松尾邦弘
会議録に記録された「松尾邦弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,395 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1999/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会15 件・15%
- 地方行政委員会2 件・2%
- 大蔵委員会2 件・2%
- 科学技術委員会2 件・2%
※ 全 1,395 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 立会人にいかなる行為を期待するのかということについては、これはいろいろな議論があったところでございます。 結論といたしましては、電話傍受のこの法案におきましては、立会人に、被疑事実等を含めまして、捜査の内容自体を告知し、あるいは了知してもらった上で内容も聞いていただくというのはむしろ適当ではないという判断に立ったわけでございます。その理由は、先日も申し上げたとおりでございます。 しかし、そうはいいながらも、立会人の存在と…
第145回 衆議院 法務委員会 第15号
○松尾政府委員 いろいろな検討事項の中には、あるいはそういうことも検討されたことはあるかもしれませんが、先ほど申し上げましたように、本件の電話傍受というのは、あくまで捜査でございます。捜査内容をどの範囲の人に知らせるのか、あるいはどの範囲の人に立ち会ってもらうのかということにつきましては、その捜査の密行性、あるいは非常にプライバシーの侵害等の危険のある行為でございますので、そういった点も加味しまして判断する必要があろうかと思います。 先…
第145回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(松尾邦弘君) 先生お尋ねのように、被疑者の弁護の問題、これはいろいろ御議論があるところでございます。今回の少年法改正案の作成過程におきまして、少年に対する弁護の問題というのも改めて論議の対象になったわけでございます。法案の中では、検察官が関与いたします場合には、少年に弁護士がついていない、弁護人がいない場合にはそれを国でつけるというような法案になっておりますが、そのほかの場合につきましても、法制審議会で今後も検討課題である、…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 御議論、お尋ねの件は多岐にわたるかと思います。中心的な点は、十一罪を一括して加重することについての御批判と承っております。その点だけこの機会に御答弁申し上げておきたいと思いますけれども、確かに、先生御指摘のとおり、本法案におきましては、第三条におきましてその第一項で十一の罪を列記いたしまして、刑の加重をしているわけでございます。 この十一罪につきましては、端的に言いますと、現行の刑法の法定刑では違法性の評価が不十分である…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 お答えいたします。 まず、目的でございます。近年の犯罪情勢を少し申し述べたいと思いますが、暴力団等によります薬物あるいは銃器の取引、これが最近ではかなり大規模化、深刻な状況にあるということは、既に先生も御承知のとおりだと思います。あるいは、そうした薬物、銃器の取引以外にも、この法案で問題にしております不正な権益をめぐる各種の犯罪、例えば、縄張りをめぐる暴力団同士の抗争事件、あるいはその縄張りを維持するために行われた各種の…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 数的なお答えといたしまして、まず刑法犯全体の趨勢、二番目には、凶悪犯罪に関する同様の趨勢、それから三番目に、暴力団について見るとどうか、この三点、順次お答えいたします。 まず、全体的な刑法犯の趨勢でございますが、刑法犯の認知件数を見ますと、戦後、五十年以降、ほぼ一貫して傾向としては増加の傾向を示しております。平成九年には戦後の最高数値を示しておりまして、前年比二・一%増の二百五十二万件となっているものの、窃盗が六六・一%…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 ただいま個々の罪種ごとの暴力団構成員の占める割合についてのこの資料を手元に持っておりません。先生御指摘の点、また調べておきたいと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 オウム真理教という特定の集団の違法行為についての情報等については、私は所管する立場にございませんので今具体的に申し上げられませんが、事件ということでございますと、先生御指摘のように、かつて起こしたような凶悪重大事犯をまた発生させたというような情報は得ておりません。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 今重大な事犯ということで申し上げましたが、そのほかのケースでございますと、オウム真理教については、つい昨日でございますか、私文書偽造等の容疑でオウム教の関連施設が捜索を受けたということは既に報道されているところでございます。そうした、いわば人身にかかわるようなといいますか、あるいは大量殺人といった、かつてオウム真理教というとそういうことをすぐイメージされておるわけでございますが、そういうかつてのような凶悪重大事件というこ…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 ただいまオウム真理教が各地に新しい施設等を開設しまして周辺住民と一部で紛争を起こしているということは、私も承知しております。 オウム真理教のこういった事態に対してどう対応するかという問題は、いろいろ難しい問題があろうかと思いますが、今、関係するところでさまざまな観点から検討が行われているものと承知しております。