既に行われた犯罪行為、それから、これから行われる犯罪行為、双方の関係ということになろうと思います。 この考え方といたしましては、その二つの行為、既に行われた犯罪行為とこれから行われる犯罪行為の双方に共通して証拠となる関係があるような場合を想定しております。換言しますと、それらの犯罪行為が社会的に見れば一個の犯罪現象と認められるような関係にある場合、既に行われた犯罪…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 具体的な例といいますと、例えば、当委員会でもいろいろ罪名として論議され、よく出ております蛇頭のケースでちょっと考えてみたいと思うんですが、蛇頭が大量の密入国者を日本に連れてこようという事案だと思います。 その場合に、その準備行為として、合法なものもあると思いますが、非合法なものもいろいろあろうと思います。例えば、許可なく船舶を動かすとか、あるいは禁錮以上の刑が定められている罪をその準備のためにいろいろ犯すということが想定…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 お尋ねは、個々のケースによって違うと思います。令状請求の記録も、どの程度の厚さになるかも、個々で変わってこようかと思います。今、にわかにこれならば十分だというのを個別に申し上げるというのは、なかなか個々具体的に大分違いますので申し上げかねます。 いずれにいたしましても、先ほど申し上げた逮捕状請求に伴う相当な理由の程度を超えた高い蓋然性があるということでございますから、そういった記録に比べましても、それなりの厚みと内容を持…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 まず、全体的なことから申し上げますと、いわゆる先進国で制度的に既に確立しております通信傍受に比べまして、我が国の法案の内容は、捜査当局にとって大変厳しいものになっております。司法的な抑制が非常に強くきいているといいますか、そういった点で大変厳しい内容になっています。 若干個別的に申し上げますと、傍受が許される犯罪ということで比較してみますと、今回の法案において対象とされている犯罪は、諸外国、先進国の電話傍受のシステムの中…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 そのとおりでございます。

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 中断というお尋ねでございますけれども、中断とは、再開を予定した上で一たん傍受の実施をとめるという概念でございます。 例えば、傍受の実施に関する条件といたしまして、傍受ができる期間中の毎日何時から何時までに限り傍受の実施をすることができるという条件が付されることもあり得るわけです、裁判所の判断ということで。そうした、条件がつけられている場合には、該当日の該当時間になりますと、傍受をとめる。これが中断ということに当たります。…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 これは、法案の第十二条をごらんいただきますと、二項でございますが、「傍受の実施の開始、」ということがございます。再開も開始の中に含まれるというふうにお読みいただくということになります。

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 これは、現実に即して考えますと、今回の法案はあくまで関係のある箇所について傍受をするということでございまして、関係のない箇所に来ますと傍受をとめなければいけません。したがいまして、関係のある箇所の会話が電話で多用されている場合には、かなりテープも回ることになります。しかし、それとは違いまして、ずっと待っていても、時々サンプリングで聞いても全然関係のない会話であるというようになると、テープはとまります。 そういうことで、と…

法務省刑事局長1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○松尾政府委員 これはテープの種類によりましてもいろいろございますし、最近は、長時間録音可能なテープというものも開発されておりますので、例えば三時間、六時間とか、そんなスケールでありましたら、同一のテープで連続録音可能だというふうに考えております。