松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 先生のお尋ねは、何かニュアンスが、原則と例外が逆になっているような感じがします。 この法案は、率直にお読みいただきますと、常時立ち会いが原則でございます。例えば、ここにあります「通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者」の立ち会い、原則でございますが、それができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせるということになります。想定いたしますと、傍受を始める際に、例えばNTTと交渉します。この時間はどうしてもうちの職員は…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 この法案をお読みいただくと、「立会人を常時立ち会わせることができないやむを得ない事情があるとき」ということでございまして、事前に想定されておりますれば、これはそのかわりの者を手当てする話でございますので、例外は働かないわけでございます。今申し上げましたように、例えば裁判所に駆けつけていくとか、そういうふうなことができない状況を想定しての規定でございまして、あくまで例外規定ということで御理解いただきたいと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 今先生がお尋ねの設定のような場合は、ここにやむを得ない事情としては想定されておりません。 そういう場合はやはり、傍受を実施する前に、NTTということであればNTT、あるいはその職員のやりくりの関係で地方公共団体、それは十分な話し合いがある、あるいはしなければならないという前提でございますので、なかなか先生の想定は考えにくいということでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 立会人でございますが、傍受の実施の際にその現場に臨席いたしまして、通信の内容にかかわることは別としまして、まず、傍受のための機器の接続を見届ける必要がございます。通信手段が令状により許可されたものに間違いないか否かの確認ということになろうと思います。 それから、令状により傍受を許された期間または時間が遵守されているか否か。先ほどのように、一日のうちの特定時間が限定された許可状の場合は、その時間が守られているかどうか。それ…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 おっしゃるとおりでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 御指摘のとおりでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 その点も御指摘のとおりでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 法案の第十三条をごらんいただきますと、検察官または司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信に該当するか否かということでございます。傍受令状に記載された、ここには犯罪、具体的な嫌疑等が明示されておりますが、それに関連する通信というふうに御理解いただきたいと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 おっしゃるとおりでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 大変重要な点であろうと思います。犯罪の捜査のための電話傍受の必要性、他方では、憲法で保障されております通信の秘密ということで、人権にかかわる事項でございまして、要はその間の調和をどうとるかということであろうかと思います。 法案は、そのために第十三条に「該当性判断のための傍受」という条項を設けております。ここでははっきり明示しておりますが、「傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要最小限度の範囲に限り、当…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 先生が絵そらごととおとりになった点は大変残念に思っております。ただ、現実の捜査官に対しましては、やはりここの十三条に書いてある文言どおりに必要最小限度の範囲に限りサンプリングで聞きなさいよという指導はこの法案が成立しましたら当然やるわけでございまして、捜査官がそのとおりやっているかどうかというのは、この法案全体をお読みいただくとわかりますが、傍受した会話はサンプリングした会話も含めまして全部テープに残ります。 したがいま…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 諸外国の電話傍受の制度は、既に制度として各先進国では確立しております。 確かに、傍受は、電話がかかってきたら切れるまで全部録音するという国ももちろんございます。その中で該当部分だけ拾い出して証拠化していくということもありますが、今回の法案は、そういった道はとらなかった。もう少し厳しいといいますか、サンプリングをやりまして、必要なものだけ傍受するように捜査官にここで命じているわけでございます。 つまり、それだけ厳しい枠をか…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 制度的担保として幾つかこの法案の中に設けてあるのですが、最終的には、封印されたテープは裁判官が保管することになっております。 それで、通信の当事者に対して、傍受した旨の通知が行きます。当事者はそのテープを聞くことができます。マザーテープといいますか基本のテープですね。 それで、今先生のお尋ねのように、関係ない会話を延々と聞いていれば、それ自体、当事者から不服申し立て等、あるいはその消去等いろいろな方法が対抗措置としてでき…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 お尋ねのとおりでよろしいかと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 傍受記録以外の記録が捜査機関の手元に残り、利用することがないように、傍受記録と傍受の原記録以外の記録はすべて消去しなければならない、こういう規定になっております。 第二十二条の第四項の消去義務がここに書かれておるわけでございますが、法令が定める義務でありますから、検察官あるいは関係司法警察員ですが、これを怠った場合には、当然懲戒の対象処分になるということでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 原記録そのものの封印に対しましては、立会人が立ち会ってまいりますが、そういうことで、傍受の実態の記録そのものは裁判官が保管しております。これは捜査機関が保管しているわけじゃございません。 そのほかに、先生はいろいろ、コピーがつくられた場合、それが濫用されるのではないかということをおっしゃっているんだと思いますが、そういったおそれはないと思いますし、立会人はコピー等をつくる際には確かに立ち会っておりませんけれども、全体とし…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 第二十条の二項になりますが、記録媒体につきまして、「前条第一項後段の規定により記録をした記録媒体がある場合を除き、立会人にその封印を求める前に、第二十二条第二項の手続の用に供するための複製を作成することができる。」つまり、これは、立会人に封印を求める前に、立会人が立ち会った上での複製の作成ということでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 これは、どういう形で傍受するかということが、十九条、二十条でそれぞれケースが違う場合についての手当てがあるわけでございますが、十九条は、記録媒体をとる場合に、考えられるのは、同時に二つのテープに録音できるような装置が考えられるわけでございますが、その同時にとったものをこの十九条の方は想定しているということでございます。 その同時にとったもののうちの一方は、封印しまして裁判所に保管いたします。それからもう一方は、捜査機関の…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 それも先ほどの答えを繰り返すことになりますが、二十条の二項ということでございますと、これは立会人に封印を求める前にその場でコピーを作成するということでございます。 それから十九条の方のもう一通のコピーということになりますと、これは同時に録音されたコピーということでございますので、そのような理解になろうかと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 不必要なコピーをつくるということについては当然想定されていないわけでございまして、そういったことをしますと、やはりこの法律の趣旨に反するということになるわけでございますが、確かに、もう一通のテープの方から不必要な箇所を消去していく作業というのが手続的にはあるわけでございます。その際には立会人は立ち会っていないケースが考えられるということでございます。