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 組織犯罪につきまして、現在、国際的にその抑圧をどうするか、どういうふうに国際的な協調のもとでこうした暴力団犯罪を含めて抑圧していくのかというのが重要な課題になっているということは、先生御指摘のとおりでございます。 こうした組織犯罪は、国境を越えた活動、ボーダーレスだというような表現もされておりまして、一国が対応措置を講ずれば効果的だというような国際情勢では既になくなっているという点も、先生御指摘のとおりでございます。こう…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 二点お答えしたいと思います。 一つは、カルト集団的な集団に対して、刑の加重規定を新設しても、抑止効果は期待できないんじゃないかという点と、二点目は、正当な団体がこれによって影響を受けないかということだろうと思います。 まず第一点でございますが、私どもも、先生御指摘のような集団に対して社会がどう防衛措置をするか、あるいは、そうした集団の違法行為が想定される場合にどう抑圧するかという点についてどんな対応策をとるのかということ…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 各国の法制はこの点についてそれなりの差があるということでございます。 例えばアメリカ合衆国では、一九七〇年に薬物事犯に関しまして、継続的な犯罪的エンタープライズ、団体といいますか、という一定の組織的な形態で行われた場合には加重するという規定を設けております。アメリカの連邦法では、犯罪組織と一定の関係を持って行われる殺人等について、その刑を通常の場合よりも加重する規定があるということもまた承知しております。 先生、ドイツの…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 お尋ねの不正の権益、法案の第三条の二項に規定している概念でございますが、これは、犯罪等によって継続的に利益を得ることを容易にするような支配力を団体に得させ、あるいは団体のそれを維持し、もしくは拡大する目的で行われる場合であるというふうにしております。 この加重類型に該当する例として、イメージと先生がおっしゃいましたので考えてみますと、例えば殺人等の犯罪行為が、新たに結成された暴力団が飲食店からみかじめ料等を獲得するための…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 先生の御指摘の点がまさにそれに該当するということだと思いますが、抽象的に申し上げれば、それにぎりぎり限られるということまで申し上げると、将来、そうした同種の違法性の強い行為があった場合の問題がございますので、まさに先生のおっしゃったことが中心であるということは申し上げられるかと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 先生御指摘のとおり、現在の日本の刑法の体系は、個人の責任主義ということで、団体そのものを処罰するということはその基本にはなっていないわけでございます。一つだけお断りしておきますと、今回の法案も刑法の大原則を崩すものではございません。これが第一点でございます。 その点についての第二点目でございますが、確かに、個人の責任ということを中核にした刑法体系になっておる点で、ややもすると従来の刑事司法の分野では、団体が団体の力を利用…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 第二条の一項には、「「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われる」、こういうふうになっております。これはいわば無色の定義規定といいますか、つまり、こういうような内容に当たる限りは、正当な団体も含めまして団体がこれに該当するということにはなろうかと思います。 ただ、法案の目的というのは、単に一つの条文だけをごらんいただくのではなくて、…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 具体例を織りまぜながら御答弁申し上げたいと思います。 「犯罪収益等」というのは、今先生がお読みいただきました二条四項に書いてありますが、犯罪収益そのものと、犯罪収益に由来する財産、そのほかに混和財産、この三種類から成っております。 この場合に、混和財産というのは、犯罪収益または犯罪収益に由来する財産を得た者が保有する財産全体を意味するわけではございませんで、例えば、一口の定期預金というものを想定いたしますと、そういう個別…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 御指摘のとおり、現在、麻薬事犯の収益については、麻薬特例法によりまして、マネーロンダリングを規制する法律になっております。今回の法案は、そのマネーロンダリングの前提犯罪を必要なものに拡大していくということでございます。それが大きなねらいということでございます。 それからもう一つは、現在ある麻薬特例法によるマネーロンダリングの規定も、現在の国際的なマネーロンダリングの規制の法整備の状況からいいますと、はっきり言うと、不備が…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○松尾政府委員 お尋ねは、それぞれの罪が何を保護法益としているかということに帰着するんだろうと思います。 必然的に不可罰的事後行為の理論とも絡むわけでございますけれども、例えば窃盗をやりますと、確かにその後の財物の処分については不可罰的事後行為でございます。壊そうと燃やそうとそれは勝手じゃないか、こういうことで、それが新たな犯罪としてとらえられることはない、器物損壊だの何だのということにはならない、おっしゃるとおりでございます。 そこに…